○東久留米市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施要綱

平成20年10月15日

教育委員会訓令乙第16号

(目的)

第1 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)が自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況を点検及び評価するために必要な事項を定めることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、市民への説明責任を果たし、信頼される教育行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるとおりとする。

(1) 点検 個々の施策及び事業のこれまでの取り組み状況や成果について取りまとめることをいう。

(2) 評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ、課題を検討するとともに、今後の取り組みの方向性を示すことをいう。

(点検及び評価の対象)

第3 点検及び評価の対象は、毎年度策定する「東久留米市教育振興基本計画」の単年度計画に基づく主要施策とする。

(点検及び評価の実施方法)

第4 点検及び評価は、前年度の事業計画の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取り組みの方向性を示すものとし、年1回実施する。

2 事業計画の進捗状況等を取りまとめ、教育に関し学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴取した上で、教育委員会において点検及び評価を行う。

3 学識経験者の知見の活用を図るため、「点検・評価に関する有識者」を置く。

ア 「点検・評価に関する有識者」は、教育に関し学識経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。

イ 「点検・評価に関する有識者」の任期は1年とする。

4 点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を東久留米市議会へ提出するとともに、市民に公表する。

(委任)

第5 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成27年3月19日教育委員会訓令乙第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間は、なお従前の例による。

東久留米市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施要綱

平成20年10月15日 教育委員会訓令乙第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第1章 教育総務課
沿革情報
平成20年10月15日 教育委員会訓令乙第16号
平成27年3月19日 教育委員会訓令乙第6号