○東久留米市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
平成21年9月24日
訓令乙第138号
(目的)
第1 この要綱は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(派遣対象)
第2 訪問支援員の派遣対象は、東久留米市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている者のうち、児童や保護者又は妊婦からの相談や、東久留米市の関係部署及び関係機関からの情報提供・相談等により把握され、本事業による支援が必要であると東久留米市長(以下「市長」という。)が認めた、次に掲げるような状態にある者(以下「利用対象者」という。)とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他、事業の目的に鑑みて、市長が本事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む。)
2 市長は、前項の規定にかかわらず、利用対象者の家庭が次のいずれかに該当するときは、派遣対象としないことができる。
(1) 訪問支援員の派遣を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)又は同居の者が、感染性の疾患を有するとき。
(2) 訪問支援員に対し暴行脅迫等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。
(3) 訪問支援員が正常な家事援助等を行うのに支障があると認められるとき。
(支援内容)
第3 訪問支援員による支援の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 家事に関するもの
ア 食事の準備及び後片付け
イ 生活必需品の買い物
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の掃除、整理及び整頓
オ その他市長が必要と認める家事援助
(2) 育児・養育に関するもの
ア 学用品及び保育用品の準備
イ 授乳、おむつ交換及び沐浴の介助
ウ 健康診断等の付添い
エ こどもの世話及び保育園等への送迎
オ 宿題の見守り
カ 外出時の補助
キ その他市長が必要と認める育児・養育援助
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言(保護者に寄り添い、エンパワメントするための助言等。なお、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。)
(4) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 利用対象者や児童の状況・養育環境の把握、東久留米市への報告
(訪問支援員の要件)
第4 訪問支援員は、次の各号の要件を満たし、本事業による支援を適切に行う能力を有するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 本事業に理解と熱意を有すること。
(3) 家事、又は育児の経験及び能力を有すること。
(4) 以下アからウまでに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
2 訪問支援員は、市長が指定する研修を受講しなければならない。
(申請等)
第5 利用申請者は、東久留米市子育て世帯訪問支援員派遣依頼申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 東久留米市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年東久留米市訓令乙第34号)別表に掲げる機関は、訪問支援員の派遣を必要と判断した家庭について、東久留米市こども家庭センターと協議の上、市長に対し当該家庭において訪問支援員の派遣を申し出ることができるものとする。
(派遣の決定)
第6 市長は、第5第1項の申請があったときは、内容を審査のうえ、派遣の要否を決定し、東久留米市子育て世帯訪問支援員派遣(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)をもって利用申請者に通知する。
(派遣計画の作成及び派遣依頼)
第7 市長は、第6の規定により訪問支援員の派遣承認決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)について、子育て世帯訪問支援員派遣計画兼報告書(様式第3号)を作成し、訪問支援員の派遣を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)に派遣依頼するものとする。
(派遣回数等)
第8 訪問支援員の派遣回数は、1日につき1回とする。ただし、保育園等への送迎は往復で1回とする。
2 訪問支援員の派遣時間は、午前7時から午後8時までの間の1時間以上2時間以内とし、2箇月で30時間以内とする。
3 訪問支援員の派遣期間は、2箇月以内とする。
4 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める利用者については、派遣時間及び派遣期間を延長することができる。
(変更及び取消の届出)
第9 利用者は、申請の内容に変更があったとき又は訪問支援員の派遣を取り消すときは、すみやかに市長に届出をしなければならない。
2 利用者が、前項の規定により訪問支援員の派遣を取り消すときは、派遣日の前日の午後4時30分までに市長が指定する方法で申出るものとする。ただし、派遣日の前日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日をいう。)にあたる場合は、その土曜日等の直前の日の午後4時30分までに申し出るものとする。
(利用料の負担)
第10 利用者は、委託事業者に利用時間に応じた利用料を支払わなくてはならない。
(利用者取消料の負担)
第11 利用者は、委託事業者に第9第2項の規定による取消しの申出が行われなかった後に派遣を取り消した回数に応じた利用者取消料を支払わなくてはならない。
(費用負担の助成)
第12 利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長は、第10及び第11に係る費用負担について、利用者の負担額及び別表の金額を限度に助成することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護世帯
(2) 当該年度分(4月から6月までの免除は前年度分)の区市町村民税が非課税の世帯
(3) 特別な事情があると市長が認めるとき。
2 前項の助成を受けようとする利用者は、子育て世帯訪問支援員派遣依頼申請書(様式第1号)及び必要な書類を添えて市長に申込みをしなければならない。
3 市長は、第1項に規定する助成額を直接委託事業者に支払うものとする。
(委任)
第13 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成30年3月7日訓令乙第17号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年2月20日訓令乙第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月27日訓令乙第34号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
付則(令和7年5月29日訓令乙第75号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第12関係)
区分 | 助成額 |
利用料 | 1,000円/時 |
利用者取消料 | 3,000円/回 |