○東久留米市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成21年11月26日
訓令乙第151号
(目的)
第1 この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対して、一定の期間、ホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要なサービスを行うことにより、これら家庭の福祉を増進することを目的とする。
(実施主体)
第2 事業の実施主体は、東久留米市(以下「市」という。)とする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、市は対象家庭、負担額及びホームヘルプサービス内容の決定を除き、この事業の一部を東久留米市社会福祉協議会、特定非営利活動法人及び介護事業者等に委託することができるものとする。
(定義)
第3 この要綱において「ひとり親家庭」とは、次の各号に掲げる配偶者のない女子又は配偶者のない男子が現に児童を扶養している家庭をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子又は男子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)していない者
(2) 婚姻を解消した女子又は男子であって、現に婚姻していない者
(3) 配偶者の生死が明らかでない女子又は男子
(4) 配偶者から遺棄されている女子又は男子
(5) 配偶者が精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子又は男子
(6) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子又は男子
(7) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者
(8) 前各号に掲げるものに準ずる女子又は男子
(派遣対象)
第4 ホームヘルパーの派遣対象は、市内に住所を有する児童のいるひとり親家庭であって、次の各号のいずれかに該当するため家事又は育児等の日常生活に支障をきたしていると東久留米市長(以下「市長」という。)が認めた家庭とする。
(1) ひとり親家庭となって2年以内であり、生活環境が激変したため、日常生活を営むのに支障が生じており、支援を必要とする家庭
(2) 技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合
(3) 就職活動等自立促進に必要と認められる場合
(4) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合
(5) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭
(6) 前各号に掲げる場合を除き、小学校3年生以下の児童のいるひとり親家庭の保護者が、就業の事情により生活援助や育児の支援を必要とする場合
(7) その他ひとり親家庭のためホームヘルプサービスが必要と認められる場合
2 第4の1の規定にかかわらず、ひとり親家庭が次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣対象としないことができる。
(1) 当該傷病者が入院治療を要するとき、又は伝染性の疾患を有しているとき。
(2) ホームヘルパーに対し暴行脅迫等の非行のあったとき又はその恐れがあるとき。
(3) 支援を必要とする児童が、保育園や学童クラブ等を利用できるとき。
(4) その他ホームヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認められるとき。
(ホームヘルパー)
第5 ホームヘルパーは、次の要件を具備しなければならない。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) ひとり親家庭の福祉の向上に理解と熱意を有すること。
(3) 家事、介護及び育児の経験及び能力を有すること。
(4) 以下のいずれかの要件を満たす者であること。
ア 介護職員初任者研修(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条1項各号に定める研修課程のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に定める研修課程)修了者(旧訪問介護員(ホームヘルパー)養成講習3級課程以上修了者を含む。)、保育士又は本事業従事1年以上の経験者であること。
イ 事業の実施に必要な資格として市長が認めた資格を有する者であること。
ウ 事業の実施に必要な研修として市長が認めた研修を修了した者であること。
(5) ホームヘルパーは、市に登録されている者及び東久留米市社会福祉協議会又は家政婦紹介所等に登録がなされている者で、前各号の要件を満たす者とする。なお、前号に定める要件には、厚生労働省の認定する介護アテンドサービス士等、市長がホームヘルパーとして適切と認めた者も含むものとする。
2 ホームヘルパーとして登録をしようとする者(以下「登録申込者」という。)は、ひとり親家庭ホームヘルプ登録申込書(様式第1号)により、必要書類を添えて、市長に申込むものとする。
3 市長は、第5の2の規定による申込があった場合には、その内容を審査し、ひとり親家庭ホームヘルパー登録(不登録)通知書(様式第2号)により、登録申込者に通知するものとする。
4 市がこの事業の一部を東久留米市社会福祉協議会等、特定非営利活動法人及び介護事業所に委託した場合は、第5の1、第5の2、第5の3については、受託者が選考等を行い、ホームヘルパー推薦名簿(様式第3号)により、市長に報告するものとする。
5 ホームヘルパーは、ひとり親家庭に派遣される際、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(派遣の申請)
第6 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に派遣対象であることを証する書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、申請者は、原則としてひとり親家庭の親とする。
2 第6の1の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差支えないものとする。ただし、この場合、手続きはできるだけ速やかに行うものとする。
3 市長は、第6の1の規定により申請書に添える書類の証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(派遣の決定)
第7 市長は、第6に規定する申請があったときには、資格要件を審査し、派遣の可否を決定する。
2 第7の1の規定により決定したときは、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣決定(不承認)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
3 事業の実施にあたり、ホームヘルパーの派遣の調整等を行うコーディネーターを配置すること。
(負担額の決定)
(届出等)
第9 利用者は、申請書の記載事項に変更等があったときは、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣利用者異動届(様式第6号)により市長に届出るものとする。
2 市長は、第9の1に規定する届出を受けたとき、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣変更通知書(様式第7号)により、当該利用者に通知するものとする。
3 利用者は、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣を辞退するときは、ひとり親家庭ホームへルパー派遣辞退届(様式第8号)により市長に届出るものとする。
4 市長は、第9の3に規定する届出を受けたとき、又は第4の1に規定する要件を備えなくなったと認めたときは、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣廃止通知書(様式第9号)により、当該利用者に通知するものとする。
(負担金の還付)
第10 市長は、利用者が第8の規定により派遣に要した負担すべき費用を還付する必要が生じた場合には、ひとり親家庭ホームヘルプサービス負担金還付通知書(様式第10号)により、当該利用者に通知し、還付するものとする。
(ホームヘルプサービスの内容)
第11 ホームヘルパーの行う業務は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 食事の世話
(2) 住居の清掃、整理整頓
(3) 被服の洗濯、補修
(4) 育児
(5) その他必要な用務
2 第11第1項第5号の業務のうち、保育園、学童クラブ等の送迎を行う場合は徒歩で行うこととする。また、送迎単独での業務は行わないものとする。
3 ホームヘルパーは、次に掲げるサービスは行わないものとする。
(1) 庭の草取り、家屋の修理等日常的でないもの
(2) 商品の販売等当該家庭の生産的活動にかかわるもの
(3) 看護等の専門的知識、技術が必要なもの
(4) 犬・猫等の世話及び当該家庭の趣味にかかわるもの
(5) 金銭に関わる行為
(派遣回数及び業務時間)
第12 派遣回数は、第4の1の(2)の場合を除き、ひとり親家庭の世帯状況を勘案のうえ、同一世帯につき原則として1日1回、月12回以内とする。ただし、市長が派遣回数を増加する必要があると認めたときは、この限りではない。
2 第4の1の(2)の事由による場合は、職業能力開発センター等に通学している期間において、同一世帯につき原則として1日1回、月24回以内とする。
3 ホームヘルパーの業務時間は原則として、午前7時から午後10時の間の1日8時間以内とし、1時間を単位とする。
(関係機関との連携)
第13 市長は、この事業の円滑な運営を図るため関係機関と密接な連携を保つものとする。
(実施上の留意事項)
第14 ホームヘルパーは、その業務を行うにあたって、利用者の人格を尊重し、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ホームヘルパーがその職を退いた後も同様とする。
(台帳等の整備)
第15 市は、事業の実施に必要なひとり親家庭ホームヘルプサービス事業派遣対象者台帳(様式第11号)等を作成したうえ、これを常時整備し、事業の適正な実施を図るものとする。
(派遣計画等)
第16 市は、利用者の状況を把握するため、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣計画兼報告書(様式第12号)を作成するものとする。また、この事業の一部を東久留米市社会福祉協議会、特定非営利活動法人及び介護事業者等に委託した場合は、受託者に作成を依頼することができるものとする。
(その他)
第17 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成21年11月26日から施行する。
付則(平成25年9月4日訓令乙第145号)
この訓令は、平成25年9月4日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は平成25年4月1日から適用する。
付則(平成26年12月10日訓令乙第160号)
この訓令は、平成26年12月10日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は平成26年10月1日から適用する。
付則(平成27年1月9日訓令乙第4号)
この訓令は、平成27年1月9日から施行する。
付則(平成27年12月28日訓令乙第193号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年6月1日訓令乙第135号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は平成28年4月1日から適用する。
付則(平成28年7月25日訓令乙第156号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
付則(平成28年12月6日訓令乙第172号)
1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の別表1備考2の規定は、平成30年7月以後の月分のひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準について適用し、同年6月以前の月分のひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準については、なお従前の例による。
付則(平成29年3月13日訓令乙第35号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月18日訓令乙第156号)
1 この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の別表1及び別表2の規定は、平成31年7月以後の月分のひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準について適用し、同年6月以前の月分のひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準については、なお従前の例による。
付則(平成30年1月22日訓令乙第6号)
1 この訓令は、平成30年1月22日から施行する。
2 この訓令による改正後の別表1及び別表2の規定は、平成31年7月以後の月分のひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準について適用し、同年6月以前の月分のひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準については、なお従前の例による。
付則(平成30年6月27日訓令乙第135号)
この訓令は、平成30年6月27日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は平成30年6月1日から適用する。
付則(令和2年5月20日訓令乙第61号)
この訓令は、令和2年5月20日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は令和2年4月1日から適用する。
付則(令和3年3月18日訓令乙第24号)
1 この訓令は、令和3年3月18日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は令和3年3月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の別表1から別表3までの規定は、令和3年7月以後の月分のひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準について適用し、同年6月以前の月分のひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準については、なお従前の例による。
付則(令和4年4月27日訓令乙第66号)
この訓令は、令和4年4月27日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。
付則(令和5年5月16日訓令乙第82号)
この訓令は、令和5年5月16日から施行する。
別表1(第8関係)
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担額 (1時間あたり) | |
2人世帯 | 扶養親族1人増えるごと | ||
Ⅰ | 3,604,000円以下 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 |
Ⅱ | 3,604,001円~4,339,000円 | 250円 | |
Ⅲ | 4,339,001円以上 | 300円 |
備考
1 この表において「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 この表において「所得基準額」は、その所得が生じた翌年の4月1日が属する年度の市町村民税に係る総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額の合計額から別表3に定める諸控除を行った後の金額とする。
3 所得状況は、原則として申請者に所得状況を証する書類又はその写しを添付させること等により審査し、確認するものとする。ただし、公募等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
4 次の各号の事由により著しい支出の増加または収入減があると認められる場合は、当該支出額又は減収相当額を勘案の上、2の所得の額として決定して差し支えない。
(1) 災害等による損失
(2) 退職又は失業等による減収
(3) 世帯員の増加等による支出増
5 対象者が生活保護受給者の場合は、前年の所得にかかわらず、この表のⅠの階層区分とする。
6 この表において、「扶養親族等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族及び同一生計配偶者をいう。
7 この表において、「扶養親族及び同一生計配偶者」とは、利用者が現に扶養する者をいう。
8 この表において、「2人世帯」とは、ひとり親家庭の親に扶養親族等が1人ある場合をいう。
9 1月から6月までの間の派遣については、前々年の所得額を基礎とする。
10 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)(以下「老人扶養親族等」という。)である場合は、この表に基づく所得基準額に当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、この表に基づく所得基準額に、当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。
11 この表に掲げる利用者負担額は1時間あたりの額であり、それぞれの派遣時間数を乗じて積算する。
別表2(第8関係)
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担額 | ||
2人世帯 | 扶養親族1人増えるごと | 1時間 | 付加分 (1時間) | |
Ⅰ | 3,604,000円以下 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 | 0円 |
Ⅱ | 3,604,001円~4,339,000円 | 250円 | 60円 | |
Ⅲ | 4,339,001円~5,694,000円 | 510円 | 120円 | |
Ⅳ | 5,694,001円~6,664,000円 | 770円 | 180円 | |
Ⅴ | 6,664,001円~7,718,000円 | 1,030円 | 240円 | |
Ⅵ | 7,718,001円以上 | 1,290円 | 300円 |
備考
1 この表において「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 この表において「所得基準額」は、その所得が生じた翌年の4月1日が属する年度の市町村民税に係る総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から別表3に定める諸控除を行った後の金額とする。
3 所得状況は、原則として申請者に所得状況を証する書類又はその写しを添付させること等により審査し、確認するものとする。ただし、公募等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
4 次の各号の事由により著しい支出の増加または収入減があると認められる場合は、当該支出額又は減収相当額を勘案の上、2の所得の額として決定して差し支えない。
(1) 災害等による損失
(2) 退職又は失業等による減収
(3) 世帯員の増加等による支出増
5 対象者が生活保護受給者の場合は、前年の所得にかかわらず、この表のⅠの階層区分とする。
6 この表において、「扶養親族等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族及び同一生計配偶者をいう。
7 この表において、「扶養親族及び同一生計配偶者」とは、利用者が現に扶養する者をいう。
8 この表において、「2人世帯」とは、ひとり親家庭の親に扶養親族等が1人ある場合をいう。
9 1月から6月までの間の派遣については、前々年の所得額を基礎とする。
10 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)(以下「老人扶養親族等」という。)である場合は、この表に基づく所得基準額に当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、この表に基づく所得基準額に、当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。
11 この表に掲げる利用者負担額は1時間あたりの額であり、それぞれの派遣時間数を乗じて積算する。業務時間が午前7時から午前9時まで、又は午後6時から午後10時までにかかる場合は、その時間帯1時間ごとに付加分1時間を加算する。
別表3(第8関係)
控除の種類 | 控除額 |
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号の規定による雑損控除があった者 | 控除相当額 |
(2) 地方税法第314条の2第1項第2号の規定による医療費控除があった者 | 控除相当額 |
(3) 地方税法第314条の2第1項第4号の規定による小規模企業共済等掛金控除があった者 | 控除相当額 |
(4) 地方税法第314条の2第1項第6号の規定による障害者控除があった者 | 1人につき 270,000円 |
(5) 地方税法第314条の2第1項第6号の規定による特別障害者控除があった者 | 1人につき 400,000円 |
(6) 地方税法第314条の2第1項第8号の規定による控除があった者 | 270,000円 |
(7) 地方税法第314条の2第1項第8号の2の規定による控除があった者 | 350,000円 |
(8) 地方税法第314条の2第1項第9号の規定による控除があった者 | 270,000円 |
(9) 地方税法第314条の2第1項第10号の2の規定による配偶者特別控除があった者 | 480,000円以内 |
(10) 地方税法附則第6条第4項に規定する肉用牛の売却による農業所得等の免税があった者 | 免税相当額 |
(11) 社会保険料相当額 | 一律 80,000円 |
備考 生命保険料控除、損害保険料控除及び寄付金控除は、控除の計算に含まれない。