○東久留米市立小・中学校指定校変更等判定会設置要綱
平成27年11月19日
教育委員会訓令乙第23号
(目的)
第1 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づく、東久留米市立小・中学校の就学校変更の申し立てに対し可否を判定するために開催する東久留米市立小・中学校指定校変更等判定会(以下「判定会」という。)について、東久留米市立学校通学区域に関する規則(平成15年7月8日教育委員会規則第3号)第9条に基づき必要な事項を定めるものとする。
(判定の対象)
第2 対象者は、次年度に入学及び通学する小・中学校について、同規則第7条に定める就学校の変更及び同第8条第2項に定める区域外就学を希望する児童・生徒とする。
(職務)
第3 判定会は次に掲げる職務を行う。
(1) 指定学校の変更申請に対する判定に関すること
(2) その他必要と認めた事項
(組織)
第4 判定会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育部長
(2) 教育部指導室長
(3) 教育部指導室統括指導主事
(4) 教育部教育総務課長
(5) 教育部学務課長
(6) 小学校校長代表
(7) 中学校校長代表
(委員長及び副委員長)
第5 判定会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、教育部長が務める。
3 委員長は、会務を総理し、判定会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第6 委員の任期は、1年とする。ただし、留任を妨げない。
(会議)
第7 会議は、毎年1月に開催する。
(会議の非公開)
第8 委員会の会議は、非公開とする。
(事務局)
第9 判定会の事務を処理するため、事務局を教育部学務課に置く。
(委任)
第10 この要綱の施行に関し定めのない必要な事項は、別に教育長が定める。
付則
1 この訓令は、平成27年11月19日から施行する。
2 東久留米市教育委員会指定学校変更承認判定会設置要綱(平成12年東久留米市教育委員会訓令乙第4号)は廃止する。