○東久留米市こどもショートステイ事業実施要綱
平成18年9月27日
訓令乙第121号
(目的)
第1 この要綱は、こどもを養育する家庭の保護者(以下「保護者」という。)が疾病その他の理由により家庭におけるこどもの養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条に規定する乳児院及び同法第41条に規定する児童養護施設(以下「施設」という。)において一時的に養育(以下「ショートステイ」という。)することにより、これらの者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において「こども」とは、東久留米市(以下「市」という。)に住所を有し、年齢が生後57日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この要綱において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現にこどもを監護する者をいう。
(ショートステイの内容)
第3 ショートステイの内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 食事の提供及び身の回りの世話等、基本的な生活習慣に関する養育支援
(2) 学習の援助並びに運動及び遊びの指導
(3) 幼稚園及び保育園等への通園又は小学校への送迎
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2 前項第3号の通園又は通学の送迎の方法等については、施設との協議により別に定めるものとする。
(ショートステイの利用)
第4 ショートステイは、保護者が次の各号のいずれかの理由によりこどもを一時的に養育できない場合で、東久留米市長(以下「市長」という。)が必要があると認めたときに利用することができる。
(1) 保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等など身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失跡など家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(5) 経済的問題等、その他の理由により家庭におけるこどもの養育が一時的に困難となった場合
(6) その他市長が特別の理由があると認める場合
2 前項の規定にかかわらず、こどもが次の各号のいずれかに該当するときは、ショートステイを利用することができない。
(1) 感染症又は悪性の疾患を有するとき。
(2) 施設における養育が著しく困難であると認められるとき。
(3) その他ショートステイの利用を市長が不適当と認めるとき。
(ショートステイの実施)
第5 第3に規定するショートステイについては、市が委託する社会福祉法人において、別表の区分に基づいて実施するものとする。
(ショートステイの利用定員)
第6 ショートステイの利用定員は、1日2名以内とする。
(ショートステイの申込み)
第7 ショートステイを利用する保護者は、利用を受けようとする日の7日前までに、東久留米市こどもショートステイ利用申請書(様式第1号)及び必要な書類を添えて市長に申込みをしなければならない。ただし、市長が緊急やむを得ない事情があると認めるときは、口頭で申込みをすることができる。この場合において、申込者には事後速やかに所定の手続きを行わせるものとする。
(利用期間等)
第8 ショーステイを利用できる期間は、1回の申込みにつき7日間以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、期間を延長することができる。
2 第7及び第9の規定は、前項の利用期間の延長について準用する。
3 ショートステイを利用するこどもの施設への入退所は、午前10時から午後8時までの間に行わせるものとする。ただし、保護者の申込みによりやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(決定)
第9 市長は、第7に規定する申請を受けたときは、審査のうえショートステイ利用の承認又は不承認を決定し、東久留米市こどもショートステイ利用決定(承認・不承認)通知書(様式第2号)により当該保護者に通知する。
2 市長は、ショートステイの利用を承認したときは、東久留米市こどもショートステイ利用依頼書(様式第3号)により、委託する社会福祉法人の施設の管理者(以下「施設管理者」という。)に依頼するものとする。
(承認の取消し)
第10 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取消すことができる。
(1) 承認を受けた保護者又はショートステイを利用するこどもが、利用目的に反する行為を行ったとき。
(2) 承認を受けた保護者又はショートステイを利用するこどもが、施設管理者の指導に従わないとき。
(3) 災害その他の理由により施設を利用できなくなったとき。
(4) 承認を受けた保護者が、承認の取消しを求めたとき。
2 市長は、前項各号の事由によりショートステイの利用を取消したときは、東久留米市こどもショートステイ利用取消通知書(様式第4号)を当該申込者に通知するものとする。
(費用の負担)
第11 第9に規定する承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表の区分に応じて定める額を利用日の前日までに市長に納付しなければならない。
2 ショートステイを利用するこどもに食事を提供する場合は、当該保護者は、施設が定めた給食費用を負担しなければならない。
3 こどもの施設入退所時の送迎は、保護者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
4 こどもの通園又は通学に施設の職員等が当該こどもを送迎するときは、保護者に施設が定めた送迎費用(ただし、徒歩による送迎の場合は除く。)を負担させなければならない。
(費用の免除及び還付)
第12 保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長は、第11第1項に係る費用を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護世帯
(2) 当該年度分の区市町村民税が非課税の世帯
(3) 特別な事情があると市長が認めるとき。
2 前項の免除を受けようとする保護者は、東久留米市こどもショートステイ利用料免除申請書(様式第5号)により市長に申込みしなければならない。
3 市長は、第10に規定する承認の取消しがあったときは、次の各号により納付のあった保護者負担額を還付することができる。
(1) 第10第1項第1号から第3号までに規定する取消しがあったとき 保護者負担額全額を還付
(2) 保護者の申出により、利用日の前日の午後5時までに承認の取消しがされたとき 保護者負担額全額を還付
(3) 保護者の申出により、利用日当日の承認の取り消しがされたとき その日の保護者負担額の5割を還付
4 市長は、利用料の免除を決定したときは、東久留米市こどもショートステイ利用料免除決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(損害の賠償)
第13 第9第1項による承認を受けた保護者は、こどもが施設の建物及びその付属設備等を滅失又はき損したときに、施設管理者が相当と認める額を賠償しなければならない。
(報告)
第14 市長は、施設管理者に対し、必要に応じショートステイ利用実施状況について報告を求めることができる。
(委任)
第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
付則(令和6年2月16日訓令乙第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11関係)
区分 | 対象年齢 | 利用時間 | ショートステイの利用1人当りの保護者負担額(円) |
ショートステイ (日帰り) | 2歳未満児 | その日の午前10時から午後8時までの間 | 3,000/1回 |
2歳以上児 | 2,500/1回 | ||
ショートステイ (宿泊) | 2歳未満児 | 午前10時から翌日午前10時までの間 | 4,000/1泊 |
2歳以上児 | 3,500/1泊 | ||
ショートステイ (延長) | 2歳未満児 | 宿泊の後、継続してその日の午前10時から午後8時までの間 | 2,000/1回 |
2歳以上児 |