○東久留米市多胎児家庭移動経費補助実施要綱
令和3年9月30日
訓令乙第100号
(目的)
第1 この要綱は、3歳未満の多胎児を養育する保護者に対し、当該多胎児に係る乳幼児の健康診査、予防接種その他東久留米市が実施する母子保健事業を利用する際の移動に要した経費を補助することにより、多胎児を養育する家庭の経済的負担の軽減を図り、もって母子保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 多胎児 同じ母親の胎内で同時期に発育して生まれた複数の子をいう。
(2) タクシー タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーをいう。
(補助対象者)
第3 補助対象者は、3歳未満の多胎児を養育する保護者とする。
(補助対象経費)
第4 補助対象経費は、補助対象者が次に掲げる事業(当該事業の利用に必要な当該多胎児に係るものに限る。)の利用に必要な移動に要したタクシーの料金(当該利用の日において、補助対象者が東久留米市内に住所を有する場合に限る。)とする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により東久留米市(以下「市」という。)が実施する乳幼児の健康診査
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種及び同法に基づかない任意接種
(3) 市が実施する育児相談等の母子保健事業
(補助金の額)
第5 補助金の額は、1世帯当たり1年度で24,000円を限度とする。
(交付申請等)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、タクシーを利用した日の属する年度の末日までに、東久留米市長(以下「市長」という。)に申請を行わなければならない。
2 申請者は、助産師、保健師等による家庭状況を把握するための面接を受けなければならない。
(1) タクシーの料金の領収書の写しその他の支出を証すべき書類
(2) 第4各号に掲げる事業を利用したことが分かる書類(市で保有する事業の実施記録等により確認できるときを除く。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7 市長は、第6の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定したときは、東久留米市多胎児家庭移動経費補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付の決定をした者(以下「交付決定者」という。)の口座に速やかに振り込むものとする。
(交付決定の取消し)
第8 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。