○東久留米市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日

訓令乙第51号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市内に住所を有する者が通う私立幼稚園又は認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)において実施する幼稚園型一時預かり事業に対し、当該事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、市民が安心して子育てすることができる環境の整備を支援し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第6条の規定により学校法人以外の者が設置する同法第1条の幼稚園をいう。

(2) 認定こども園 次に掲げる認定こども園をいう。

ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の規定に基づく幼保連携型認定こども園

イ 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定される幼稚園型認定こども園

ウ 東京都認定こども園の認定要件に関する条例第3条第2号に規定される保育所型認定こども園

エ 東京都認定こども園の認定要件に関する条例第3条第3号に規定される地方裁量型認定こども園

(3) 幼稚園型一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号の要件を満たす同号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいう。

(4) 設置者等 私立幼稚園等の設置者(設置者が不在の場合は、東久留米市長(以下「市長」という。)が指定する者)をいう。

(補助対象施設)

第3 補助対象施設は、私立幼稚園等であって、児童福祉法第34条の12の規定により、東京都知事に一時預かり事業の届出を行った者とする。ただし、私立幼稚園預かり保育推進補助金交付要綱(平成14年10月15日14生文私振第493号生活文化局長決定)に基づく補助金を申請している施設を除く。

(補助対象事業)

第4 補助対象事業は、次の各号に掲げる私立幼稚園等において実施する幼稚園型一時預かり事業とする。

(1) 幼稚園型Ⅰ―A

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった対象児童について、主として昼間において、対象施設において一時的に預かり、必要な保護を行う事業

ア 対象施設

第3に規定する補助対象施設とする。

イ 対象児童

主として幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を受ける者。

(2) 幼稚園型Ⅰ―B

長時間の預かり保育を継続的に必要とする対象児童について、対象施設において長時間の預かり保育を実施する事業

ア 対象施設

第3の補助対象施設のうち、私立幼稚園のみとし次の(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(ア) 原則として、教育時間前後に4時間以上(ただし、教育時間との合計が9時間以上)かつ平日5日間及び年間200日以上の預かり保育を実施すること。

(イ) 長時間の預かり保育を継続的に利用する者の利用定員を定めること。

(ウ) 対象児童について、月又は年単位の利用申請を受けること。

イ 対象児童

対象施設に在籍する市内在住の満3歳以上の幼児で、長時間の預かり保育(教育時間前後に4時間以上(ただし、教育時間との合計が9時間以上))を継続的に必要とすると認められた者(保育の必要性の認定を受けた児童と同等の者)とする。

(3) 長時間保育充実事業

長時間の預かり保育を継続的に必要とする対象事業について、対象施設において長時間の預かり保育を実施する事業。

ア 対象施設

第3の補助対象施設のうち、認定こども園(市内園に限る。)のみとし、次の(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる要件をいずれも満たすのもとする。

(ア) 原則として、教育時間前後に4時間以上(ただし、教育時間との合計が9時間以上)かつ平日5日間及び年間200日以上の預かり保育を実施すること。

(イ) 長時間の預かり保育を継続的に利用する者の利用定員を定めること。

(ウ) 対象児童について、月又は年単位の利用申請を受けること。

イ 対象児童

対象施設に在籍する市内在住の満3歳以上の幼児で、長時間の預かり保育(教育時間前後に4時間以上(ただし、教育時間との合計が9時間以上))を継続的に必要とすると認められた者(保育の必要性の認定を受けた児童と同等の者)のうち、実際に上記の時間以上の預かり保育を利用した者とする。

(補助対象経費)

第5 補助対象経費は補助対象事業を実施するために必要な経費とする。

(補助金額)

第6 補助金額は、別表1(別表2から別表4までの要件を含む。)に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に利用対象施設における利用児童数(東久留米市内に住所を有する者に限る。)を乗じて得た額と実支出額のうち、いずれか低い額とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(交付申請)

第7 補助金の交付を受けようとする設置者等(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに東久留米市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、市長に対して申請するものとする。

(交付決定)

第8 市長は、第7の規定による申請があったときは、その書類を審査し、適当と認めるときは、東久留米市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(補助金の交付請求)

第9 第8の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長の指定する日までに東久留米市幼稚園型一時預かり事業費補助金請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした交付決定者に補助金を支払うものとする。

(実績報告)

第10 交付決定者は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、東久留米市幼稚園型一時預かり事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第11 市長は、第10の規定による報告があったときは、当該報告書を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、適切であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金額を確定したときは、東久留米市幼稚園型一時預かり事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知する。

(取消し)

第12 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3に規定する補助対象施設に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 交付された補助金を当該補助対象事業経費以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この要綱の規定又は交付決定に付した条件に違反したと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、東久留米市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(承認事項)

第13 交付決定者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(補助金の返還)

第14 市長は、第11の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、第12の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消し部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)

第15 交付決定者は、この補助金の交付に係る年度の終了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに東久留米市幼稚園型一時預かり事業費補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告に基づき、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、交付決定者は、当該仕入控除税額を市に返納しなければならない。

(補助金の交付条件)

第16 この補助金の交付の決定に当たっては、次の条件を付すものとする。

(1) 東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日付け27生私振第1162号)第6に規定する実施方法により、幼稚園型一時預かり事業を実施すること。

(2) 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出については証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了後5年間保存すること。

(委任)

第17 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

1 区分

2 基準額

幼稚園型Ⅰ―A

(1) 運営費(児童1人当たり日額)

ア 在籍園児分(ウを除く。)

(ア) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

① 平日 400円

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

① 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て)

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

(イ) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円

(ウ) 長時間加算分

Ⅰ (ア)Ⅰ①及び同Ⅱ①については4時間(又は教育時間との合計が8時間)(ア)Ⅰ③、同Ⅱ③及び(イ)については8時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

Ⅱ (ア)Ⅰ②及び同Ⅱ②については4時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 100円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

・超えた利用時間が3時間以上 300円

(エ) 保育体制充実加算

Ⅰ 別表2の1又は2の要件を満たした上で、3及び4の要件を満たす市内の施設 1か所当たり年額 2,892,400円

Ⅱ 別表2の1又は2の要件を満たした上で、3及び5の要件を満たす市内の施設 1か所当たり年額 1,446,200円

(オ) 就労支援型施設加算(事務経費) 1か所当たり年額 1,383,200円

別表3の要件を満たす市内の施設に適用する。

ただし別表3 3の追加で配置する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、1か所当たり年額を691,600円とする。

イ 在籍園児以外の児童分(ウを除く。)

(ア) 基本分 800円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

ウ 特別な支援を有する児童分 児童1人当たり日額 4,000円

※ 以下のいずれかの要件に該当する児童に適用する。

(ア) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童

(イ) 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市長が認める児童

※ 幼稚園型Ⅰ―A及び幼稚園型Ⅰ―Bに係る公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,223,000円と上限額とする(なお、待機児童又は特別な支援を要する児童の受入促進に資する措置(ア(ア)Ⅰ③、同Ⅱ③、ア(ウ)、ア(エ)、ア(オ)、イ(イ)及びウ)に係る基準額を適用したことにより、10,223,000円を超えた場合は、この限りでない。)

(2) 開設準備経費(1か所当たり年額) 改修費等 4,000,000円

※ 市内の施設で、補助金交付年度中に支払われたものに限る。

幼稚園型Ⅰ―B

(1) 運営費(児童1人当たり日額)

ア 国基準額(イを除く。)

(ア) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

① 平日 400円

② 長期休業日(8時間以上) 800円

Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

① 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て)

② 長期休業日(8時間以上) 800円

(イ) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円

(ウ) 長時間加算

(ア)Ⅰ①及び同Ⅱ①については4時間(又は教育時間との合計が8時間)(ア)Ⅰ②、同Ⅱ②及び(イ)については8時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

(エ) 保育体制充実加算

Ⅰ 別表2の1又は2の要件を満たした上で、3及び4の要件を満たす区内の施設 1か所当たり年額 2,892,400円

Ⅱ 別表2の1又は2の要件を満たした上で、3及び5の要件を満たす市内の施設 1か所当たり年額 1,446,200円

(オ) 就労支援型施設加算(事務経費) 1か所当たり年額 1,383,200円

別表3の要件を満たす市内の施設に適用する。

ただし、別表3 3の追加で配置する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、1か所当たり年額を691,600円とする。

※対象施設が幼稚園型Ⅰ―Aに規定する事業を併用して実施する場合は、同事業と合わせて1,383,200円又は691,600円とする。

イ 特別な支援を要する児童分 児童1人当たり日額 4,000円

※ 以下のいずれかの要件に該当する児童に適用する。

(ア) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童

(イ) 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市長が認める児童

ウ 都単独加算

(ア) 都単独加算Ⅰ

幼稚園型Ⅰ―Bの実施体制を備えた対象施設における対象児童の利用 500円

(イ) 都単独加算Ⅱ

幼稚園型Ⅰ―Bの実施体制を備え、平日5日間、年間240日以上、11時間以上の預かり保育をしている対象施設における対象児童の利用 500円

※ ウ(イ)は、ウ(ア)に加えて算定する。

※ 幼稚園型Ⅰ―A及び幼稚園型Ⅰ―Bに係る公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,233,000円を上限額とする(なお、待機児童又は特別な支援を要する児童の受入促進に資する措置(ア(ア)Ⅰ②、同Ⅱ②、ア(ウ)、ア(エ)、ア(オ)及びイ)又はウ(ア)及び同(イ)に係る基準額を適用したことにより、10,233,000円を超えた場合は、この限りでない。)

(2) 小規模保育施設等連携加算(1か所当たり年額) 4,000,000円

対象施設が児童福祉法第6条の3第2項第9号に基づく家庭的保育事業、同項第10号に基づく小規模保育事業又は同項第12号に基づく事業所内保育事業を行う施設(以下「小規模保育施設等」という。)と連携していて、別表4に規定する要件を全て満たす場合、市内の施設に対し適用する。

(3) 東京都就労支援型施設加算(事務経費) 1か所当たり年額 1,383,200円

別表5の要件を満たす施設に適用する。

ただし、追加で配置する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、1か所当たり年額を691,600円とする。

(4) 開設準備経費(1か所当たり年額) 改修費等 4,000,000円

※ 市内の施設で、補助金交付年度中に支払われたものに限る。

※ 対象施設が幼稚園型Ⅰ―Aの事業を併用して実施する場合は、同事業と合わせて4,000,000円とする。

長時間保育充実事業

運営費(児童1人当たり日額)

市単独加算

(1) 市単独加算Ⅰ

長時間保育充実事業の実施体制を備えた対象施設における対象児童の利用 500円

(2) 市単独加算Ⅱ

長時間保育充実事業の実施体制を備え、平日5日間、年間240日以上、11時間以上の預かり保育をしている対象施設における対象児童の利用 500円

(2)は、(1)に加えて算定する。

別表2 幼稚園型Ⅰ―A及びⅠ―Bにおける保育充実加算の要件

1 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。

2 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日について教育時間を含む。)の預かり保育を実施するとともに、休日において40日以上の預かり保育を実施していること。

3 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。

4 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省第11号)第36条の35第1項第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)を全て保育士または幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。

また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。

5 教育・保育従事者の概ね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。

また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。

別表3 幼稚園型Ⅰ―A及びⅠ―Bにおける就労支援型施設加算の要件

1 平日及び長期休業中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。

2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令39号)第42条に規定されている連携施設となっていること。

3 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。

別表4 幼稚園型Ⅰ―Bにおける小規模保育施設等連携加算の要件

1 対象施設が都内の小規模保育施設等との間で、連携に係る協定等を書面にて締結していること。

2 対象施設において、小規模保育施設等の卒園児の優先利用枠を設け、補助金交付年度中に少なくとも3名以上受け入れた実績があること。

3 対象施設において、次の(1)から(3)までの全てを実施し、小規模保育施設等の支援に努めることにより、卒園児の受入れ環境を整備すること。

(1) 小規模保育施設等の事業者からの相談に対する保育内容等の助言

(2) 園庭の開放

(3) 小規模保育施設等との集団保育や施設間の交流保育

4 対象施設において、小規模保育施設等との連携に係る教諭を1名配置すること。

別表5 幼稚園型Ⅰ―Bにおける東京都就労支援型施設加算の要件

1 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東久留米市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日 訓令乙第51号

(令和4年4月1日施行)