○東久留米市就学援助費事務処理要綱

平成27年3月31日

教育委員会訓令乙第11号

(目的)

第1 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)、学校給食法(昭和29年法律第160号)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、経済的理由で就学が困難と認められた児童生徒の保護者に対して東久留米市が学校教育に必要な援助を行い、義務教育の円滑な実施を目的とする。

(就学援助費の対象者)

第2 就学援助費の対象者は、東久留米市内(以下「市内」という。)に住所を有しており、公立小・中学校に在学する学齢児童生徒(以下「児童生徒」という。)又は次年度の就学予定者の保護者で、次に該当する者とする。ただし、東日本大震災(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する災害で、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第2項に規定する区域での災害とする。)、熊本地震(平成28年4月14日及び平成28年4月16日に発生した熊本地震(余震含む)による災害で、被災証明書の提示がある場合に限る。)令和6年能登半島地震(令和6年1月1日及び令和2年12月以降の一連の地震活動で発生した令和6年能登半島地震(余震含む)による災害で、被災証明書の提示がある場合に限る。)及びこれに類するものとして教育委員会が判断した災害による市内への避難者及び家庭内暴力(客観的に状況を確認できる場合に限る。)による避難者で住所を有しない者は、居住証明書や賃貸借契約書等の写しをもって市内に住所を有するとみなす。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 要保護に準ずる程度に困窮している者(以下「準要保護者」という。)

(準要保護者の認定基準)

第3 準要保護者の認定は、次の基準による。

(1) 前年度又は当該年度において、児童生徒又は就学予定者と生計を一にする全員が下記項目のいずれかの措置を受けた場合は、準要保護者とする。

ア 生活保護法による保護の停止又は廃止。ただし、次号の認定基準を上回る収入がある場合や転出の場合は除く。

イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項による市民税の非課税又は地方税法第323条による市民税の減免

ウ 地方税法第72条の62による個人の事業税の減免

エ 地方税法第367条に規定する災害による固定資産税の減免

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条による国民年金の掛金の減免

キ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条による児童扶養手当の支給

ク 火災や盗難・横領により財産に著しい損害を受けた世帯等で東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が援助の必要があると認めた世帯

(2) 生計を一にする全員の期末手当等を含めた年間収入金額(以下、「年間収入」という。)を基に下記項目のいずれかに該当する場合は、準要保護者とする。

ア 申請年度の前年の年間収入が、平成25年4月1日現在の生活保護基準の1.4倍未満となる場合。

イ 年度途中に保護者が病気、けが、離婚、死亡等により収入が得られなくなった世帯(民生・主任児童委員の意見を求めることができるものとする。)は、申請年度と同年の事案発生日までの年間収入が、平成25年4月1日現在の生活保護基準の1.4倍未満となる場合。

(就学援助費の受給申請)

第4 就学援助費(新入学児童生徒学用品費(入学前)を除く。)の受給を希望する児童生徒の保護者(転入児童生徒の保護者を含む。)は、毎年度、就学援助費受給申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、教育委員会に提出するものとする。

2 新入学児童生徒学用品費(入学前)の受給を希望する就学予定者の保護者は、教育委員会が指定する日までに、就学援助費(新入学児童生徒学用品費(入学前))申請書(以下「新入学児童生徒学用品費申請書」という。)に必要な書類を添付して、教育委員会に提出するものとする。ただし、準要保護者の認定を受けている小学校第6学年の児童の保護者が新入学児童生徒学用品費(入学前)の受給を希望するときは、この限りでない。

3 第2第1号に該当する者は、その者に係る福祉事務所の生活保護開始の報告をもって、申請があったものとみなす。ただし、年度途中に生活保護の停止又は廃止を受けた保護者が就学援助費の受給を希望する場合は、申請を必要とする。

4 申請理由とその理由に伴う添付書類は、次の表のとおりとする。ただし、生活保護の停止又は廃止、市民税非課税又は減免及び経済的困窮については、申請書への行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号の記入をもって添付書類を省略することができる。

項目

添付書類

(生計を一にする全員の状況が証明できること。)

生活保護の停止又は廃止

保護決定通知書(停止・廃止)申請年度の税額算定の基礎となる源泉徴収票、所得税の確定申告書の写し又は市民税・都民税申告受付書の写し※6月以降の申請は、必ず申請年度の市民税・都民税課税証明書

市民税の非課税又は減免

市民税・都民税非課税証明書、減免決定通知書又は市民税・都民税申告受付書の写し

個人事業税の減免

減免決定通知書の写し

固定資産税の減免

減免決定通知書の写し

国民年金の掛金の減免

国民年金保険料免除申請承認通知書の写し

国民健康保険税の減免

減免決定通知書の写し

児童扶養手当の支給

児童扶養手当証書の写し

その他経済的困窮

申請年度の税額算定の基礎となる源泉徴収票、所得税の確定申告書の写し又は市民税・都民税申告受付書の写し

※6月以降の申請は、必ず申請年度の市民税・都民税課税証明書

(認定事務)

第5 就学援助費の認定期日は、毎年度4月1日からとし、転入等による途中認定は、申請書の提出を受けた月の1日からとする。また、第4第2項による申請の認定期日は2月1日とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合、認定期日は援助を必要とする時点の属する月の1日からとすることができる。

2 準要保護者の認定期間は、その年度の3月末日までとする。

3 要保護者の認定期間は、その年度の3月末日までとし、生活保護開始月日を認定期日とする。

4 教育委員会は、申請書又は新入学児童生徒学用品費申請書の提出を受けた後、第3の認定基準により審査し、認定する場合は東久留米市就学援助・就学奨励費受給認定通知により、認定しない場合は東久留米市就学援助・就学奨励費審査結果についてにより保護者に通知する。

5 教育委員会は、学校長に児童生徒総括表を送付し、認定を受けた者(以下「認定者」という。)を通知する。

(就学援助費の分類)

第6 就学援助費の分類については、次の表のとおりとする。

区分

就学援助費目

要保護

修学旅行費

医療費

準要保護

学用品費

通学用品費

新入学児童生徒学用品費(入学前)

新入学児童生徒学用品費(入学後)

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

校外活動費(宿泊を伴うもの)

修学旅行費

学校給食費

医療費

通学費

(就学援助費の支給)

第7 支給対象経費及び支給内容は別記1、支給金額は別記2のとおりとする。ただし、第4第2項の申請により新入学児童生徒学用品費(入学前)の支給を受けた場合において、入学年度の東久留米市就学援助費事務処理要綱に規定する新入学児童生徒学用品費(入学後)の支給金額が増額されたときは、入学年度の就学援助費準要保護認定者または就学奨励費認定者に限り、増額後の支給金額との差額を支給できる。

2 就学援助費は、原則として認定者の口座へ振り込むことにより支給する。ただし、小学校給食費については、一学期分は認定者口座へ、二・三学期分は学校長口座へ振り込むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、学校納付金等の支払いが滞っている場合は、認定者の委任状をもって児童生徒の在籍校の学校長を代理人とし、就学援助費を学校長口座へ振り込むことができるものとする。

4 認定者が前住所地の自治体においても就学援助費の支給を受けていた場合は、校外活動費(宿泊を伴うもの)と修学旅行費を除く、支給済みの費目の支給は行わない。

5 要保護から準要保護又は準要保護から要保護へ認定された際に、生活保護法に基づく教育扶助及び給食費が支給される場合は、支給対象期間であっても就学援助費の支給は行わない。

6 認定者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき就学援助費で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた児童生徒であった者にその未支払の就学援助費を支払うことができる。

(認定の取消)

第8 認定者が次の各号のいずれかに該当する場合、教育委員会は認定を取り消すことができる。

(1) 第2に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 認定者から受給辞退の申し出があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。

(就学援助費の返還)

第9 教育委員会は、第8の規定により就学援助費の認定を取り消した場合、就学援助費の一部又は全部を返還させることができる。

(周知)

第10 教育委員会は、市立小・中学校児童生徒及び就学予定者の保護者に「就学援助についてのお知らせ」を配布し、就学援助費の周知を図る。

(委任)

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 認定基準については、今後とも国や他市の動向を注視し、必要な見直しを行っていく。

4 令和2年度に限り、別記1学校給食費の項支給内容の欄中「認定者から実際に徴収した経費とする。」とあるのを「認定者から実際に徴収した経費及び学校の臨時休校の影響により給食が停止となっている期間の給食費相当額とする。」と読み替えて適用する。

(平成28年2月8日教育委員会訓令乙第2号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日教育委員会訓令乙第2号)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日教育委員会訓令乙第1号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委訓令乙第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日教委訓令乙第10号)

1 この訓令は、令和元年6月10日から施行し、改正後の東久留米市就学援助費事務処理要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月9日教委訓令乙第17号)

1 この訓令は、令和2年4月9日から施行し、改正後の東久留米市就学援助費事務処理要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月5日教委訓令乙第23号)

この訓令は、令和2年6月5日から施行し、改正後の東久留米市就学援助費事務処理要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月4日教委訓令乙第2号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日教委訓令乙第5号)

1 この訓令は、令和4年6月27日から施行し、改正後の東久留米市就学援助費事務処理要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年8月1日教委訓令乙第9号)

1 この訓令は、令和5年8月1日から施行し、改正後の東久留米市就学援助費事務処理要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年7月25日教委訓令乙第7号)

1 この訓令は、令和6年7月25日から施行し、改正後の東久留米市就学援助費事務処理要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別記1

支給対象経費

支給内容

学用品費

(通学用品費を含む)

児童生徒が学校における学習に必要とする個人所有の学用品に要する経費及び通学するために必要な用品に要する経費とする。

新入学児童生徒学用品費

(入学前)

就学予定者が新たに小・中学校に入学するに当たって必要とする通学服や鞄などに要する経費とする。ただし、入学年度の前年度2月認定者のみに支給する。

新入学児童生徒学用品費

(入学後)

児童生徒が新たに小・中学校に入学するに当たって必要とする通学服や鞄などに要する経費とする。ただし、入学前に支給(前住所地の自治体での支給を含む。)を受けていない4月認定者のみに支給する。

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

学校外の教育の場で行われる学校行事及び活動のうち宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通及び見学の経費等で、一律に児童生徒が負担するものとする。

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

①小学校 移動教室

②中学校 移動教室

児童生徒が宿泊を伴う校外活動に要する経費のうち校外活動(宿泊を伴うもの)に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費、旅行取扱い料金、キャンセル料等の経費とする。学年を通じ1回のみ支給。ただし、前住所地の自治体においても就学援助費の支給を受けていた場合は、その限りでない。

修学旅行費

中学校 修学旅行

修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費、旅行取扱い料金、キャンセル料等の経費とする。学年を通じ1回のみ支給。ただし、前住所地の自治体においても就学援助費の支給を受けていた場合は、その限りでない。

学校給食費

認定者から実際に徴収した経費とする。

医療費

義務教育諸学校の児童生徒が学校保健安全法施行令第8条に定める疾病にかかりその治療に要する経費とする。

通学費

児童生徒が最も経済的な通常の経路で特別支援学級、在籍校以外の特別支援教室又は通級指導学級への通学に要する経費とする。

別記2

援助費目

区分

学年

援助費(年額)

学用品費

・通学用品費

小学校

1

11,630円

2~6

13,900円

中学校

1

22,730円

2・3

25,000円

新入学児童生徒

学用品費(入学前)

小学校

就学予定者

57,060円

中学校

小学6年

63,000円

新入学児童生徒

学用品費(入学後)

小学校

1

57,060円

中学校

1

63,000円

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

小学校

1~6

実費

(交通費及び見学料)

中学校

1~3

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

小学校

実施年次

実費

中学校

実施年次

修学旅行費

中学校

実施年次

実費

学校給食費

小学校

1~6

実費

中学校

1~3

医療費

(学校医の指示に限る)

小学校

1~6

実費

中学校

1~3

通学費

(特別支援学級、在籍校以外の特別支援教室又は通級指導学級に通学する児童生徒)

小学校

1~6

実費

(通常の経路の通学に要する交通費)

中学校

1~3

東久留米市就学援助費事務処理要綱

平成27年3月31日 教育委員会訓令乙第11号

(令和6年7月25日施行)

体系情報
第10類 教育部/第2章 学務課
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会訓令乙第11号
平成28年2月8日 教育委員会訓令乙第2号
平成29年3月3日 教育委員会訓令乙第2号
平成30年2月5日 教育委員会訓令乙第1号
平成31年3月22日 教育委員会訓令乙第5号
令和元年6月10日 教育委員会訓令乙第10号
令和2年4月9日 教育委員会訓令乙第17号
令和2年6月5日 教育委員会訓令乙第23号
令和3年3月4日 教育委員会訓令乙第2号
令和4年6月27日 教育委員会訓令乙第5号
令和5年8月1日 教育委員会訓令乙第9号
令和6年7月25日 教育委員会訓令乙第7号