○東久留米市防犯灯等の維持管理費補助金事務取扱要綱
平成30年3月30日
訓令乙第96号
(趣旨)
第1 この要綱は、自治会、管理組合等が管理する防犯灯及び商店会が管理する装飾灯の経費について、補助基準及び補助金の交付手続き等必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯灯 夜間の通行の安全及び犯罪の防止を目的として、東久留米市(以下「市」という。)が管理する道路及び市が認めた道路に設置されている照明設備(集合住宅等の通路、公園又は駐車場に設置されているものを除く。)
(2) 装飾灯 商店会の振興発展を目的として、市が管理する道路及び市が認めた道路に設置されている照明設備
(補助対象者)
第3 補助金の交付の対象者は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 東久留米市内(以下「市内」という。)の自治会であって、防犯灯を維持管理するもの
(2) 市内の集合住宅における管理組合等であって、防犯灯を維持管理するもの
(3) 市内の商店会であって、装飾灯を維持管理するもの
(補助対象経費)
第4 補助金の対象経費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 防犯灯及び装飾灯(以下「防犯灯等」という。)の電気料並びに球切れ等の修繕に要する経費
(2) 防犯灯等の老朽化及び破損に伴う器具取替えに要する経費
(補助金の交付額)
第5 補助金の交付額は、補助対象経費に別表に定める補助率を乗じて算出した額とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(申請手続)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防犯灯等維持管理費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付して東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(1) 防犯灯等電気料、器具取替経費、所有状況調(様式第2号)
(2) 領収書又は領収書の写し
(3) 防犯灯等の位置及び灯数を記載した図面
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第7 市長は、第6の規定による申請書を収受したときは、これを審査するとともに必要に応じて現地を調査し、補助金の交付を適当と認めるときは、防犯灯等維持管理費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の支払方法)
第8 補助金の支払方法は、第7の規定による補助金交付決定後、指定の口座に振り込むものとする。
2 補助金の支払回数は、年2回までとする。
(記載事項の変更)
第9 第7の規定の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(調査の実施)
第10 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助決定者に対して資料の提出を求める等調査を行うことができる。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第11 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の内容の全部又は一部を取り消し、防犯灯等維持管理費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。
(1) この要綱又は補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、防犯灯等維持管理費補助金返還請求書(様式第5号)により、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を、期限を定めて求めるものとする。
(関係書類の整備及び保存期間)
第12 補助決定者は、補助金の決定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間関係書類を整理し、保存するものとする。
2 市長は、書類又は帳簿を必要に応じて検査し、又は提出を命ずることができる。
(委任)
第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月25日訓令乙第52号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定については、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5関係)
補助対象 | 電気料 | 器具取替 |
自治会等が管理する防犯灯 | 100%以内 | 100%以内 |
商店会が管理する装飾灯 | 30%以内 | 30%以内 |