○東久留米市公共下水道小型ポンプ施設設置要綱
平成2年6月25日
訓令乙第39号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市公共下水道事業計画の処理区域内において、地形が低地等のため自然流下による汚水排除が困難な区域等に、汚水を排除するため小型ポンプ施設を設置するに必要な事項を定め、もって水洗便所の普及促進等市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(設置の要件)
第2 市は、私道若しくは、私有地内に管きょを布設してもなお、低地等地形の関係で自然流下による汚水の排除ができない区域の既存建築物で、小型ポンプ施設によらなければ汚水の排除ができないもので次の各号に該当する場合は、小型ポンプ施設を設置する。
(1) 小型ポンプ施設を2世帯(家屋が2戸)以上の世帯(戸)が利用するものであること。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(2) 小型ポンプ施設を設置するための必要な用地が確保されていること。
(3) 小型ポンプ施設の適正な維持管理を確保するため、使用者の協力が得られること。
(施設の設置基準)
第3 設置する施設の基準は、次のとおりとする。
(1) 小型ポンプ施設は、利用世帯(戸数)の排出量等により、適切な施設規模であること。
(2) 小型ポンプ施設を設置する用地は、占用許可を受けた道路、市有地又は、土地使用承諾の得られた私道等であること。
(設置の申請)
第4 当該、要綱に基づき、小型ポンプ施設の設置を希望する者は、代表者(以下「申請者」という。)により、小型ポンプ施設設置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
(設置の決定)
第5 市長は、第4に規定する申請書の提出を受けたときは、必要な調査を行い、設置の可否を決定し、小型ポンプ施設設置決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(用地等の使用料)
第6 小型ポンプ施設の設置を行う用地についての使用料は、無償とし、申請者は、土地使用承諾書(様式第3号以下「承諾書」という。)を提出するものとする。
(設置の工事費)
第7 小型ポンプ施設を設置する費用は、市の負担とする。
(維持管理)
第8 維持管理を行うにあたっては、次の各号に留意すること。
(1) 市及び使用者は、小型ポンプ施設の運転に支障のないよう適正な維持管理に努めるものとする。
(2) 使用者は、小型ポンプ施設の良好な運転を確保するため、十分な注意をするものとする。
(3) 使用者は、小型ポンプ施設が故障した場合又は緊急に修理を要する場合は、市又は市が指定する業者に速やかに連絡するものとする。
(4) 小型ポンプ施設等の維持管理にかかる電気料の費用について市が負担するものとする。
(5) 小型ポンプ施設等をやむ得ない理由で移設又は撤去する場合は、事前に市と協議しなければならない。
付則
この訓令は、平成2年8月1日から施行する。
付則(平成30年11月30日訓令乙第205号)
この訓令は、平成30年11月30日から施行する。