○東久留米市交通安全対策協議会設置要綱

平成19年8月30日

訓令乙第126号

(設置)

第1 交通事故のない安全で安心なまちの実現を図るため、東久留米市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 協議会は、交通事故防止対策に関する必要な事項について、調査及び検討する。

2 協議会は、第2の1による検討結果について、東久留米市長(以下「市長」)に報告する。

(委員の構成)

第3 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は選任する。

(1) 田無警察署交通担当の警察官 1名

(2) 東久留米市交通安全協会 2名以内

(3) 東久留米消防署職員 1名

(4) 東久留米市自治会連合会 1名

(5) 東久留米市立小中学校保護者 1名

(6) 東久留米市商工会 1名

(7) 東久留米市私立幼稚園連合会 1名

(8) 東久留米市立小中学校長 1名

(9) 東久留米市職員 4名以内

(10) 東久留米市教育委員会事務局職員 1名

(11) 東久留米市シニアクラブ連合会

(委員の任期)

第4 委員の任期は、第2に規定する市長への報告を完了するまでとする。

(会長・副会長の選任及び権限)

第5 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会の会議を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 協議会は、会長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

2 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 協議会は、必要に応じて協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(謝金)

第7 協議会の委員のうち、第3の(1)(3)(8)(9)及び(10)に掲げる者を除き、予算の範囲内において定める額を謝金として支給する。ただし、謝金として支給する者から辞退の申し出があったときは、この限りでない。

(庶務)

第8 協議会の庶務は、都市建設部管理課において処理する。

(その他)

第9 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成23年6月20日訓令乙第117号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年6月20日訓令乙第140号)

この訓令は、平成28年6月20日から施行する。

(平成31年3月26日訓令乙第43号)

この訓令は、平成31年3月26日から施行する。ただし、第8の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日訓令乙第79号)

この訓令は、令和3年7月27日から施行する。

東久留米市交通安全対策協議会設置要綱

平成19年8月30日 訓令乙第126号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第8類 都市建設部/第3章 管理課
沿革情報
平成19年8月30日 訓令乙第126号
平成23年6月20日 訓令乙第117号
平成28年6月20日 訓令乙第140号
平成31年3月26日 訓令乙第43号
令和3年7月27日 訓令乙第79号