○東久留米市私立幼稚園等預かり保育事業利用補助金交付要綱
令和5年10月11日
訓令乙第114号
(目的)
第1 この要綱は、私立幼稚園及び特定教育施設(以下「私立幼稚園等」という。)の預かり保育について、幼児教育無償化の対象外である満3歳児の課税世帯が負担する預かり保育料に対し交付する補助金について、必要な事項を定める。
(定義)
第2 この要綱における用語の意義は、東京都が定める私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(58総学一第138号)で使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3 補助の対象となる幼児は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている者(ただし、住民基本台帳に記録されていない者について、公的機関が発行する住居を証する証書等により東久留米市内の居住が確認できる場合は、住民基本台帳に記録されている者と同様の扱いとする。)
(2) 私立幼稚園等に在籍する満3歳児であること。
(3) 第2子以降(保護者と生計を一にする最年長者ではない子)であること。
(4) 市区町村民税非課税世帯ではないこと。
(5) 幼児の保護者それぞれに就労等により幼児を保育できない状況があり、幼児に保育の必要性があること。
(交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に東久留米市長(以下「市長」という。)が求める資料を添えて、市長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書の提出は、補助金の交付を受けようとする年度中に行わなければならない。また、年度を遡って行うことはできない。
(補助対象経費)
第5 補助の対象となる経費は、市長が保育の必要があると確認した毎年4月1日以降に満3歳に達する第2子以降の保護者に対する預かり保育料とする。
(補助金の交付額)
第6 補助金は、交付決定を行う年度の予算の範囲内において、第5に規定した経費のうち別表に定める額を上限に交付する。
(交付決定及び通知)
第7 市長は、第4の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、第6の規定に基づき算定した金額のうち、4月から9月分までを前期、10月から3月分までを後期として、2回に分けて交付決定し、その旨を通知する。ただし、年度途中で入退園その他の理由により2回に分けて交付決定及び通知を行うことが難しい場合は、1回で行うことができる。
(調査等)
第8 市長は、この要綱による補助金に関し必要と認めるときは、保護者に対し報告を求め、又は調査することができる。
(取消し及び返還命令)
第9 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその額の返還を命ずることができる。
(1) 交付後に、補助金額算定の根拠となる事項について変更又は誤謬が判明したとき。
(2) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第10 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和5年10月11日から施行し、同年10月1日以後の補助対象経費について適用する。
別表(第6関係)
対象者 | 預かり保育料 | |
預かり保育事業の利用料 | 幼稚園型一時預かり事業の利用料 | |
毎年4月1日以降に満3歳に達する第2子以降の幼児(備考1及び2に該当する者) | 補助単価(日額)450円 | 預かり保育事業が十分でない場合等は幼稚園型一時預かり事業の利用料を預かり保育料の「補助単価(月額)16,300円」を上限として加算可能 |
「補助単価(日額)」×「預かり保育の利用日数」 |
備考
1 市長が保育の必要性があると確認した幼児に限る。
2 第2子以降とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児に限る。