○東久留米市愛のひと声運動補助金交付要綱

平成30年3月15日

訓令乙第41号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市内の住民の組織する愛のひと声運動実施委員会(以下「実施委員会」という。)が行う青少年の健全育成を目的とした愛のひと声運動に対する補助金の交付について必要な事項を定め、その円滑な執行を図り、地域社会における青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(補助対象経費)

第2 補助の対象となる経費は、実施委員会が行う次の各号に該当する事業に関する経費とする。ただし、当該事業に係る会議における飲食に係る経費及び交際費を除く。

(1) 当該年度内に完了する事業であること。

(2) 事業内容については、十分その事業効果が期待できるものであること。

(補助金の交付額)

第3 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(交付申請)

第4 実施委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 事業収支予算書(様式第3号)

(4) 実施委員会の会則等

(5) 実施委員会の役員・会員名簿

(交付の決定及び決定の通知)

第5 第4の規定による補助金の交付の申請があったときは、市長は、補助金交付申請書及び関係書類を審査の上、補助金の交付をすべきものと認めるときは、速やかに交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)をもって実施委員会に通知する。この場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けるものとする。

(事業の変更等)

第6 実施委員会が、補助事業の内容の変更、中止又は廃止をするときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の規定による申請があったときは、市長は、審査の上、承認又は不承認を決定し、速やかに補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第6号)をもって通知するものとする。

(実績報告)

第7 実施委員会は、補助事業が完了した日、補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日又は当該会計年度が終了した日から起算して30日以内に、実績報告書(様式第7号)、事業報告書(様式第8号)及び事業決算報告書(様式第9号)並びに領収書その他の当該収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写しを市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8 市長は、第7の規定により報告を受け、当該報告の内容の審査及び補助金の精算等により、当該報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金確定通知書(様式第10号)をもって実施委員会に通知するものとする。

(事故報告)

第9 実施委員会は、補助事業が当該年度内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合に速やかにその理由その他必要な事項を書面により市長に報告し、指示を受けなければならない。

(決定の取消し)

第10 市長は、実施委員会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又はその他法令及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号。以下「規則」という。)による規定に違反したとき。

(3) 補助事業の方法が不適当と認められるとき。

(4) 第7に規定する実績報告書等を提出しないとき又は偽りの報告をしたとき。

(5) 補助事業が当該年度内に完了しないにもかかわらず、第9に規定する報告を行わなかったとき。

(6) 天災地変その他の事情の変更により、補助金の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の取り消した場合は、速やかに実施委員会に補助金交付決定取消通知書(様式第11号)をもって通知するものとする。

(補助金の返還)

第11 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金返還決定通知書(様式第12号)により、返還を命じなければならない。

2 第8の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定を準用する。

(補助事業の経理)

第12 実施委員会は、補助事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整理し、当該補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。

2 実施委員会は、補助金を金融機関等に預金することで発生する利子等については、雑収入とし、補助事業で使用することができる。

(会員への周知)

第13 実施委員会は、補助金の交付を受けている状況について、各会員へ周知するよう努めなければならない。

(委任)

第14 この要綱及び規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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東久留米市愛のひと声運動補助金交付要綱

平成30年3月15日 訓令乙第41号

(平成30年4月1日施行)