○東久留米市教育委員会請願取扱要綱

平成26年6月20日

教育委員会訓令乙第11号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市教育委員会会議規則(昭和31年10月31日制定)第34条の規定に基づき、東久留米市教育委員会に提出される請願の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(請願の収受)

第2 請願は、教育部教育総務課において収受し、主管課に送付する。

(会議日程の通知)

第3 収受した請願を委員会の会議に付議する日程が決定したときは、請願者に対して、会議日程を通知する。

この訓令は、平成26年6月20日から施行する。

(平成27年3月19日教育委員会訓令乙第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教育委員会訓令乙第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間は、なお従前の例による。

東久留米市教育委員会請願取扱要綱

平成26年6月20日 教育委員会訓令乙第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第1章 教育総務課
沿革情報
平成26年6月20日 教育委員会訓令乙第11号
平成27年3月19日 教育委員会訓令乙第3号
平成27年3月19日 教育委員会訓令乙第4号