○東久留米市私道下水管埋設要綱
昭和62年4月8日
訓令乙第15号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市公共下水道処理区域内に住所を有し、又は、家屋等を有する者の申請に基づいて、私道に公共下水道管(以下「下水管」という。)を埋設することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。
(2) 私道 上記(1)の規定に含まない道路とし、現に一般のため公共の用に供していると認められるものをいう。
(適用条件)
第3 下水管を埋設する私道は、次の(1)及び(2)のいずれかに該当し、かつ、(3)及び(4)の用件を有するものとする。
(1) 私道の両端が公道に接続し、かつ私道の幅員が1.8メートル以上あること。
(2) 私道の一端のみが公道に接続している袋路にあっては、その幅員が1.8メートル以上あり、かつ延長が20メートル以上あること。
(3) 私道の所有者が、下水道の埋設を無条件で承諾していること。
(4) この要綱に基づいて埋設する下水管に接続する家屋が2戸以上あること。
2 上記(1)~(4)に定めるもののほか市長がとくに必要と認めたもの。
(適用除外)
第4 都市計画法第29条及び建築基準法第42条第1項第5号にもとづいて構築された私道で築後5年を経ていないもの。
(申請)
第5 当該要綱に基づき、私道に下水管の埋設を希望する者は、私道下水管埋設申請書(第1号様式の1・2。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
(決定)
第6 第5に規定する申請書の提出を受けたときは、必要な調査を行い、可否を決定し、私道下水管埋設決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(使用料)
第7 下水管埋設のため使用する土地は無償とし、土地使用承諾書(第3号様式)を提出させるものとする。
(工事費)
第8 下水管を埋設する費用は、全額市が負担するものとする。
(維持管理)
第9 工事施工後の管渠等の維持管理は、市が行うものとする。
2 工事施工後は、関係者に対し第6に規定する決定を行ったときは私道の現状を保持させるものとする。
3 2の規定にかかわらず、やむ得ない理由により私道の現状変更又は、管渠等の移設の必要が生じたときは、事前に市と協議し、移設に掛かる費用は原因者の負担とする。
4 土地所有者の変更があった場合には、新所有者が承継し、前所有者に対し、その旨承諾させること。
付則
この訓令は、昭和62年4月8日から施行する。
付則(平成30年11月30日訓令乙第204号)
この訓令は、平成30年11月30日から施行する。