○東久留米市かけこみハウス事業実施要綱
平成31年4月3日
訓令乙第57号
(目的)
第1 この要綱は、学校及び地域住民が協力し、東久留米市内の児童及び生徒への犯罪を未然に防ぐために実施するかけこみハウス事業について必要な事項を定め、当該児童及び生徒の健全な育成に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) かけこみハウス 日常、協力者又はその親族若しくは同居者が在宅している可能性の高い家庭、常時従業員等が在店している商店等で、児童及び生徒への犯罪を未然に防ぐために登録された建物の総称をいう。
(2) 協力者 かけこみハウスに居住、勤務又はかけこみハウスを所有する者(法人を含む。)で、かけこみハウスの趣旨を理解し、かけこみハウスの登録を行うものをいう。
(協力者の役割)
第3 協力者の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 協力者は、児童及び生徒が助けを求めてきたときに、かけこみハウスにおいて一時的に保護し、児童・生徒の安全を確保する。
(2) 前号の場合において協力者は、児童及び生徒の状況を確認し、保護者及び学校、又は必要な場合は田無警察署へ適切な連絡を行い、児童及び生徒の引き取りを依頼する。
(3) 協力者は、前号の経過について児童青少年課へ報告する。
(かけこみハウスの登録)
第4 協力者は、かけこみハウスの登録を児童青少年課へ届け出るものとする。
(かけこみハウスの協力期間)
第5 協力者がかけこみハウス事業に協力する期間は、協力者の申し出により登録を取り止めるまでとする。
2 協力者は、登録を取り止める場合は、児童青少年課へ申し出るものとする。
(標識等の設置)
第6 かけこみハウスには、標識及び立看板(以下「標識等」という。)を設置する。
2 標識等は、道路に面している門又は玄関等に設置する。
3 標識等の設置は、児童青少年課が協力者の承諾を得て行う。
(見舞金の支払い)
第7 東久留米市は、かけこみハウスに直接関連して協力者等が事故等に遭った場合は、別に定める基準により当該事故等に遭った者に見舞金を支給する。
(委任)
第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月3日から施行する。
(東久留米市東中学校地区「かけこみハウス」設置要綱等の廃止)
2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 東久留米市東中学校地区「かけこみハウス」設置要綱(平成15年東久留米市訓令乙第97号)
(2) 東久留米市久留米中学校地区「かけこみハウス」設置要綱(平成15年東久留米市訓令乙第98号)
(3) 東久留米市西中学校地区「かけこみハウス」設置要綱(平成15年東久留米市訓令乙第99号)
(4) 東久留米市南中学校地区「かけこみハウス」設置要綱(平成15年東久留米市訓令乙第100号)
(5) 東久留米市大門中学校地区「かけこみハウス」設置要綱(平成15年東久留米市訓令乙第101号)
(6) 東久留米市下里中学校地区「かけこみハウス」設置要綱(平成15年東久留米市訓令乙第102号)
(7) 東久留米市中央中学校地区「かけこみハウス」設置要綱(平成15年東久留米市訓令乙第103号)
付則(令和2年3月31日訓令乙第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月19日訓令乙第26号)
この訓令は、令和3年3月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和5年2月27日訓令乙第11号)
この訓令は、令和5年2月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和5年12月25日訓令乙第124号)
この訓令は、令和5年12月25日から施行する。ただし、別表西中学校地区かけこみハウス実施委員会の項構成団体の欄の改正規定及び別表下里中学校地区かけこみハウス実施委員会の項構成団体の欄の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年2月13日訓令乙第9号)
この訓令は、令和7年2月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
付則(令和8年1月23日訓令乙第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。