○東久留米市要支援家庭育児支援ヘルパー事業実施要綱

平成21年9月24日

訓令乙第138号

(目的)

第1 この要綱は、児童虐待防止のために養育支援が必要と思われる妊婦又は適切な養育に欠ける家庭(18歳未満のこども並びに当該こどもの親権者又は監護する者で構成する世帯をいう。以下同じ。)に対して、育児支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(派遣対象)

第2 ヘルパーの派遣対象は、次の各号のいずれにも該当する妊婦又は家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)が特に認めたときはこの限りでない。

(1) 東久留米市に住所を有し、住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている者

(2) 不適切な養育が行われている等支援が特に必要と認められる対象家庭

2 市長は、前項の規定にかかわらず、対象家庭が次のいずれかに該当するときは、派遣対象としないことができる。

(1) ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は同居の者が、感染性の疾患を有するとき。

(2) ヘルパーに対し暴行脅迫等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。

(3) ヘルパーが正常な家事援助等を行うのに支障があると認められるとき。

(派遣内容)

第3 ヘルパーの派遣の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 家事に関するもの

ア 食事の準備及び後片付け

イ 生活必需品の買い物

ウ 衣類の洗濯及び補修

エ 住居等の掃除、整理及び整頓

オ その他市長が必要と認める家事援助

(2) 育児に関するもの

ア 学用品及び保育用品の準備

イ 授乳、おむつ交換及び沐浴の介助

ウ 健診等の付添い

エ こどもの世話及び保育園等への送迎

オ その他市長が必要と認める育児援助

(申請等)

第4 申請者は、東久留米市育児支援ヘルパー派遣依頼申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 東久留米市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年東久留米市訓令乙第34号)別表に掲げる機関は、ヘルパーの派遣を必要と判断した家庭について、東久留米市こども家庭センターと協議の上、市長に対し当該家庭においてヘルパーの派遣を申し出ることができるものとする。

(派遣の決定)

第5 市長は、第4第1項の申請があったときは、内容を審査のうえ、派遣の要否を決定し、東久留米市育児支援ヘルパー派遣(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知する。

(派遣計画の作成)

第6 市長は、第5の規定によりヘルパーの派遣承認決定通知書を受けた者(以下「承認決定者」という。)について、育児支援ヘルパー派遣計画兼報告書(様式第3号)を作成するものとする。

(派遣回数等)

第7 ヘルパーの派遣回数は、1日につき1回とする。ただし、保育園等への送迎は往復で1回とする。

2 ヘルパーの派遣時間は、午前7時から午後8時までの間の1時間以上2時間以内とし、2箇月で30時間以内とする。

3 ヘルパーの派遣期間は、2箇月以内とする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める承認決定者については、派遣時間及び派遣期間を延長することができる。

(変更の届出)

第8 承認決定者は、申請の内容に変更があったとき又はヘルパーの派遣を辞退するときは、すみやかに市長に届出をしなければならない。

(費用)

第9 市長は、承認決定者からヘルパーの派遣に係る費用を徴収しないものとする。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年3月7日訓令乙第17号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日訓令乙第14号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市要支援家庭育児支援ヘルパー事業実施要綱

平成21年9月24日 訓令乙第138号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第3章 こども家庭センター
沿革情報
平成21年9月24日 訓令乙第138号
平成30年3月7日 訓令乙第17号
令和6年2月20日 訓令乙第14号