○東久留米市実費徴収に係る補足給付要綱
令和元年10月1日
訓令乙第34号
東久留米市特定教育・保育等施設の実費徴収に係る補足給付要綱(平成30年東久留米市訓令乙第75号)の全部を改正する。
(目的)
第1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において用いる用語の意味は、法において使用する用語の例による。
(給付対象費用等の種類)
第3 給付の対象となる費用(以下「給付対象費用」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用
(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用
(実施方法等)
第4 第3に掲げる事業の実施に係る事業の内容及び実施要件については、次の各号のとおりとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用の補助
ア 事業の内容 低所得で生計が困難である教育・保育給付認定保護者の子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育の提供を受けた場合において、日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として東久留米市長(以下「市長」という。)が認めるものに係る実費徴収額に対して、市がその一部を補助する。
イ 実施要件
(ア) 対象者 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者又は収入その他の状況を勘案し、これらに準ずる者として市長が認める教育・保育給付認定保護者
(イ) 給付対象費用の範囲 (ア)に該当する保護者の教育・保育認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育を受けた場合における食材料費以外の実費徴収額(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。)とし、(ア)に該当する保護者の教育・保育認定子ども1人につき月額2,500円を限度とする。
(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助
ア 事業の内容 イ(ア)に該当する施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)及び主食の提供にかかる実費徴収額に対して、市がその一部を補助する。
イ 実施要件
(ア) 対象者 特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の(i)若しくは(iii)に該当する者又は(ii)に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者
(i) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者
(ii) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別小学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(iii) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(イ) 給付対象費用の範囲
(i) 特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供にかかる実費徴収額とし、(ア)に該当する保護者の施設等利用給付認定子ども1人につき月額4,500円を限度とする。
(ii) 特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設利用給付認定保護者が支払うべき主食の提供にかかる実費徴収額とし、(ア)に該当する保護者の施設等利用給付認定子ども1人につき月額1,190円を限度とする。
(給付対象額)
第5 給付額は、第4各号ごとの給付限度額の範囲で、当該年度中に給付対象者が保護者として特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援を実施する施設に実際に支払った給付対象費用の額とする。ただし、年度途中から給付対象者となった場合又は年度途中で給付対象者でなくなった場合は、給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が給付対象者である期間に支払った給付対象費用の額を給付対象とする。
(補助金の額)
第6 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の定める範囲内とする。
(申請)
第7 申請者は、当該年度中に東久留米市実費徴収に係る補足給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実施の決定及び通知)
第8 市長は、第7の規定による申請を受けたときはその内容を審査の上、速やかに給付の実施の適否を決定し、決定した内容を東久留米市実費徴収に係る補足給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(調査)
第9 市長は、この要綱による給付に関し必要と認めるときは、保護者に対し報告を求め、又は調査することができる。
(取消し及び返還命令)
第10 市長は、給付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分について既に給付が実施されているときは、期限を定めてその額の返還を命ずることができる。
(1) 給付後に、給付金額算定の根拠となる事項について誤りが判明したとき。
(2) 給付対象者に該当しないことが判明したとき。
(3) 虚偽その他の不正の手段により給付を受けたとき。
(委任)
第11 この要綱及び東久留米市補助金等交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の東久留米市特定教育・保育等施設の実費徴収に係る補足給付要綱に基づき実施されている特定教育・保育等施設の実費徴収に係る補足給付事業については、なお従前の例による。
付則(令和3年7月26日訓令乙第78号)
この訓令は、令和3年7月26日から施行する。