○東久留米市一時預かり事業費補助金交付要綱
令和4年3月31日
訓令乙第50号
(目的)
第1 この要綱は、一時預かり事業を実施する保育所に対して予算の範囲内で補助金を交付することにより、家庭における養育を支援し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、東久留米市一時預かり事業実施要綱(平成30年東久留米市訓令乙第236号。以下「実施要綱」という。)に基づく一時預かり事業とする。
(補助対象施設)
第3 この補助金の交付の対象となる施設は、実施要綱別表第1に掲げる民間保育所とする。
(補助対象経費)
第4 この補助金の交付の対象となる経費は、人件費その他一時預かり事業を行うために必要な経費並びに0歳児の一時預かりを開始するために必要となる備品購入費及び施設整備費等とする。
(補助金の額)
2 実施要綱第14の規定により利用料の支払いを免除した場合は、当該免除した額を加算する。
(交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに東久留米市一時預かり事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、東久留米市長(以下「市長」という。)に申請するものとする。
(交付決定)
第7 市長は、第6の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認める場合は、東久留米市一時預かり事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。
(補助金の交付請求)
第8 第7の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長の指定する日までに東久留米市一時預かり事業費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした交付決定者に補助金を支払うものとする。
(実績報告)
第9 交付決定者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、東久留米市一時預かり事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第10 市長は、第9の規定による報告があったときは、当該報告書を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、適切であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金額を確定したときは、東久留米市一時預かり事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知する。
(取消し)
第11 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3に規定する補助対象施設に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 交付された補助金を当該補助事業経費以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定又は交付決定に付した条件に違反したと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、東久留米市一時預かり事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
(承認事項)
第12 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の返還)
第13 市長は、第10の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、第11の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消し部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)
第14 交付決定者は、この補助金の交付に係る年度の終了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに東久留米市一時預かり事業費補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告に基づき、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、交付決定者は、当該仕入控除税額を市に返納しなければならない。
(委任)
第15 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月6日訓令乙第13号)
この訓令は、令和5年3月6日から施行し、改正後の東久留米市一時預かり事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和6年1月31日訓令乙第6号)
この訓令は、令和6年1月31日から施行し、改正後の東久留米市一時預かり事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和6年3月29日訓令乙第65号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第5関係)
当該年度内延べ利用児童数 | 基準額 |
300人未満 | 2,751,000円 |
300人以上900人未満 | 3,051,000円 |
900人以上1,500人未満 | 3,267,000円 |
1,500人以上2,100人未満 | 4,719,000円 |
2,100人以上2,700人未満 | 6,171,000円 |
2,700人以上3,300人未満 | 7,623,000円 |
3,300人以上3,900人未満 | 9,075,000円 |
3,900人以上4,500人未満 | 10,527,000円 |
※4,500人以上の場合は別途協議
別表2(第5関係)
項目 | 基準額 |
0歳児の一時預かりを開始するために必要となる備品購入費及び施設整備費等 | 1,000,000円 |
※別表2に関する補助金の申請は、1度限りとする。