○東久留米市学校評議員設置要綱

平成14年4月1日

教育委員会訓令乙第2号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市公立学校の管理運営規則第39条に基づき、東久留米市学校評議員(以下「学校評議員」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、その形態等の適正な運営を図ることを目的とする。

(設定)

第2 学校評議員は、東久留米市立小・中学校が地域住民の信頼に応え、開かれた学校づくりを一層推進して行くため、保護者や地域住民等の協力を得るとともに、学校運営の状況等を周知するなど学校としての説明責任を果たすなど、地域住民等の学校運営への参画の仕組みとして設置する。

(要件及び委嘱)

第3 学校評議員は、教育に関する識見を有する者のうち、次の各号の中から学校や地域の実状に応じて、当該校の職員以外のできる限り幅広い分野から校長が判断・推薦し、東久留米市教育委員会が委嘱する。

(1) 校長の学校運営方針を理解し、積極的に支援する者

(2) 公平公正な視点で判断し、意見を述べることができる者

(3) その他、校長が必要と認める者

(人数及び任期)

第4 学校評議員は、1校につき8人以内とし、任期は委嘱された日よりその年度末までとする。

2 学校評議員は再任することができる。

3 校長が具申し、東久留米市教育委員会が承認した場合は、任期途中であっても委嘱を解くことができる。

(職務)

第5 学校評議員は、校長の求めに応じ、次の事項について意見を述べる。

(1) 学校の教育目標や計画に関すること

(2) 教育活動の実施に関すること

(3) 学校改善に向けた評価に関すること

(4) 児童・生徒の健全育成に関すること

(5) 家庭、地域との連携の進め方に関すること

(6) その他

(活動)

第6 学校評議員は、校長の学校運営に関する権限と責任を前提として、校長の求めに応じて一人一人がそれぞれの責任において意見を述べることとする。ただし、校長の判断により、必要に応じて学校評議員が一堂に会して意見交換を行い、意見を述べる機会を設けることとする。

2 学校評議員は、日常の教育活動や学校行事等を参観するとともに、校長の判断により教職員の研究会や会議等を傍聴するなどして、学校運営の実状や児童・生徒の実態の把握に努める。

(守秘義務)

第7 学校評議員は、児童・生徒及び教職員の人権に絶えず注意を払うとともに、知りえた秘密を任期中はもとより任期を退いた後も漏らしてはならない。

(細目)

第8 学校において具体的な運営に関わる事項は、学校長が別に定める。

(補則)

第9 この要綱の実施についての必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

東久留米市学校評議員設置要綱

平成14年4月1日 教育委員会訓令乙第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会訓令乙第2号