○東久留米市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
平成30年5月25日
訓令乙第128号
(目的)
第1 この要綱は、保育従事職員用の宿舎の借り上げを行う事業者に対して、東久留米市がその一部の補助を行うことにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 保育施設等 東久留米市(以下「市」という。)の区域内に存する次に掲げる施設のうち、東京都及び市以外のものが運営する施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条4項の規定により認可を得た保育所(公設民営園を含む。)
イ 就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設
エ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
オ 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する認証保育所
カ 企業主導型保育事業等の実施について(平成29年4月27日府子本第370号・雇児発0427第2号)別添企業主導型保育事業費補助金実施要綱第2の1に規定する企業主導型保育事業を行う施設であって、同要綱第3の2(1)①に定める地域枠(以下「地域枠」という。)を設定し、かつ地域枠を利用している東久留米市民が当該年度の4月1日現在(年度途中で企業主導型保育事業として事業を開始した施設の場合、その事業開始月の初日現在)1名以上在籍している施設
(2) 常勤 以下に掲げる要件を満たしていること。
ア 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3により明示された就業の場所が保育施設等であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。
イ 保育施設等に常勤職員として勤務していること。なお、常勤職員以外の者であっても、1日6時間以上かつ月20日以上勤務しているものは、常勤職員とみなす。
(3) 保育従事職員 保育施設等の施設長、保育士、保育補助者、栄養士、調理員、看護師及び保健師をいう。ただし、当該施設の経営に携わる法人の役員は除く。
(補助対象期間)
第3 補助対象期間は、第4に規定する補助対象事業の要件を満たした日が属する月から当該年度末日の属する月までの月数(以下「補助対象総月数」という。)とする。ただし、対象となる常勤保育従事職員が退職又は退居した場合や第2第1号に規定する保育施設等の事業者(以下「事業者」という。)が賃貸借契約を終了させた場合等はその日が属する月までとする。
(補助対象事業)
第4 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業者が保育従事職員用の宿舎を借り上げる事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業者が別表に掲げる補助条件を満たす常勤保育従事職員の宿舎を借り上げていること。ただし、当該事業者又は当該事業者の役員若しくは役員の親族等から借り上げる場合を除く。
(2) 前号の宿舎が市区域内に所在すること。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)が認める場合はこの限りではない。
(3) 採用した常勤の保育従事職員が入居していること。
(4) 常勤の保育従事職員と事業者の入居契約等が締結されていること。
(補助対象経費)
第5 補助対象経費は、事業者が補助事業を行うに当たって支出した経費であり、かつ、別表に定めるものとする。ただし、他の制度により補助を受けているものを除く。
(補助金交付額等)
第6 この補助金は、次により算出された額を毎年度予算の範囲内で交付するものとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象事業に係る事業者実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額と、補助対象総月数に別表の補助基準額を乗じた額とを比較して少ない額を選定し、補助率を乗じる。(1戸当たりの補助上限月額は71,750円)
(2) 前号により算出された額の合計額を交付額とする。
(交付申請)
第7 この補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに東久留米市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に対して行うものとする。
(交付決定等)
第8 市長は、第7に規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認める場合は、東久留米市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。
(補助金の請求等)
第9 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、東久留米市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金請求書(様式第3号)により、市長に請求を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する。
(変更交付申請)
第10 補助事業者は、当該補助金の交付決定後の事情の変更により交付申請額の変更を行う場合には、東久留米市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、東久留米市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金変更承認・不承認決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知する。
(実績報告)
第11 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、東久留米市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第12 市長は、第11の規定による報告があったときは、当該報告書を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金額を確定したときは、東久留米市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知する。
(是正措置)
第13 市長は、第12の調査等の結果、補助事業の成果が確認できないと認めたときは、これを是正させるための処置を取るべきことを補助事業者に通知するものとする。
(取消し)
第14 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2に規定する補助対象者に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 交付された補助金を当該補助事業経費以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 第11の通知による是正措置を行わないと認めるとき。
(5) その他この要綱の規定又は交付決定に付した条件に違反したと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、東久留米市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知しなければならない。
(補助金の返還)
第15 市長は、第14の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消し部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、第12の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(消費税仕入控除税額の報告)
第16 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返納しなければならない。
(その他)
第17 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年5月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
付則(令和元年12月9日訓令乙第48号)
この訓令は、令和元年12月9日から施行し、改正後の東久留米市保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
付則(令和3年2月24日訓令乙第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第2項を削り、付則第1項の項番号を削る改正規定は、令和3年2月24日から施行する。
付則(令和4年1月26日訓令乙第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略