○東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成19年9月25日
訓令乙第134号
(目的)
第1 この要綱は、就業を目的とした教育訓練講座(以下「教育訓練講座」という。)を受講する母子家庭の母(以下「母」という。)又は父子家庭の父(以下「父」という。)に対して、東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を給付することにより、母又は父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、自立支援教育訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。
(支給対象者)
第3 訓練給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、東久留米市内に住所を有する母又は父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。ただし、この事業において、児童とは20歳に満たない者をいう。)であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 訓練給付金支給の対象となる教育訓練講座の受講の日から申請の日まで東久留米市内に居住している者
(2) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)。
(3) 過去に当該事業に基づく訓練給付金を受給していない者
(4) 就業経験、技能若しくは資格の取得状況又は労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練講座を受講することが適職につくために必要であると東久留米市長(以下「市長」という。)が認める者
(支給対象講座)
第4 訓練給付金の対象となる教育訓練講座は、次に掲げる講座のうち、市長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びその他市長が対象と認める講座
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(対象講座の指定)
第5 第4に規定する対象講座の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講開始の前までに、東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定兼受給資格確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第6号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、第5の1に規定する提出があったときは、母子・父子自立支援員等の意見を聴いたうえで東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定等審査結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事前相談等の実施)
第6 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する当該母又は父からの相談に応じるとともに受給要件について聴取等を行い、給付対象者であるかどうかを確認するものとする。事前相談においては、当該母又は父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母又は父の職業経験、技能、資格取得等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分精査するものとし、その際には、プライバシーに十分配慮するものとする。なお、就業経験が乏しい者など、特に支援が必要と認められる者については、事前相談の段階から、母子・父子自立支援プログラム等の支援計画を策定することにより、支給対象者の自立が効果的に図られるよう支援に取り組むものとする。また、当該母又は父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、東京都母子及び父子福祉資金等の技能習得資金等を紹介するものとする。
(訓練給付金の支給等)
第7 給付金の支給を受けようとする申請者は、対象講座の受講終了日の翌日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合はこの限りでない。)に、東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第6号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)
(4) 教育訓練講座の実施者が申請者の支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練講座の実施者が発行する申請者の対象講座の修了を認定する教育訓練修了証明書
(6) 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)が支給されている場合は、その額を証明する証明書「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
(7) その他市長が必要と認める書類
3 支給決定通知を受けた申請者は、東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金請求書(様式第5号)により、給付金の支給を市長に請求するものとする。
(支給額等)
第8 訓練給付金の支給額は、受講開始日現在における次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第4第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(2) 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第4第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 令和4年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとし、前項第2号の40万円を20万円に、160万円を80万円に読み替えて支給するものとする。
(訓練給付金の返還)
第9 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付金の金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成22年6月23日訓令乙第107号)
この訓令は、平成22年6月23日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成25年7月31日訓令乙第140号)
この訓令は、平成25年7月31日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成26年6月5日訓令乙第115号)
この訓令は、平成26年6月5日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成26年10月31日訓令乙第151号)
この訓令は、平成26年10月31日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。
付則(平成27年1月9日訓令乙第2号)
この訓令は、平成27年1月9日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。
付則(平成27年6月15日訓令乙第156号)
この訓令は、平成27年6月15日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成27年12月28日訓令乙第195号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日訓令乙第75号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月27日訓令乙第118号)
この訓令は、平成28年4月27日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年5月1日訓令乙第120号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成30年4月26日訓令乙第124号)
この訓令は、平成30年4月26日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(平成30年8月15日訓令乙第146号)
この訓令は、平成30年8月15日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。
付則(平成30年10月15日訓令乙第162号)
この訓令は、平成30年10月15日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。
付則(平成31年2月6日訓令乙第6号)
この訓令は、平成31年2月6日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成30年11月1日から適用する。
付則(令和元年6月5日訓令乙第7号)
この訓令は、令和元年6月5日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和元年9月30日訓令乙第32号)
この訓令は、令和元年9月30日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和2年5月8日訓令乙第57号)
この訓令は、令和2年5月8日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。
付則(令和3年3月10日訓令乙第16号)
この訓令は、令和3年3月10日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。
付則(令和4年4月27日訓令乙第67号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月27日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。