○東久留米市デマンド型交通実験運行実施要綱
令和2年2月3日
訓令乙第6号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市デマンド型交通実験運行に関し必要な事項を定めることにより、市民の日常生活に必要な交通手段を確保し、利用者の利便性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) デマンド型交通 一般乗合旅客自動車運送事業者が東久留米市との契約に基づき有償により旅客を運送する事業で、法第4条の規定による国土交通大臣の許可を受けて行うものをいう。
(2) 運行事業者 デマンド型交通を実施する事業者をいう。
(運行期間)
第3 デマンド型交通実験運行(以下「実験運行」という。)の運行期間は、令和2年3月16日から令和7年3月31日までとする。
(運行区域及び共通乗降場)
第4 実験運行の運行区域は、東久留米市域及び市外施設(公立昭和病院及び多摩北部医療センターをいう。)とする。
2 実験運行の共通乗降場は、東久留米市長(以下「市長」という。)が別に定めるものとする。
(運行時間)
第5 実験運行の運行時間は、午前9時から午後5時までとする。
(運行日等)
第6 実験運行の運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は運行しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認めるときは、運行日を変更することができる。
(運行形態)
第7 実験運行の運行形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第9の利用登録の際に利用登録対象者が指定する場所(次号において「登録時指定場所」という。)から共通乗降場への移動
(2) 共通乗降場から登録時指定場所への移動
(3) 共通乗降場から共通乗降場への移動
(利用登録対象者)
第8 実験運行の利用登録対象者は、東久留米市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 70歳以上の者
(2) 妊娠中の者
(3) 3歳までの乳幼児
2 前項第1号に規定する者は、70歳を迎える誕生月の初日から利用登録対象者とする。
3 第1項第2号に規定する者は、出産予定日の翌月末に利用登録対象者から除外されるものとする。
4 第1項第3号に規定する者は、4歳を迎えた年度の最終日に利用登録対象者から除外されるものとする。
(利用登録)
第9 実験運行を利用しようとする利用登録対象者は、別に定める手続により市長に利用申請を行い、当該利用の許可を受けなければならない。
(利用者)
第10 実験運行を利用できる者(以下「利用者」という。)は、第9の規定により許可を受けた者(以下「利用登録者」という。)及び利用登録者と同乗する者(利用登録者の介護者若しくは保護者又は利用登録者と同一世帯の者に限る。)とする。ただし、小学生以下の利用者のみで利用することはできないものとする。
(利用料金)
第11 利用者が支払う実験運行の利用料金は、1回の乗車につき別表に定める額とし、利用者が運行事業者に支払うものとする。
2 利用料金の支払い方法は、乗車時現金前払いとする。
3 既に納付された利用料金は、還付しない。
(委任)
第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和2年2月3日から施行し、令和7年3月31日をもってその効力を失う。
別表(第11関係)
状況 | 区分 | 利用料金 | |
利用登録者1名で利用する場合 | 70歳以上の者 | 500円 | |
妊娠中の者 | 500円 | ||
利用登録者2名以上又は利用登録者と中学生以上の利用登録者と同乗する者で利用する場合 | 利用登録者 | 70歳以上の者 | 300円 |
妊娠中の者 | 300円 | ||
利用登録者と同乗する者 | 中学生以上 | 300円 |