○東久留米市私立保育園充実補助金交付要綱
平成30年3月16日
訓令乙第48号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市にある私立保育園の育成及び保育の充実を図るため、その運営に要する経費の一部を補助することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において私立保育園とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所のうち、東久留米市内に法人本部のある社会福祉法人が設置し運営している保育所をいう。
(補助対象者)
第3 この補助金は、東久留米市長(以下「市長」という。)が法第24条第1項の規定により保育の実施を行った児童が在籍する私立保育園の設置者である社会福祉法人に対して補助する。
(補助対象事業等)
第4 補助金の補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 管理運営費補助金に係る補助対象経費の細目については、別表第2のとおりとする。
3 第1項に規定に関わらず、高額繰越金等(前年度末における繰越金及び積立金をいう。)の合計額が、当該施設の前年度収入決算額(ただし、施設整備等補助金収入、施設整備等寄付金収入、借入金収入、借入金元金償還補助金収入及び積立金取崩収入を除く。)の45パーセント以上を有する施設にあっては、補助の対象外とする。
(補助金の額)
第5 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(交付の申請)
第6 補助金の交付を受けようとする法人代表(以下「申請法人」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7 市長は、第6の規定による補助金の交付申請があったときは、申請内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第8 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 申請内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助対象事業等を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助対象事業等の完了後においても従うべき事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(交付の決定の通知)
第9 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請法人に通知するものとする。
(状況報告)
第10 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業等の執行状況に関し交付の決定を受けた申請法人(以下「補助事業者」という。)に報告を求めることが出来る。
(実績報告)
第11 補助事業者は、補助対象事業を完了したとき(補助対象事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12 市長は、第11の規定による補助金の実績報告があったときは、申請内容を審査し、補助対象事業の成果が交付の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第13 市長は、補助対象事業等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、条例若しくは規則又はこの要綱に基づき市長が行った指示若しくは命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14 市長は、第13の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じなければならない。
(関係書類の整備)
第15 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳票等並びに領収書等を整備し、当該補助対象事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
(委任)
第16 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
補助事業区分 | 補助の金額 | 対象 | 交付時期 |
管理運営費 (ただし、東久留米市内に存する施設にかかる経費のみを対象とする。) | 児童1人当たり 月額 1,500円 (各月初日児童数) | 1 施設振興費等施設の整備に係る経費 2 管理に係る経費 3 運営に係る経費 | 上半期及び下半期 |
11時間開所パート保育士加算 | パート保育士1人当たり 月額 25,000円 | 11時間開所事業に係る経費 | |
腸内細菌検査 | 職員1人当たり 月額 200円 | 栄養士及び調理員に対する0―157細菌検査 | 下半期 |
別表第2(第4関係)
補助対象 | 内訳 |
管理に係る経費 | 1 光熱水費 2 浄化槽、調理室内換気扇清掃 3 消火器 4 白蟻消毒 5 原材料 6 管理備品 7 その他管理に係る経費 |
運営に係る経費 | 1 保育材料費 2 ふとん乾燥 3 ぎょう虫検査 4 行事費 5 健康会負担金 6 バス借上料 7 嘱託医(内科及び歯科)委託費 8 卒業記念品代 9 交通災害共済費 10 職員研修費 11 園外保育費 12 保健衛生費 13 職員充実費 14 職員健康診断 15 職員被服費 16 運営備品 17 その他運営に係る経費 |