○東久留米市公共下水道使用料の過誤納金に係る返還金支払要綱
平成25年7月23日
訓令乙第138号
(目的)
第1 この要綱は、過納又は誤納となった公共下水道使用料の徴収金うち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)について、公共下水道使用料過誤納返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、公共下水道使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の不利益を補填し、東久留米市の下水道事業に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2 返還金は、法第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3 返還金の支払を受けることができるもの(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金のあることを東久留米市長(以下「市長」という。)により確認された納付者とする。ただし、該当納付者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
(返還金の請求)
第4 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、市長に対し、請求を行うものとする。ただし、市長が請求を不要と認めるときはこの限りでない。
(返還金の額等)
第5 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金相当額
(2) 前号の額に対する利息相当額
2 前項第1号の還付不能金相当額は、支払を決定する日の属する年度から10年前の年度(納付者又はその相続人が賦課誤りを明らかにし、市長がその還付不能金のあることを確認したときは、10年を超えてその年度)までの間の還付不能金とする。
3 第1項第2号の利息相当額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の例により算出する。
4 第1項第2号の利息相当額を計算する場合において、その計算の基礎となる還付不能金相当額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。また、利息相当額の確定金額に100円未満の端数があるとき、又は全額が1,000円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。
(充当処理の禁止)
第6 返還金は、未払の公共下水道使用料に充当処理することはできない。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成25年7月23日から施行する。