○東久留米市教育振興基本計画策定等委員会設置要綱

平成22年12月2日

教育委員会訓令乙第20号

(設置)

第1 東久留米市教育振興基本計画(以下「教育振興基本計画」という。)の策定等に必要な事項を検討するため、東久留米市教育振興基本計画策定等委員会(以下「策定等委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 策定等委員会は、東久留米市の教育の現状や課題、今後の教育のあり方と具体的教育施策及びその他必要事項について検討し、教育委員会に報告する。

(組織)

第3 策定等委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 教育部長

(2) 教育部参事

(3) 教育部教育総務課長

(4) 教育部学務課長

(5) 教育部指導室主幹・統括指導主事

(6) 教育部生涯学習課長

(7) 教育部図書館長

(8) その他教育委員会が必要と認めた者

(委員長等)

第4 策定等委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、教育部長とする。

3 委員長は、会務を総理し、策定等委員会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5 委員の任期は、この要綱の施行の日から教育委員会に検討結果を最終報告する日までとする。

(会議)

第6 策定等委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 策定等委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 策定等委員会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めて意見等を聴取することができる。

(専門部会)

第7 第2条の所掌事項について、より専門的に検討するため、策定等委員会の下に策定等委員会が適当と認める者で構成する専門部会を置くことができる。

2 専門部会には部会長及び副部会長を置き、策定等委員会が指名する。

3 専門部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。ただし、部会長が出席できないときは、副部会長が議長となる。

4 専門部会は、必要に応じ、関係者の出席を求めて意見等を聴取することができる。

(意見の聴取等)

第8 策定等委員会は、教育振興基本計画の策定等にあたり、次に掲げる委員で構成する懇談会を開催し、意見等を聴取する。なお、懇談会の委員は教育長が委嘱する。

(1) 青少年の育成に関わる市民 1人以内

(2) 公募により選出された生涯学習に関わる市民 2人以内

(3) 公募により選出された学校教育に関わる市民または市立学校に通う児童・生徒の保護者5人以内

また、市のスポーツ関係団体、社会教育・文化財関係団体、図書館関係及び小・中学校の代表には、別途、文書にて意見を聴取する。

(報償)

第9 懇談会の委員には、予算の範囲内において定める額を報償として支給する。

(報告)

第10 策定等委員会は、必要に応じて教育委員会に検討経過を報告し、協議するものとする。

(庶務)

第11 策定等委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(その他)

第12 この要綱に定めるもののほか、策定等委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成22年12月2日から施行する。

(平成24年11月16日教育委員会訓令乙第17号)

この訓令は、平成24年11月16日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会訓令乙第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日教育委員会訓令乙第19号)

この訓令は、平成27年6月30日から施行する。

(平成30年5月30日教育委員会訓令乙第8号)

この訓令は、平成30年5月30日から施行する。

(令和4年10月12日教委訓令乙第8号)

この訓令は、令和4年10月12日から施行する。

東久留米市教育振興基本計画策定等委員会設置要綱

平成22年12月2日 教育委員会訓令乙第20号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第10類 教育部/第1章 教育総務課
沿革情報
平成22年12月2日 教育委員会訓令乙第20号
平成24年11月16日 教育委員会訓令乙第17号
平成25年3月25日 教育委員会訓令乙第1号
平成27年6月30日 教育委員会訓令乙第19号
平成30年5月30日 教育委員会訓令乙第8号
令和4年10月12日 教育委員会訓令乙第8号