○東久留米市要支援児保育実施要綱
平成29年12月26日
訓令乙第161号
(目的)
第1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が運営する小規模保育施設及び家庭的保育施設(以下これらを総称して「保育所」という。)において、法第27条及び第29条並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき教育保育の提供を受ける児童又は入所委託による措置に係る児童で、心身に障害のある児童及び発達に遅れがある等の理由により特別な支援を必要とする児童の保育(以下「要支援児保育」という。)を実施することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2 要支援児保育の対象児童(以下「対象児童」という。)は、法第20条に規定する支給認定を受け、次の各号のいずれかに該当する者で、東久留米市長(以下「市長」という。)が保育所の利用を承諾したものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が3級以下の者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民精発第58号)別表第1に規定する知的障害の程度が3度以下の者
(3) 医師の診断書等により、前2号のいずれかと同等程度の障害を有すると認める児童
(4) 前3号に該当しない場合かつ既に保育所を利用している児童で、第6に定める要支援児保育審査会において集団保育が可能で日々通所でき、特別の職員配置により保育することが必要と認定された児童
(職員等の配置)
第3 要支援児保育を行うに当たり職員の配置は、次のとおりとする。
(1) 対象児童2人につき保育士等1人の配置を原則とする。
(2) 医療的ケアの必要な児童には、看護師等を1人配置することができる。
(保育時間)
第4 対象児童の保育時間は、当該園の保育時間内とし、対象児童の心身の状態に応じて個々に保育時間を定めるものとする。
(申込み)
第5 保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)が、要支援児保育を申し込むときは、市の指定する期日までに要支援児保育申込書に東久留米市の指定する書類を付して市長に申し込まなければならない。
(東久留米市要支援児保育審査会の設置)
第6 要支援児保育の認定を適切に実施するため、東久留米市要支援児保育審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 子育て支援課長は、第5の申込みがあったとき又は保育園長が在園中の児童について要支援児保育の必要があると判断し保育体制等に関する意見書を提出したときは、審査会を招集する。ただし、第2(1)から(3)までに該当する者で、障害の程度が証される手帳等の提出があった場合は、審査会の招集を省略することができる。
3 前項の意見書による審査の結果、要支援児保育の認定を受けた児童に係る職員の配置期間は、原則認定から一年とし、その後の当該児童に係る要支援児保育の継続の要否については、再度保育園長が意見書を提出し審査会で審査を行うものとし、以後も同様とする。
4 審査会は、次の者で構成する。
(1) 子育て支援課長
(2) 子育て支援課保育・幼稚園係長
(3) 子育て支援課施設給付係長
(4) 児童発達支援センターわかくさ学園長
(5) 健康課主査
(6) 巡回相談員
(7) 次に掲げる者のうち子育て支援課長が必要と認めるもの
ア 私立保育園園長
イ 公立保育園園長
ウ 公立保育園保育士
エ 公立保育園看護師
オ その他医学的知見を有する者
5 子育て支援課長は、審査に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者以外の者を出席させることができる。
6 審査会の庶務は、子ども家庭部子育て支援課において処理する。
(巡回相談)
第7 子育て支援課長は、集団保育を実施していく中で対象児童に適した保育士の関わり方及び配慮すべき事項について適切な助言等を行うため、専門知識を持つ巡回相談員を保育所に派遣するものとする。
(要支援児保育の解除)
第8 保育園長は、要支援児保育の認定を受けている児童にとって要支援児保育の必要がなくなったと認めた場合は、意見書に関係書類を添えて子育て支援課長に届け出なければならない。
2 子育て支援課長は、前項の規定により届出を受理したときは、巡回相談員や嘱託医の意見を聞いて、要支援児保育の認定を解除するものとする。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年12月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東久留米市障害児保育実施要綱の規定により既に認定されている障害児は、この訓令による改正後の東久留米市障害児保育実施要綱の規定により障害児保育の認定をされた対象児童とみなす。
付則(令和2年3月27日訓令乙第39号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令乙第54号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の東久留米市障害児保育実施要綱の規定により障害児保育の認定を受けている者は、この訓令による改正後の東久留米市要支援児保育実施要綱の規定により要支援児保育の認定を受けた者とみなす。