○東久留米市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令乙第91号

(目的)

第1 この要綱は、保育サービスの質の向上を図ることを目的とし、保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう、保育士等のキャリアアップに向けた取組に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて定める。

(補助対象施設・事業)

第2 補助金の交付の対象となる施設及び事業(以下「補助対象施設・事業」という。)は、国及び地方公共団体以外の者が設置し、東久留米市内に所在する次の各号に該当する施設又は事業とする。ただし、第2号ウ又はに該当する事業(エについては、従業員枠(当該事業所に勤務する者が監護する児童が利用する定員枠をいう。)に係る事業)については、東京都内で実施し、東久留米市に居住する児童が利用する事業を補助の対象とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により区市町村の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する施設

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「認可保育所」という。)。ただし、東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日付26福保子保第2960号)の交付対象施設は除く。

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により、区市町村の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する事業

ア 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

ウ 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(以下「認証保育所」という。)。ただし、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)は除く。

(4) 東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)第4の1又は2の規定に基づき実施する病児保育事業

(5) 企業主導型保育事業等の実施について(平成29年4月27日府子本第370号・雇児発0427第2号)別添企業主導型保育事業費補助金実施要綱第2の1に規定する企業主導型保育事業のうち同要綱第3の2(1)①イに規定する地域枠(以下「地域枠」という。)において、以下の全ての要件を満たす児童を保育する事業

ア 東久留米市から子ども・子育て支援法第20条に定める認定(同法第19条第2号又は第3号に掲げるものに限る。)を受けていること。

イ 前各号に掲げる施設及び事業を利用していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は交付の対象としない。

(1) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者

3 次の各号のいずれかに該当する補助対象施設・事業に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの

(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(補助算定対象児童)

第3 補助金の交付の算定対象となる児童は、第2で規定する補助対象施設・事業を利用する児童とする。

(要件等)

第4 補助対象施設・事業は、別記1に定めるキャリアパス要件の全てを満たさなければならない。

2 補助対象施設・事業のうち、第2第1項第1号、第3号及び第5号に該当する施設は、福祉サービス第三者評価(「「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号)に規定するものをいう。以下同じ。)を受審し、結果を公表しなければならない。

3 補助対象施設・事業は、「保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領」(平成27年9月24日付27福保子保第691号決定)に定めるところにより、実施年度の運営に係る財務情報等を作成し、東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するとともに、利用者及び当該施設の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。

4 補助対象施設・事業は、前項により作成した財務情報等の公表様式について、別に定めるところにより、広く一般に公表しなければならない。

5 補助対象施設・事業は、保育従事職員のモデル賃金(一定の条件下において標準的に昇格・昇進をしていった場合の賃金推移をモデル化したものをいう。)等を作成し、市長に提出するとともに、広く一般に公表しなければならない。ただし、第2第2号アに該当する事業を除く。

6 補助対象施設・事業は、補助金の交付額について、補助対象施設・事業所に勤務する非常勤職員(保育従事職員)の賃金改善に要する経費に充て、第16に規定する実績報告書により報告しなければならない。ただし、補助対象施設・事業所に非常勤職員(保育従事職員)がいない場合は、当該要件に適合しているものとみなす。

7 補助対象施設・事業のうち、第2第1項第3号に該当する施設は、補助対象年度に、東京都子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月29日付27福保子計第249号)で定める5(2)ア及びイ(イ)のうち「地域保育コース」の「地域型保育」に係る受講の計画を策定し修了させた職員を少なくとも1人以上配置しなければならない。ただし、東京都認証保育所事業実施要項7(1)ウにより算出した総所要保育従事職員が全て常勤有資格者である場合又は総所要保育従事職員のうち常勤有資格者以外の職員が全て子育て支援員研修修了者である場合は、この限りではない。

(交付対象経費)

第5 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象施設・事業に従事する職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人等の役員である職員を除く。)の人件費のうち、別記2に定める賃金改善に要した費用とする。

(補助金の額)

第6 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の定める範囲内とする。

(補助金の算定方法)

第7 補助金の交付額は、別表右欄に定める基準額と、第5の補助対象経費とを比較して、いずれか少ない額とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第8 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市保育士等キャリアアップ補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第9 市長は、第8による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、東久留米市保育士等キャリアアップ補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第10 市長は、申請者の請求に基づき、交付決定額を支払う。

(事情変更による決定の取消し等)

第11 市長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(変更交付申請)

第12 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付決定後の事情の変更により交付申請額の変更を行う場合には、東久留米市保育士等キャリアアップ補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、東久留米市保育士等キャリアアップ補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(承認事項)

第13 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第14 補助事業者は、補助対象施設・事業の運営が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第15 補助事業者は、市長の求めに応じて、補助対象施設・事業の運営の状況に関し書面により報告しなければならない。

(遂行命令及び遂行の一時停止命令)

第16 市長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象施設・事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って補助対象施設・事業の運営を遂行すべきことを命ずる。

2 補助事業者が前項の命令に違反したときは、市長は、補助事業者に対し、当該補助対象施設・事業の運営の一時停止を命ずることができる。

(実績報告書の提出)

第17 補助事業者は、補助対象施設・事業の運営が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長に東久留米市保育士等キャリアアップ補助金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。第13の規定により廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。

(補助金の額の確定等)

第18 市長は、第17の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象施設・事業の運営の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、東久留米市保育士等キャリアアップ補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第19 市長は、第18の規定による調査等の結果、補助対象施設・事業の運営の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象施設・事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずる。

(決定の取消し)

第20 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定を受けた者が第2第3項に該当するに至ったとき。

2 前項の規定は、第18の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第21 市長は、第11又は第20の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助対象施設・事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

2 市長は、第18の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(違約加算金及び延滞金)

第22 補助事業者は、第21第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第23 第22第1項の規定により補助事業者が納付した違約加算金額が、返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第24 第22第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第25 市長は、補助事業者に対し、補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(補助対象施設・事業の運営上の留意事項)

第26 補助事業者は、補助対象施設・事業の運営に当たっては、補助対象施設・事業の運営上の留意事項(別紙22)を遵守しなければならない。

(帳簿及び関係書類の整理保管)

第27 補助事業者は、補助対象施設・事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。

(委任)

第28 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月5日訓令乙第174号)

この訓令は、平成30年11月5日から施行し、改正後の東久留米市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月9日訓令乙第47号)

この訓令は、令和元年12月9日から施行し、改正後の東久留米市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年1月28日訓令乙第5号)

この訓令は、令和3年1月28日から施行し、改正後の東久留米市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月18日訓令乙第25号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日訓令乙第106号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年5月13日訓令乙第70号)

この訓令は、令和4年5月13日から施行する。

(令和5年3月15日訓令乙第22号)

この訓令は、令和5年3月15日から施行する。ただし、第2第1項第5号アの改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

別記1(第4関係)

第1 キャリアパス要件

次の1及び2のいずれにも適合すること又は「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和2年7月30日付府子本第761号・2文科初第643号・子発0730第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国処遇改善等加算通知」という。)に基づく処遇改善等加算Ⅱを受けていること。

1 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(1) 施設・事業所職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件(施設・事業所職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

(2) (1)に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

(3) (1)及び(2)の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての施設・事業所職員に周知していること。

2 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(1) 施設・事業所職員の職務内容等を踏まえ、施設・事業所職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び次のア及びイに掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修(通常業務中に行う研修を除く。以下同じ。)の実施又は研修の機会を確保していること。

ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、施設・事業所職員の能力評価を行うこと。

イ 幼稚園教諭免許・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

(2) (1)について、全ての施設・事業所職員に周知していること。

第2 キャリアパス要件届出書の提出

1 要綱第2第1項第1号及び第2号に該当する施設・事業

国処遇改善等加算通知に基づき、「子ども・子育て支援法に係る子どものための教育・保育給付費都費負担金事務処理要領」に定めるキャリアパス要件届出書を市長が別に定める時期までに、市長に提出していること又は処遇改善等加算Ⅱを受けていること。

2 要綱第2第1項第3号から第6号までに該当する施設・事業

キャリアパス要件届出書(都要綱別表3第1号様式)を、この補助金の交付申請時に申請書類とあわせて市長に提出すること。

なお、上記1の内容を満たし、キャリアパス要件届出書を市長に提出していることをもって、要件に適合したものとする。また、設置者が過年度にキャリアパス要件届出書を提出している場合において、その内容に変更がないときは、その提出を省略することができる。

別記2(第5関係)

第1 交付対象経費

1 賃金改善実施期間は、4月から翌年3月までとする。

なお、年度の途中に子ども・子育て支援法による確認を受けた施設・事業所については、子ども・子育て支援法による確認を受けたときから直近の3月までとする。

また、年度の途中に開設した要綱第2第1項第3号から第6号までの各施設・事業所については、開設したときから直近の3月までとする。

2 賃金改善の対象となる職員については、その職種にかかわらず、施設・事業所に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。以下同じ。)とする。なお、法人の役員を兼務している職員については、この補助金を役員報酬に充ててはならない。また、賃金改善を実施する職員の範囲については、各施設・事業所の実情に応じて決定するものとする。

3 この補助金での賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額の計算に当たっては、各施設・事業所の賃金改善方法等に応じた適切な方法によること。

4 賃金改善の実施に要した費用の総額は、以下に掲げる施設、事業に応じた職員の賃金水準(退職手当を除く。補助対象年度の職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が補助対象年度と同等の条件の下で、当該特定の年度に適用されていた賃金の算定方法により算定される賃金の水準をいう。以下同じ。)に対して改善するものであること。

(1) 要綱第2第1項第1号及び第2号の施設、事業のうち、国処遇改善等加算通知第4の2(1)アに定める加算Ⅰ新規事由(以下「加算Ⅰ新規事由」という。以下同じ。)がある施設・事業 国処遇改善等加算通知第4の2(1)キに定める起点賃金水準(この補助金による賃金を除く。)に対して改善すること。ただし、国処遇改善等加算通知第4の2(3)イに定める賃金改善等実績総額を除く。

(2) 要綱第2第1項第1号及び第2号の施設、事業のうち、加算Ⅰ新規事由がない施設・事業 賃金改善実施期間の属する年度の前年度(以下「補助前年度」という。)の賃金水準(この補助金による賃金を除く。)に賃金改善実施期間の属する年度の公定価格における人件費の改定分を加えた額に対して改善すること。

(3) 要綱第2第1項第3号から第6号までの施設・事業 補助前年度の賃金水準(この補助金による賃金を除く。当該年度に施設・事業所がない場合は、地域又は同一の設置者・事業者における当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準とする。)に対して改善すること。

5 この補助金の交付を受けた施設・事業所は、この補助金の賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、この補助金の使途がわかる形で適切に管理すること。

また、当該帳簿及び証拠書類は、実績報告後5年間保管しておかなければならない。

6 賃金改善の実施により、当該賃金改善を行う給与の項目以外の給与水準を低下させてはならない。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が当該要因により変動した場合についてはこの限りではない。

7 賃金増加分に対する実際の支払の時期については、月ごとの支払のほか一括して支払うことも可能とし、各施設・事業所の実情に応じた方法によるものとする。

8 処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分、処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善等加算Ⅲ及びその他賃金改善に係る補助金等により賃金改善を行った経費は、この補助金の交付対象経費に含めることはできない。

第2 賃金改善実績報告書の提出

事業者は、年度終了後速やかに、「賃金改善実績報告書」(要綱第2第1項第1号及び第2号に該当する施設・事業は「都要綱別表4第1号様式」、要綱第2第1項第3号から第6号までに該当する施設・事業は「都要綱別表4第2号様式」)を市長に提出すること。

事業所内保育事業の従業員枠で、事業所所在区市町村以外の区市町村(東京都の区域内に限る。)に居住する児童を受け入れている事業者は、各区市町村から交付された保育士等キャリアアップ補助金を合算して「賃金改善実績報告書」(都要綱別表4第1号様式)及び「別添内訳書 事業所内保育事業に係る賃金改善に要した費用 算定内訳」を作成し、事業所所在区市町村及び利用児童の居住区市町村に提出すること。

居宅訪問型保育事業のうち、複数の区市町村において事業を実施する事業者は、各区市町村から交付された保育士等キャリアアップ補助金を合算して「賃金改善実績報告書(都要綱別表4第1号様式)及び「別添内訳書 居宅訪問型保育事業に係る賃金改善に要した費用 算定内訳」を作成し、それぞれの区市町村に同一のものを提出すること。

別表(第7関係)

補助金の算定方法

補助対象施設・事業

基準額

1 認可保育所

次の(1)に、(2)(3)及び(4)を乗じた額

(1) 基本額

別紙1に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別記1の要件に適合する場合は、1.0

② 別記1の要件に適合しない場合は、0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

(4) 情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0

② 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5

2 認証保育所

次の(1)に、(2)(3)(4)及び(5)を乗じた額

(1) 基本額

別紙1に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別記1の要件に適合する場合は、1.0

② 別記1の要件に適合しない場合は、0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

(4) 情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第4第4項及び第6項までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0

② 要綱第4第4項及び第6項までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5

(5) 子育て支援員研修の受講要件

① 要綱第4第7項の要件に適合する場合は、1.0

② 要綱第4第7項の要件に適合しない場合は、0.5

3 認定こども園

次の(1)に、(2)(3)及び(4)を乗じた額

(1) 基本額

別紙1に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(2号、3号認定のみ)を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別記1の要件に適合する場合は、1.0

② 別記1の要件に適合しない場合は、0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

(4) 情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0

② 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5

4 家庭的保育事業

次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額

(1) 基本額

別紙1に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別記1の要件に適合する場合は、1.0

② 別記1の要件に適合しない場合は、0

(3) 情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第4第4項及び第6項に掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0

② 要綱第4第4項及び第6項に掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5

5 小規模保育事業

次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額

(1) 基本額

別紙1に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別記1の要件に適合する場合は、1.0

② 別記1の要件に適合しない場合は、0

(3) 情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0

② 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5

6 居宅訪問型保育事業

次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額

(1) 基本額(従業員枠の児童)

別紙1に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別記1の要件に適合する場合は、1.0

② 別記1の要件に適合しない場合は、0

(3) 情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0

② 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5

7 事業所内保育事業

次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額

(1) 基本額(従業員枠の児童)

別紙1に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額

(2) キャリアパス要件

① 別記1の要件に適合する場合は、1.0

② 別記1の要件に適合しない場合は、0

(3) 情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0

② 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5

8 病児保育事業

次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額

(1) 基本額

別紙1に定める単価に、定員数を乗じて得た額

(2) キャリアパス要件

① 別記1の要件に適合する場合は、1.0

② 別記1の要件に適合しない場合は、0

(3) 情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0

② 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5

9 企業主導型保育事業(地域枠)

次の(1)に、(2)(3)及び(4)を乗じた額

(1) 基本額

別紙1に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(地域枠)を乗じて得た額の合計額

(2) キャリアパス要件

① 別記1の要件に適合する場合は、1.0

② 別記1の要件に適合しない場合は、0

(3) 福祉サービス第三者評価の要件

① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0

② ①以外の場合は、0.5

(4) 情報公開等の取組に係る要件

① 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0

② 要綱第4第4項から第6項までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5

備考

1 別表第2欄の「福祉サービス第三者評価の要件」が適用される施設のうち、新たにこの補助を受ける施設については、新たに補助を受ける年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施した場合に、(3)①に該当するものとして取り扱う。新たに補助を受ける年度の翌年度までは未実施であっても(3)①に該当するものとし、初回の実施後は(3)①及び②のとおりとする。

ただし、年度の途中(4月2日以降)に開設し、当該年度から補助を受ける施設については、新たに補助を受ける年度の翌年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施した場合に、(3)①に該当するものとして取り扱う。新たに補助を受ける年度の翌々年度までは未実施であっても(3)①に該当するものとし、初回の実施後は(3)①及び②のとおりとする。

2 年度の途中に開設した施設・事業については、開設した日以降の期間により算定し、年度の途中に廃止した施設・事業については廃止した日までの期間により算定する。

3 別表のうち、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業及び事業所内保育事業の定員は、利用定員とする。認証保育所の定員は、東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とする。企業主導型保育事業(地域枠)の定員は、企業主導型保育事業費補助金実施要綱第3の2(1)①ア及びイにより定める利用定員の合計とする。なお、認可保育所及び保育所型認定こども園における「各月初日の在籍児童数」には、緊急1歳児受入事業の対象となる(平成30年3月30日付29福保子保第5924号「緊急1歳児受入事業実施要綱」)在籍児童数を含む。

4 認定こども園の定員は、2号認定及び3号認定の定員の合計とする。

5 別紙1に定める年齢区分は、「年度の初日の前日における満年齢」により区分する。なお、子ども・子育て支援法第28条第1項第1号に規定する特例施設型給付費の支給対象児童及び同法第30条第1項第1号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については、支給認定後の認定区分に応じて区分し、同項第3号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については別紙1の4、5及び6並びに7において、「特例給付対象児」として区分する。

別紙1 東久留米市保育士等キャリアアップ補助金 単価表(児童1人あたり月額)

1 認可保育所

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

20人まで

2号

4歳以上児

12,880

3歳児

13,860

3号

1、2歳児

21,280

乳児

31,920

21人から30人まで

2号

4歳以上児

9,380

3歳児

10,360

3号

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

2号

4歳以上児

7,700

3歳児

8,680

3号

1、2歳児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

2号

4歳以上児

7,420

3歳児

8,400

3号

1、2歳児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

2号

4歳以上児

6,440

3歳児

7,420

3号

1、2歳児

14,840

乳児

25,480

61人から70人まで

2号

4歳以上児

5,880

3歳児

6,860

3号

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

71人から80人まで

2号

4歳以上児

5,460

3歳児

6,440

3号

1、2歳児

13,860

乳児

24,500

81人から90人まで

2号

4歳以上児

5,040

3歳児

6,020

3号

1、2歳児

13,440

乳児

24,080

91人から100人まで

2号

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

3号

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

101人から110人まで

2号

4歳以上児

4,060

3歳児

5,040

3号

1、2歳児

12,460

乳児

23,100

111人から120人まで

2号

4歳以上児

3,920

3歳児

4,900

3号

1、2歳児

12,320

乳児

22,960

121人から130人まで

2号

4歳以上児

3,780

3歳児

4,760

3号

1、2歳児

12,180

乳児

22,820

131人から140人まで

2号

4歳以上児

3,640

3歳児

4,620

3号

1、2歳児

12,040

乳児

22,680

141人から150人まで

2号

4歳以上児

3,500

3歳児

4,480

3号

1、2歳児

11,900

乳児

22,540

151人から160人まで

2号

4歳以上児

3,500

3歳児

4,480

3号

1、2歳児

11,900

乳児

22,540

161人から170人まで

2号

4歳以上児

3,500

3歳児

4,480

3号

1、2歳児

11,900

乳児

22,540

171人以上

2号

4歳以上児

3,360

3歳児

4,340

3号

1、2歳児

11,760

乳児

22,400

2 認証保育所

定員区分

年齢区分

単価(円)

20人まで

4歳以上児

12,880

3歳児

13,860

1、2歳児

21,280

乳児

31,920

21人から30人まで

4歳以上児

9,380

3歳児

10,360

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

4歳以上児

7,700

3歳児

8,680

1、2歳児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

4歳以上児

7,420

3歳児

8,400

1、2歳児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

4歳以上児

6,440

3歳児

7,420

1、2歳児

14,840

乳児

25,480

61人から70人まで

4歳以上児

5,880

3歳児

6,860

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

71人から80人まで

4歳以上児

5,460

3歳児

6,440

1、2歳児

13,860

乳児

24,500

81人から90人まで

4歳以上児

5,040

3歳児

6,020

1、2歳児

13,440

乳児

24,080

91人から100人まで

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

101人から110人まで

4歳以上児

4,060

3歳児

5,040

1、2歳児

12,460

乳児

23,100

111人から120人まで

4歳以上児

3,920

3歳児

4,900

1、2歳児

12,320

乳児

22,960

3 認定こども園

定員区分

認定区分

年齢区分

単価(円)

10人まで

2号

4歳以上児

32,760

3歳児

33,740

3号

1、2歳児

41,160

乳児

51,800

11人から20人まで

2号

4歳以上児

17,500

3歳児

18,480

3号

1、2歳児

25,900

乳児

36,540

21人から30人まで

2号

4歳以上児

12,460

3歳児

13,440

3号

1、2歳児

20,860

乳児

31,500

31人から40人まで

2号

4歳以上児

9,940

3歳児

10,920

3号

1、2歳児

18,340

乳児

28,980

41人から50人まで

2号

4歳以上児

9,240

3歳児

10,220

3号

1、2歳児

17,640

乳児

28,280

51人から60人まで

2号

4歳以上児

8,120

3歳児

9,100

3号

1、2歳児

16,520

乳児

27,160

61人から70人まで

2号

4歳以上児

7,140

3歳児

8,120

3号

1、2歳児

15,540

乳児

26,180

71人から80人まで

2号

4歳以上児

6,580

3歳児

7,560

3号

1、2歳児

14,980

乳児

25,620

81人から90人まで

2号

4歳以上児

6,020

3歳児

7,000

3号

1、2歳児

14,420

乳児

25,060

91人から100人まで

2号

4歳以上児

5,180

3歳児

6,160

3号

1、2歳児

13,580

乳児

24,220

101人から110人まで

2号

4歳以上児

4,900

3歳児

5,880

3号

1、2歳児

13,300

乳児

23,940

111人から120人まで

2号

4歳以上児

4,620

3歳児

5,600

3号

1、2歳児

13,020

乳児

23,660

121人から130人まで

2号

4歳以上児

4,480

3歳児

5,460

3号

1、2歳児

12,880

乳児

23,520

131人から140人まで

2号

4歳以上児

4,340

3歳児

5,320

3号

1、2歳児

12,740

乳児

23,380

141人から150人まで

2号

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

3号

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

151人から160人まで

2号

4歳以上児

4,200

3歳児

5,180

3号

1、2歳児

12,600

乳児

23,240

161人から170人まで

2号

4歳以上児

4,060

3歳児

5,040

3号

1、2歳児

12,460

乳児

23,100

171人以上

2号

4歳以上児

3,920

3歳児

4,900

3号

1、2歳児

12,320

乳児

22,960

4 家庭的保育事業

年齢区分

単価(円)

特例給付対象児

22,680

乳児、1・2歳児

22,680

5 小規模保育事業(A型)

定員区分

年齢区分

単価(円)

6人から12人まで

特例給付対象児

22,120

1、2歳児

22,120

乳児

32,620

13人から19人まで

特例給付対象児

17,780

1、2歳児

17,780

乳児

28,280

5 小規模保育事業(B型)

定員区分

年齢区分

単価(円)

6人から12人まで

特例給付対象児

18,620

1、2歳児

18,620

乳児

26,880

13人から19人まで

特例給付対象児

14,840

1、2歳児

14,840

乳児

23,100

5 小規模保育事業(C型)

定員区分

年齢区分

単価(円)

6人から10人まで

特例給付対象児

20,580

乳児、1・2歳児

20,580

11人から15人まで

特例給付対象児

19,180

乳児、1・2歳児

19,180

6 居宅訪問型保育事業

年齢区分

単価(円)

特例給付対象児

67,340

乳児、1・2歳児

67,340

7 事業所内保育事業

(小規模保育事業A型基準適用)

定員区分

年齢区分

単価(円)

5人まで

特例給付対象児

38,220

1、2歳児

38,220

乳児

48,720

6人から12人まで

特例給付対象児

22,120

1、2歳児

22,120

乳児

32,620

13人から19人まで

特例給付対象児

17,780

1、2歳児

17,780

乳児

28,280

(小規模保育事業B型基準適用)

定員区分

年齢区分

単価(円)

5人まで

特例給付対象児

32,900

1、2歳児

32,900

乳児

41,160

6人から12人まで

特例給付対象児

18,620

1、2歳児

18,620

乳児

26,880

13人から19人まで

特例給付対象児

14,840

1、2歳児

14,840

乳児

23,100

(定員20人以上)

定員区分

年齢区分

単価(円)

20人から30人まで

特例給付対象児

17,780

1、2歳児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

特例給付対象児

16,100

1、2歳児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

特例給付対象児

15,820

1、2歳児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

特例給付対象児

14,840

1、2歳児

14,840

乳児

25,480

61人から

特例給付対象児

14,280

1、2歳児

14,280

乳児

24,920

8 病児保育事業

(病児対応型、病後児対応型)

定員数

単価(円)

2人

42,100

3人

28,100

4人

21,000

5人

24,700

6人

20,600

7人

17,600

8人

20,300

9人

18,100

10人以上

16,300

9 企業主導型保育事業(地域枠)

(定員19人以下)

定員区分

年齢区分

単価(円)

6人から12人まで

1歳以上児

22,120

乳児

32,620

13人から19人まで

1歳以上児

17,780

乳児

28,280

(定員20人以上)

定員区分

年齢区分

単価(円)

20人から30人まで

1歳以上児

17,780

乳児

28,420

31人から40人まで

1歳以上児

16,100

乳児

26,740

41人から50人まで

1歳以上児

15,820

乳児

26,460

51人から60人まで

1歳以上児

14,840

乳児

25,480

61人から

1歳以上児

14,280

乳児

24,920

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東久留米市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令乙第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第1章 子育て支援課
沿革情報
平成30年3月30日 訓令乙第91号
平成30年11月5日 訓令乙第174号
令和元年12月9日 訓令乙第47号
令和3年1月28日 訓令乙第5号
令和3年3月18日 訓令乙第25号
令和3年11月1日 訓令乙第106号
令和4年5月13日 訓令乙第70号
令和5年3月15日 訓令乙第22号