○東久留米市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成21年3月23日
訓令乙第34号
(設置)
第1 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する要支援児童若しくは特定妊婦又は同条第8項に規定する要保護児童への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき東久留米市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。
(構成)
第3 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第4 東久留米市長は、法第25条の2第4項の規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、東久留米市こども家庭センターを指定する。
(委任)
第5 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が別に定めるものとする。
付則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月19日訓令乙第106号)
この訓令は、平成25年4月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
付則(令和6年2月20日訓令乙第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
警視庁田無警察署 警視庁立川少年センター 東京都小平児童相談所 東京都多摩小平保健所 東京家庭裁判所八王子支部 東久留米市子ども家庭部 東久留米市福祉保健部 東久留米市市民部 東久留米市教育委員会 東久留米市立小学校 東久留米市立中学校 |
東久留米市内私立幼稚園 東久留米市内私立保育園 社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会 社団法人東久留米医師会 社団法人東久留米市歯科医師会 |
東久留米市長が認めるその他の行政機関及びその他の法人 |
東久留米市民生委員・児童委員協議会に属する者 保護司会東久留米分区に所属する者 その他児童の福祉に関連する職務に従事する者及びその他市長が認める者 |