○東久留米市道路愛称名設定要綱
令和3年11月30日
訓令乙第114号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市民をはじめとする道路利用者の道路への親近感を高め、道路を地域の道しるべとすることにより交通上の利便性向上を図るため、道路に愛称名を設定することについて必要な事項を定めるものとする。
(設定対象となる道路)
第2 愛称名設定の対象となる道路は、東久留米市が道路法(昭和27年法律第180号)に基づき認定する市道であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 東久留米市都市計画マスタープランにおいて主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路又は主要生活道路として位置付けられた道路
(2) 前号に定めるもののほか、東久留米市長(以下「市長」という。)が特に必要と認める道路
(設定基準)
第3 愛称名の設定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 原則として「通り」、「道」又は「街道」で終わる名称とすること。
(2) 特定の人物の氏名、実在する企業、団体又は商店等の名称を用いないこと(歴史的な名称又は故人となっている著名な文化人を除く。)。
(3) 愛称名を設定しようとする道路が文化財、著名な地域、坂、河川、橋梁又は公共施設等に隣接し、その名称が一般的に分かりやすく親しみやすいものである場合は、できる限りこれに因んだ名称を用いること。
(愛称名の公募等)
第4 愛称名の案は、東久留米市内(以下「市内」という。)に在住、在勤又は在学する者から公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるときは、公募によらず、市内の自治会及び商店会等(以下「地域団体」という。)からの提案によることができる。
3 前項の規定に基づき、愛称名の提案をしようとする地域団体は、その代表者の名において、愛称名の設定に係る提案書を市長に提出するものとする。
(検討委員会)
第5 愛称名を設定する道路の選定並びに起終点及び愛称名の決定等を行うため、東久留米市道路愛称名検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、別表に掲げる者を委員として組織する。
3 委員会に委員長を置き、委員長は都市建設部長をもって充てる。
4 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、会議を主催する。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見及び説明等を聴くことができる。
6 委員会の事務は、都市建設部管理課において処理する。
(普及活動)
第6 設定した愛称名は、次に掲げる普及活動を行うことができる。
(1) 広報ひがしくるめへの掲載
(2) 東久留米市公式ホームページへの掲載
(3) 東京都又は近隣自治体等関係機関への通知
(4) 東久留米市刊行の地図類への表示
(5) 愛称名を表示した道路標識類の設置
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年11月30日から施行する。
(東久留米市市道愛称名検討委員会設置要綱の廃止)
2 東久留米市市道愛称名検討委員会設置要綱(平成6年東久留米市訓令乙第60号)は、廃止する。
別表(第5関係)
都市建設部長 |
都市計画課長 |
道路計画課長 |
施設建設課長 |
管理課長 |