○東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成26年6月5日
訓令乙第114号
(目的)
第1 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で受講する際に、当該資格に係る養成訓練の受講期間について、高等職業訓練促進給付金を支給することにより生活の負担の軽減を図るとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することで、資格取得を促進し、母子家庭又は父子家庭の経済的自立を図ることを目的とする。
(給付金の種類)
第2 給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)
(支給対象者)
第3 訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において東久留米市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。なお、父子家庭の父については平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。また、この事業において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)。なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
(2) 第4に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業年限が6月以上の養成機関において修業しており対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難な状況にあると東久留米市長(以下「市長」という。)が認める者
(4) 訓練促進給付金については、原則として、過去に訓練促進給付金の支給を受けていない者
(5) 修了支援給付金については、原則として、過去に修了支援給付金の支給を受けていない者
(対象資格)
第4 就職を容易にするために必要な資格としての対象資格は次に掲げるものとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 保健師
(8) 助産師
(9) 理容師
(10) 美容師
(11) 歯科衛生士
(12) 社会福祉士
(13) 製菓衛生師
(14) 調理師
(15) シスコシステムズ認定資格
(16) LPI認定資格
(17) その他、就職の際に有利となるものであって、かつ養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されている資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)について、上記に準じ市長が地域の実情に応じて定めるもの。
(支給期間等)
第5 訓練促進給付金の支給期間は、第4の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
2 令和3年4月1日より、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給する(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)。
3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、支給対象期間の申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
4 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。この場合において、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給する。
(支給額等)
第6 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額141,000円)。
(2) (1)に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) (1)に掲げる者以外の者 25,000円
(事前相談の実施)
第7 市長は、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することを希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し事前相談を実施する。当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し審査する。また、生活状況についても聴取等を行い、支給の必要性についても十分精査するものとする。さらに、平成28年1月20日以降に養成機関に入学又は卒業する者については、東京都社会福祉協議会が実施主体である「東京都ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金、東京都母子及び父子福祉資金等の技能習得資金等について紹介するものとする。なお、事前相談の際には、プライバシーに十分配慮するものとする。
(給付金の支給等)
第8 訓練促進給付金申請者は、東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金支給申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる書類については、添付を省略することができる。
(1) 訓練促進給付金申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
(2) 訓練促進給付金申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 次に掲げるいずれかの書類
ア 訓練促進給付金申請者に係る児童扶養手当証書の写し
イ 訓練促進給付金申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第10号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 訓練促進給付金申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第10号))及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 第6第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類
(5) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、母子・父子自立支援員等の意見を聴いたうえで東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金支給審査結果通知書(様式第2号)により、訓練促進給付金申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により訓練促進給付金の支給決定の通知を受けた訓練促進給付金申請者は、市長に対し、東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金請求書(様式第3号)に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類を添付し、毎月修業した月の翌月10日までに提出することで、訓練促進給付金の支給を受けるものとする。
(修了支援給付金の申請)
第9 修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「修了支援給付金申請者」という。)は、やむを得ない事由がある場合を除き、修了日から起算して30日以内に東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金支給申請書(様式第4号)により、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる書類については、添付を省略することができる。
(1) 修了支援給付金申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(修行開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(2) 修了支援給付金申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を確認できるものに限る。)
(3) 次に掲げるいずれかの書類
ア 修了支援給付金申請者に係る児童扶養手当証書の写し
イ 修了支援給付金申請者の当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第10号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 修了支援給付金申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第10号))及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 第6第2項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
(5) 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、第3に規定する支給対象者の審査を行い、速やかに可否を決定し、東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金支給審査結果通知書(様式第5号)により、修了支援給付金申請者に通知するものとする。
3 前項の規定による支給の決定を受けた修了支援給付金申請者は、東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第10 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができるものとする。
2 市長は、受給者に対し、前号のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。
3 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、東久留米市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に、東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第7号)又は東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金課税状況等変更届(様式第8号)に事実を確認することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し等)
第11 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第9号)により、当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなった日(以下「資格喪失日」という。)の属する月以後の訓練促進給付金の支給を行わないものとする。
3 市長は、受給者が月の初日から末日までに1日も養成機関に出席しなかったときは、当該月の初日を資格喪失日とみなし、支給決定を取り消すことができる。ただし、夏期休暇等年間学習過程に組み込まれているものについては、この限りではない。
(訓練促進給付金の返還)
第12 市長は、偽りその他の不正の手段により訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けたと認めるときは、その支給決定を取り消し、既に支給した金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(雑則)
第13 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成26年6月5日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭等高等技職業練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年1月9日訓令乙第3号)
この訓令は、平成27年1月9日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭等高等技職業練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。
付則(平成27年6月15日訓令乙第155号)
この訓令は、平成27年6月15日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭等高等技職業練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成27年12月28日訓令乙第194号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日訓令乙第76号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月27日訓令乙第117号)
この訓令は、平成28年4月27日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定は平成28年4月1日から適用する。
付則(平成28年12月9日訓令乙第173号)
この訓令は、平成28年12月19日から施行する。
付則(平成30年4月26日訓令乙第123号)
この訓令は、平成30年4月26日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定は平成30年4月1日から適用する。
付則(平成30年8月16日訓令乙第147号)
この訓令は、平成30年8月16日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定は平成30年8月1日から適用する。
付則(平成31年2月12日訓令乙第9号)
この訓令は、平成31年2月12日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定は平成30年11月1日から適用する。
付則(令和元年5月31日訓令乙第3号)
この訓令は、令和元年5月31日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定は平成31年4月1日から適用する。
付則(令和2年5月8日訓令乙第58号)
この訓令は、令和2年5月8日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定は令和元年7月1日から適用する。
付則(令和3年3月11日訓令乙第17号)
この訓令は、令和3年3月11日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定は令和3年3月1日から適用する。
付則(令和3年5月12日訓令乙第58号)
この訓令は、令和3年5月12日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年4月27日訓令乙第65号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月27日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
付則(令和5年7月20日訓令乙第98号)
この訓令は、令和5年7月20日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和6年5月10日訓令乙第91号)
この訓令は、令和6年5月10日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
付則(令和6年10月21日訓令乙第130号)
この訓令は、令和6年10月21日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。