○東久留米市母子・女性緊急一時保護事業実施要綱
平成22年5月19日
訓令乙第91号
(目的)
第1 この要綱は、緊急に保護が必要な母子又は女性に対して、東久留米市長(以下「市長」という。)が指定する施設(以下「施設」という。)の利用を提供し、必要な保護、相談、援助等を行い、その自立への支援を講ずるまでの一時的な保護を行うこと(以下「一時保護」という。)により、母子及び女性の安全を確保し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2 一時保護を受けることができる者は、東久留米市内(以下「市内」という。)に住所を有し、又は配偶者の暴力等から市内に避難してきた母子(子は、原則として18歳未満の者とする。以下同じ。)若しくは女性であって、緊急に一時保護を必要とする者のうち、公共の緊急一時保護施設を利用できない者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 疾病のため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所に入院若しくは入所し、又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設に入院又は入所する必要がある者
(2) 心身の障害により常時介護を必要とする者
(3) 感染症にかかり、又はかかっている疑いのある者
(4) 精神障害等により集団生活又は施設の管理運営に支障を来たすおそれのある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が一時保護することが適当でないと認めた者
(事業の実施)
第3 この事業の実施主体は、東久留米市(以下「市」という。)とする。ただし、施設を運営する社会福祉法人等に事業の実施を委託して行うものとする。
(一時保護の申請等)
第4 一時保護を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市母子・女性緊急一時保護申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第4の2の規定により一時保護を承認したときは、東久留米市母子・女性緊急一時保護実施依頼書(様式第4号)に世帯状況等を記録した書類を添付して、施設の長に依頼するものとする。
(一時保護の期間)
第5 一時保護の期間は、14日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、必要最小限の範囲内で当該期間を延長することができる。
(一時保護の解除)
(一時保護の取消し)
(1) 施設の居室若しくは貸与物品を転貸し、又は他の目的に使用したとき。
(2) 施設の風紀を乱し、又は著しく他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 保護の対象とした者以外の者を施設の居室に宿泊させ、又は宿泊させようとしたとき。
(4) 施設の長に無断で外泊したとき。
(5) 第2の各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(費用)
第8 施設における一時保護に係る費用は、原則として市が負担する。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、平成22年5月19日から施行する。
付則(平成28年3月4日訓令乙第23号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。