○東久留米市定期利用保育事業運営費補助金交付要綱
令和4年5月27日
訓令乙第73号
東久留米市定期利用保育事業運営費補助金交付要綱(平成30年東久留米市訓令乙第70号)の全部を改正する。
(目的)
第1 この要綱は、東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号東京都福祉保健局長決定。以下「東京都実施要綱」という。)に基づき、定期利用保育事業を実施する事業者に対し、東久留米市定期利用保育事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、定期利用保育事業を円滑に推進し、子育ての支援に資することを目的とする。
(補助対象事業等)
第2 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、東京都実施要綱第3の2に規定する定期利用保育事業とする。
(補助金の額)
第3 補助金の額は、別表に基づき算出した額とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする事業者は、東久留米市長(以下「市長」という。)が別に定める日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第5 市長は、第4の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付の決定に際し、条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかにその理由を付して、事業者に通知するものとする。
(実績報告及び検査)
第6 第5の規定により交付決定を受けた事業者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が別に定める日までに、実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、事業所の運営状況等について報告を求め、職員を施設に立ち入らせ、実地検査をすることができる。
(額の確定)
第7 市長は、第6の規定により実績報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応じて行う実地検査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱の規定又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
(補助金の返還)
第9 交付決定者は、第7の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長が別に定める日までに、当該補助金を返還しなければならない。
2 交付決定者は、第8の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長が別に定める日までに、当該補助金を返還しなければならない。
(消費税仕入額控除の取扱い)
第10 交付決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返納しなければならない。
(関係書類の整備)
第11 交付決定者は、補助事業に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整備し、当該補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
(委任)
第12 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年5月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(東久留米市定期利用保育事業実施要綱の廃止)
2 東久留米市定期利用保育事業実施要綱(平成24年東久留米市訓令乙第88号)は、廃止する。
別表(第3関係)
補助区分 | 単価 | |
基本分 | 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱の第3の2(2)に規定する実施要件を満たすものとして実施する場合 利用時間に応じて適用される次の単価に、延べ利用児童数を乗じて得た額 | ① 下記②に該当しない場合 1日の利用時間 (4時間未満)日額2,500円 (4時間以上)日額5,000円 |
② 区市町村以外の者が設置する東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱の第3の2(2)ウ及びエに該当する場合(ただし、幼稚園を除く。) 1日の利用時間 (4時間未満)日額2,600円 (4時間以上)日額5,200円 | ||
長時間保育加算 | 1日の利用時間が8時間を超えた場合 超過時間に応じて適用される次の単価に、延べ利用児童数を乗じて得た額 | 超過時間 (1時間以内)625円 (2時間以内)1,250円 (2時間超え)1,875円 |
備考
1 利用児童数は、東久留米市内に住所を有する児童数とする。
2 補助区分ごとに算出した額の合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。