○東久留米市公共基準点管理保全要綱

平成27年3月31日

訓令乙第125号

第1章 総則

(目的)

第1 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき東久留米市(以下「市」という。)が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものをいう。

(1) 公共基準点 国土交通大臣の承認を受けた東久留米市公共測量作業規程で定める2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む)であって、かつ永久標識を設置したものをいう。

(2) 工事施工者 工事等を施工しようとする企業者又は工事請負者をいう。

(3) 土地所有者等 土地又は建物の所有者、管理者及び公物管理者をいう。

2 この要綱において公共基準点の管理保全とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 現況調査 公共基準点に関する異常の有無等、現況に関して情報を収集しその管理を行うこと。

(2) 保存復旧 公共基準点が正常な状態で維持されるよう、所要の保全措置又は復旧測量を行うこと。

(管理の主体)

第3 公共基準点の管理保全の主管課は、都市建設部管理課(以下「管理課」という。)とする。

第2章 公共基準点の使用

(公共基準点の使用手続き)

第4 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により東久留米市長(以下「市長」という。)へ申請し、公共基準点使用承認書(様式第2号)の使用承認を受けるものとする。また、使用後には公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を報告するものとする。

2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携帯し、東久留米市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。

3 市は、特に重要と思われる公共基準点と判断した場合、利用者に基準点現況調査票(様式第4号)を提出させることができる。

第3章 保存復旧

(工事施行の届出)

第5 工事施工者が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第5号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。

2 前項の効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 市は、第1項の届出を受けた場合において、公共基準点の機能保全のため、着工前、しゅん工後の比較観測(以下「確認測量」という。)等の必要な措置を講ずるよう指示することができる。

4 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図、又は着工前の確認測量成果

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

5 公共基準点付近での工事がしゅん工したときは、工事施工者は、速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第6号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

6 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図又は確認測量成果)

7 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は市長との協議後、公共基準点復旧承認申請書(様式第7号)により市長に申請し、復旧の承認を受けなければならない。市長は、公共基準点復旧承認書(様式第8号)をもって復旧の承認をするものとする。

(一時撤去又は移転)

第6 工事施工者が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第9号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

3 第1項の規定による承認の決定は、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第10号)により、工事施工者に通知するものとする。

4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第7 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去・移転の請求があった場合は、原則として該当公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、市長と協議のうえ変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は前2項を適用する。

(機能回復の施行者)

第8 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は管理課で行う。

(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合

(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、同第37条第3項、同第40条その他関係法令に基づき管理課で行う。

3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と市長との協議のうえ施工者を決定するものとする。

(設置工事)

第9 工事施工者等は、設置位置及び設置施工法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。

2 原則として測量標等は、既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は管理課が支給(有償)するものとする。

3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工したときは、工事施工者は、速やかに公共基準点設置工事しゅん工報告書(様式第12号)を前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

第4章 その他

(費用の負担)

第10 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点のとりこわし費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は次表を標準とする。

区分

設置費用

測量費用

(再設法による場合)

測量費用

(偏心法による場合)

工事施工者

東久留米市

×

×

占用企業者

その他

事故原因者

土地所有者等

×

×

×

1 ○印は左欄の該当者が復旧測量業務監督補助費を負担する。

2 □印は左欄の該当者が原則として復旧測量を施工することで費用負担する。

3 △印は左欄の該当者が原則として設置工事を施工することで費用負担する。

4 ×印は東久留米市が負担する。

5 設置費用及び測量費用の額は別に定める。

6 設置費用及び測量費用の請求は、公共基準点付記での工事施工届出書及び公共基準点(一時撤去・移転)承諾書に基づき公共基準点の効用に支障があるものについて請求するものとする。

7 設置費用及び測量費用は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない。

(委任)

第11 この要綱により難い場合又はこの要綱に定めない事項についての取り扱いは、その都度都市建設部長が定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月4日訓令乙第218号)

この訓令は、平成30年12月4日から施行する。

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東久留米市公共基準点管理保全要綱

平成27年3月31日 訓令乙第125号

(平成30年12月4日施行)