○東久留米市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成28年3月31日

訓令乙第98号

(目的)

第1 この要綱は、ひとり親家庭の自立を促進するために、個々のひとり親家庭の状況・ニーズ等に対応した東久留米市母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、これに基づき、各種支援事業を活用することで、ひとり親家庭に対し、きめ細やかで継続的な自立・就業支援及びアフターケアを実施することを目的とする。

(対象者)

第2 事業の対象者は、原則として市内に住所を有するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)とし、生活保護受給者については対象としないものとする。なお、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を受けた被害者であって、将来においてひとり親家庭等の親となることが見込まれる者についても、必要があると認める場合には対象とすることができるものとする。

(プログラムの策定等)

第3 プログラムの策定は、母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)が行うものとする。

2 支援員は、対象者のうち自立・就業に対する意欲のある者等に対し、その意向を十分確認した上で、面接を実施する。

3 第3の2に規定する面接実施後、プログラムの策定を希望する者(以下「相談者」という。)は、東久留米市母子・父子自立支援プログラム策定申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。

4 支援員は、第3の3に規定する申込書の提出があったときは、相談者の生活や子育て等の状況、求職活動や職業能力開発の取組等の状況、自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握することにより、自立目標や支援内容を設定し、これらを記載したプログラム(様式第2号)を相談者ごとに策定することとする。さらに、相談者の意向や意欲等を十分考慮するとともに、相談者に対して、東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業、東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業、職業訓練、生活保護受給者等就労自立促進事業等の就業支援策の活用について十分な説明や助言等を行う。

5 関係機関との連携によりプログラム策定前に支援内容の決定がなされた場合は、プログラムの策定前に支援を実施する。

6 支援員は、策定したプログラムについては必ず上司に報告することとする。

7 ひとり親が自立した状況を維持するためには、プログラムで設定した目標を達成した後についても、定期的な面談等により、就業状況や生活状況を確認し、必要に応じて適切なサービスを提供する必要がある。このため、プログラムで設定した目標を達成した後も、達成後の状況を維持できるよう、また、更なる目標が設定できるよう定期的な相談支援を実施するなど、アフターケアを実施することとする。

8 ハローワークにおいては、職場定着指導等のフォローアップを行うとともに、福祉事務所等との情報共有を行うとしているので、支援員は、ハローワークから提供された情報やアフターケアを行う中で把握した課題等を分析し、就業から子育て・生活支援まで様々な施策を適宜組み合わせることにより、ひとり親家庭が自立した状況を維持できるよう支援に努めることとする。

(生活保護受給者等就労自立促進事業への移行に伴う業務)

第4 支援員は、ハローワークとの連携による生活保護受給者等就労自立促進事業へ移行することが望ましいと考えられる相談者について、相談者に対する説明や意向の確認を十分行い、生活保護受給者等就労自立促進事業への移行について調整するものとする。

(状況の把握)

第5 支援員は、相談者の生活や子育て、就労等についての課題克服、自立・就業の状況等を確認し、上司に報告するとともに、必要に応じてプログラムの見直しを行うこととする。また、プログラム策定に基づく支援により目標を達成した場合であっても、本人からの相談があった場合には、継続して相談に応じることとする。

(関係記録の管理・秘密の保持)

第6 支援員は、その職務において策定した関係記録を適正に管理・保存するとともに、申込者の秘密を保持しなければならない。

(関係機関との連携)

第7 支援員は、本事業を行うに当たり、ハローワークその他関係機関との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努めることとする。

(委任)

第8 この要綱に定めるものの他必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月24日訓令乙第164号)

この訓令は、平成28年8月24日から施行する。

(平成30年2月5日訓令乙第11号)

この訓令は、平成30年2月5日から施行する。

(令和6年9月11日訓令乙第119号)

この訓令は、令和6年9月11日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱の規定は、同年8月1日から適用する。

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東久留米市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成28年3月31日 訓令乙第98号

(令和6年9月11日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第2章 児童青少年課
沿革情報
平成28年3月31日 訓令乙第98号
平成28年8月24日 訓令乙第164号
平成30年2月5日 訓令乙第11号
令和6年9月11日 訓令乙第119号