○東久留米市立小中学校の防犯カメラの設置及び管理運営に関する要綱

平成18年8月16日

教育委員会訓令乙第4号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市小中学校の防犯カメラ(以下「防犯カメラ」という。)の設置及びその管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2 防犯カメラの設置場所は、次の表のとおりとする。

設置場所

位置

東久留米市立第一小学校 敷地内

東久留米市中央町六丁目8番1号

東久留米市立第二小学校 敷地内

東久留米市新川町一丁目14番6号

東久留米市立第三小学校 敷地内

東久留米市中央町一丁目16番1号

東久留米市立第五小学校 敷地内

東久留米市南沢四丁目6番1号

東久留米市立第六小学校 敷地内

東久留米市金山町一丁目17番1号

東久留米市立第七小学校 敷地内

東久留米市滝山七丁目26番30号

東久留米市立第九小学校 敷地内

東久留米市滝山三丁目2番30号

東久留米市立第十小学校 敷地内

東久留米市柳窪五丁目9番43号

東久留米市立小山小学校 敷地内

東久留米市小山五丁目5番4号

東久留米市立神宝小学校 敷地内

東久留米市神宝町一丁目6番7号

東久留米市立南町小学校 敷地内

東久留米市南町三丁目2番23号

東久留米市立本村小学校 敷地内

東久留米市野火止三丁目5番1号

東久留米市立久留米中学校 敷地内

東久留米市幸町五丁目9番11号

東久留米市立東中学校 敷地内

東久留米市上の原二丁目1番40号

東久留米市立西中学校 敷地内

東久留米市滝山二丁目3番23号

東久留米市立南中学校 敷地内

東久留米市学園町二丁目1番23号

東久留米市立大門中学校 敷地内

東久留米市大門町二丁目13番8号

東久留米市立下里中学校 敷地内

東久留米市下里三丁目21番1号

東久留米市立中央中学校 敷地内

東久留米市中央町五丁目7番65号

(稼動時間)

第3 防犯カメラの稼動時間は、原則として終日とする。

(管理責任者)

第4 防犯カメラを適正に管理運営するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、学校長とする。

(管理責任者の責務)

第5 管理責任者は、防犯カメラの適正な運営を確保するために次に掲げる職務を行う。

(1) 防犯カメラの管理運営に関すること。

(2) 防犯カメラに係る個人情報の保護に関すること。

(3) 防犯カメラに係るセキュリティー対策に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めたこと。

2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者が指定した職員が、その職務を代理する。

(セキュリティー対策)

第6 管理責任者は、防犯カメラが不特定多数の画像を記録できることに留意し、個人情報の漏洩や不正使用の防止に努めるものとする。

2 管理責任者は、記録した画像を法令に規定がある場合を除き、公開することはできない。

3 前項により記録した画像は、記録した日から一週間が経過した後は、上書き等の操作により自動消去するものとする。

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年8月16日から施行する。

(平成25年7月19日教育委員会訓令乙第4号)

この訓令は、平成25年7月19日から施行する。

(令和元年11月28日教委訓令乙第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東久留米市立小中学校の防犯カメラの設置及び管理運営に関する要綱

平成18年8月16日 教育委員会訓令乙第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第1章 教育総務課
沿革情報
平成18年8月16日 教育委員会訓令乙第4号
平成25年7月19日 教育委員会訓令乙第4号
令和元年11月28日 教育委員会訓令乙第12号