○東久留米市立保育園副食費の徴収に関する要綱
令和元年9月26日
訓令乙第28号
(趣旨)
第1 この要綱は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)第13条第4項第3号の規定に基づき、東久留米市立保育園(以下「保育園」という。)における副食費の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保育園 東久留米市立保育園条例(昭和36年条例第5号)に基づき設置された保育園をいう。
(2) 副食費 保育園において提供する食事のうち副食にかかる食材料費をいう。
(3) 対象児童 府令第13条第4項第3号の規定により、その保護者から食事の提供に要する費用の額の支払を受けることができる児童をいう。
(副食費の額)
第3 副食費の額は、対象児童1人につき月額4,500円とする。
(納期限)
第4 副食費に係る納期限は、毎月末日とする。ただし、12月分及び3月分については、当該月の25日とする。
2 東久留米市長(以下「市長」という。)は、特別の事情がある場合において、前項の納期限により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。
(減免)
第5 市長は、特に必要があると認めるときは、第3に規定する副食費の額を減額又は免除することができる。
(委任)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。