○東久留米市教育委員会請願取扱要綱
平成26年6月20日
教育委員会訓令乙第11号
(趣旨)
第1 この要綱は、東久留米市教育委員会会議規則(昭和31年10月31日制定)第34条の規定に基づき、東久留米市教育委員会に提出される請願の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(請願の収受)
第2 請願は、教育部教育総務課において収受し、主管課に送付する。
(会議日程の通知)
第3 収受した請願を委員会の会議に付議する日程が決定したときは、請願者に対して、会議日程を通知する。
付則
この訓令は、平成26年6月20日から施行する。
付則(平成27年3月19日教育委員会訓令乙第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月19日教育委員会訓令乙第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間は、なお従前の例による。