○東久留米市家庭的保育事業等指導監査実施要綱

平成29年9月4日

訓令乙第148号

(趣旨)

第1 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17の規定に基づき実施する家庭的保育事業等に対する指導監査について、必要な事項を定める。

(指導監査の対象)

第2 この要綱による指導監査の対象は、次の各号に定めるものとする。

(1) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(3) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(指導監査の実施の方針)

第3 指導監査は、法及び国の通知「児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日付雇児発1224第2号)」、「児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日付児発第471号)」等を基本として、毎年度、実施計画を定めて実施する。

(指導監査の実施の体制)

第4 指導監査は、指導監査所管課その他関係課により、指導監査班を編成して実施する。

(指導監査事項)

第5 指導監査は、次の各号に定める事項について行う。

(1) 事業所の運営の状況

(2) 利用者の処遇の状況

(3) その他必要な事項

(指導監査の種別)

第6 指導監査の種別は、一般指導監査と特別指導監査とする。

(一般指導監査の実施方法等)

第7 一般指導監査の実施方法等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 一般指導監査は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の規定により、1年に1回以上、対象の事業所にて実地により行う。

(2) 一般指導監査の実施に当たり、別に定める指導監査資料、事業所の規程及び関係書類を事前に提出させるものとする。

(3) 一般指導監査は、事業所の代表者等の立会いを得て、事前に提出された資料をもとに、関係書類・帳簿を検査する。

(4) 一般指導監査において、検査できない事項があった場合には、その状況について再度検査することができる。

(5) 第1号の規定にかかわらず、必要と認められる場合は、随時に一般指導監査を実施することができる。

(特別指導監査の実施方法等)

第8 特別指導監査の実施方法等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 特別指導監査は、次のいずれかに該当する場合に、対象の事業所にて実地により行う。

ア 事業運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合

イ 基準に違反があると疑うに足りる理由がある場合

ウ 度重なる一般指導監査によっても是正の改善が見られない場合

エ 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合

(2) 特別指導監査は、その目的・効果をその都度勘案し、問題や性質等の重要性や緊急性等の状況に応じ、重点的に又は改善が図られるまで継続的に実施する。

(指導監査の実施の通知)

第9 東久留米市長(以下「市長」という。)は、指導監査の実施に当たり、指導監査の実施の日の1月前までに、家庭的保育事業等指導監査実施通知書(様式第1号)により事業者に通知するものとする。ただし、第7第5号の随時に一般指導監査を実施する場合及び第8の特別指導監査を実施する場合においては、この限りでない。

(指導監査の結果の通知等)

第10 指導監査の結果の通知等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 指導監査を実施した職員は、指導監査の終了後、その結果について講評を行う。

(2) 市長は、指導監査を実施した結果を家庭的保育事業等指導監査結果通知書にて事業者に通知する。この場合において、改善報告を要する指摘事項がある場合については様式第2号の1、改善報告を要しない指摘事項のみがある場合には様式第2号の2、指摘事項がない場合には様式第2号の3により通知する。

(結果の通知に対する改善の報告)

第11 第10第2号の改善報告を要する指摘事項を受けた事業者は、その改善状況を家庭的保育事業等指導監査指摘事項改善報告書(様式第3号)により、結果の通知の日から2月以内に報告しなければならない。

(関係機関への情報提供)

第12 指導監査の結果及び改善状況等については、必要に応じて関係機関に情報提供するものとする。

(委任)

第13 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年9月4日から施行する。

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東久留米市家庭的保育事業等指導監査実施要綱

平成29年9月4日 訓令乙第148号

(平成29年9月4日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第1章 子育て支援課
沿革情報
平成29年9月4日 訓令乙第148号