○東久留米市保育の実施基準等に関する要綱
平成27年10月14日
訓令乙第184号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市保育の利用に関する規則(平成27年東久留米市規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、認可保育施設入所に関する児童の利用調整について必要な事項を定めるものとする。
(保護者)
第2 この要綱において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に児童を監護するものをいう。
(指数の設定等)
第3 指数の設定は、父母それぞれの保育の実施基準指数の合計数に、保育の調整指数を加算した合計とする。
2 ひとり親世帯の場合には、保護者の保育の実施基準指数に「不存在」指数50及び保育の調整指数を加算した合計とする。
(利用調整の過程)
第4 利用調整は、第3により算出した保護者の指数合計が高いものから保護者が希望している施設の利用の可否を判定し、順次定員に達するまで入所の決定を行う。
2 合計指数が同位で競合した場合の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 入所申請者(転所申請でない者)
(2) 第2順位 保育の調整指数を除いた実施基準指数が高い世帯
(3) 第3順位 当該年度入所申請において、入所内定辞退をしていない世帯
(4) 第4順位 ひとり親世帯
(5) 第5順位 疾病・障害・出産で申請の世帯
(6) 第6順位 認可保育施設(認可保育所、家庭的保育施設、小規模保育施設等)、認定こども園(2号枠)に既に兄弟姉妹が入所している世帯
(7) 第7順位 申請児童の保護者が保育士として市内保育施設に勤務している世帯
(8) 第8順位 前年度の市民税所得割額が低額の世帯
(9) 第9順位 東久留米市在住期間の長い者
3 前項第8号の市民税所得割額は、保護者の税額を合算したものとし、前年度住民税額を証明する資料がある世帯を優先する。
4 第4第2項第9号の在住期間は、父または母の長い期間を採用する。再転入した場合再転入日から起算する。
5 市外居住者で東久留米市に転入予定のない申請者は、市内居住者の調整が全て終了した後、行うものとする。
(入所申込有効期間)
第5 受理した入所申請書の有効期間は、受理した日の属する年度末までとする。
2 出産要件で申請した場合には、出産予定月から2ヶ月後の月末までとする。
(保育の実施基準の条件)
第6 保育の実施基準の類型及び細目については、次の表によるものとする。
保育の実施基準指数
番号 | 類型 | 保護者(父母)の状況 (同居の親族その他の者が保育にあたることができない場合) | 指数 | |||
細目 | ||||||
1 | 居宅外労働 | 居宅外勤務・自営 | 週5日以上勤務 | 週37時間以上の就労を常態 | 50 | |
週35時間以上の就労を常態 | 45 | |||||
週30時間以上の就労を常態 | 40 | |||||
週4日以上勤務 | 週28時間以上の就労を常態 | 35 | ||||
週24時間以上の就労を常態 | 30 | |||||
週20時間以上の就労を常態 | 25 | |||||
週16時間以上の就労を常態 | 20 | |||||
週3日以上勤務 | 週12時間以上の就労を常態 | 15 | ||||
2 | 居宅内労働 | 居宅内勤務・自営 | 週5日以上勤務 | 週37時間以上の就労を常態 | 45 | |
週35時間以上の就労を常態 | 40 | |||||
週30時間以上の就労を常態 | 35 | |||||
週4日以上勤務 | 週28時間以上の就労を常態 | 30 | ||||
週24時間以上の就労を常態 | 25 | |||||
週20時間以上の就労を常態 | 20 | |||||
週16時間以上の就労を常態 | 15 | |||||
週3日以上勤務 | 週12時間以上の就労を常態 | 10 | ||||
内職 | 週5日以上勤務 | 週30時間以上の就労を常態 | 20 | |||
週4日以上勤務 | 週16時間以上の就労を常態 | 12 | ||||
週3日以上勤務 | 週12時間以上の就労を常態 | 9 | ||||
3 | 出産 | 出産 | 出産前後のため日中、保育にあたることが出来ない場合 | 35 | ||
4 | 疾病 障害 | 疾病 | 入院(1か月以上) | 50 | ||
居宅内療養 | 常時病臥 | 50 | ||||
精神性疾病 | 30 | |||||
一般療養 | 安静を要する状態(常時病臥にならない程度) | 30 | ||||
通院加療を要する状態 | 20 | |||||
障害 | 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1・2級 | 50 | ||||
身体障害者手帳3級、愛の手帳3度、精神障害者保健福祉手帳3級 | 30 | |||||
身体障害者手帳4級以下、愛の手帳4度 | 20 | |||||
5 | 看護 介護 | 居宅外 (付添等) | 週5日以上 | 週30時間以上の付添い | 40 | |
週20時間以上の付添い | 35 | |||||
週4日以上 | 週24時間以上の付添い | 30 | ||||
週16時間以上の付添い | 20 | |||||
週3日以上 | 週12時間以上の付添い | 15 | ||||
同居 | 常時看護等を必要とする場合(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害保健福祉手帳1・2級) | 50 | ||||
上記以外の場合(通所訓練施設等に通っている子がいる場合を含む) | 30 | |||||
6 | 災害 | 火災・災害等による家屋の損害、その他災害復旧の為保育にあたれない場合 | 50 | |||
7―1 | 求職 | 就労内定 開業予定 | 週5日以上勤務 | 週35時間以上の就労を常態 | 20 | |
週30時間以上の就労を常態 | 17 | |||||
週4日以上勤務 | 週24時間以上の就労を常態 | 14 | ||||
週16時間以上の就労を常態 | 11 | |||||
週3日以上勤務 | 週12時間以上の就労を常態 | 8 | ||||
求職活動 | 求職のため、外出を常態としている | 3 | ||||
7―2 | その他 | 就学等 | 修学・技能習得等のため保育にあたれない場合 | ※① | ||
不存在 | 死亡、離婚、行方不明、拘禁、離婚を前提とした別居等 | 50 | ||||
前各号に掲げるほか、あきらかに保育にあたれないと認めるもの | ※② |
備考
(1) 保育の必要性を証明する書類の提出が無い場合、原則として「求職活動」を適用する。
(2) ※①は、番号1、2を準用する。
(3) ※②は、番号1~7―1を準用するものとし、個々の事例について必要とする資料の提出を求め、東久留米市長と協議する。
(4) 就労および居宅外看護・介護は、最低週3日以上、1日当たり4時間以上を満たすことを要件とする。
(保育の調整指数の条件)
第7 保育の調整指数の条件については、次の表によるものとする。
保育の調整指数
番号 | 条件 | 指数 | ||||
1 | 生活保護世帯 | 10 | ||||
2 | ひとり親世帯 | 独立世帯(父子・母子のみ) | 35 | |||
同居世帯(祖父母等同居者がいる) | 30 | |||||
3 | 単身赴任 | 国内 | 独立世帯(父子・母子のみ) | 5 | ||
同居世帯(祖父母等同居者がいる) | 3 | |||||
国外 | 独立世帯(父子・母子のみ) | 10 | ||||
同居世帯(祖父母等同居者がいる) | 7 | |||||
4 | 同居の親族に身障3級以上、愛の手帳3度以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上の人がいる場合(申請する子の保護者を除く) | 2 | ||||
5 | 主たる保育者が身障4級以上または愛の手帳4度以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上で1日4時間以上就労している場合 | (個人) 4 | ||||
6 | 第1希望の保育施設に、兄弟姉妹が在園している場合(第1希望とする施設の利用調整時のみ加点) | 4 | ||||
7 | ちゅうおう保育園に、兄弟姉妹が在園している場合(第1希望とする施設の利用調整時のみ加点) ※令和5年度中に兄弟姉妹が在園し、かつ、申請時に引続き当該兄弟姉妹が在園していることが条件 | 4 | ||||
8 | 同時申請 | 2人以上の兄弟姉妹が同時に申請する場合 | 1 | |||
多胎児で同時に申請する場合 | 4 | |||||
9 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の最終年齢クラスを卒園して、引き続き保育を必要として申請する場合 | 70 | ||||
10 | 認可外保育施設等(※)に現に預けている場合(証明書添付)※東京都認証保育所、企業主導型保育所(自社枠除く)、都道府県知事に届け出している認可外保育施設 | 入所月から18か月以上在所 | 35 | |||
入所月から12か月以上在所 | 30 | |||||
入所月から6か月以上在所 | 10 | |||||
入所月から6か月未満在所 | 5 | |||||
11 | 求職者で元の職場に復帰する場合(産後、疾病等により) | 10 | ||||
12 | 育児休業取得の為退園した児童が、退園した施設に再入所を希望する場合 | 30 | ||||
13 | 保育料の滞納が、正当な理由なく | 3か月分以上6か月分未満ある(在園児・卒園児含む) | -20 | |||
6か月分以上12か月分未満ある(在園児・卒園児含む) | -30 | |||||
12か月分以上ある(在園児・卒園児含む) | -40 | |||||
14 | 医療的ケア児として認可保育施設での受入れが可能と認められた世帯 | 70 | ||||
15 | 社会的養護が必要な場合など、特別の支援・配慮等が必要と認める世帯 ※要協議 | 10~50 |
備考
(1) 「ひとり親世帯」とは、配偶者のいない、現に満18歳未満の児童を扶養している親で、次の各号に該当する場合をいう。
ア 配偶者と死別したひとり親
イ 離婚したひとり親
ウ 離婚を前提に別居しているひとり親
エ 配偶者の生死が3か月以上明らかでないひとり親
オ 配偶者から3か月以上遺棄されているひとり親
カ 配偶者が拘禁されている場合のひとり親
キ 婚姻によらないで母又は父となった場合のひとり親
(2) 「第1希望の保育施設に、兄弟姉妹が在園している場合」とは、申請する児童の兄弟姉妹が現に在籍している認可保育施設を第1希望に設定した場合をいう。なお、次に該当する場合は、この指数を除算する。
ア 兄弟姉妹が退所、または卒所する場合、またはその見込みのある場合
イ 申請する児童の第1希望施設を変更した場合
(3) 「求職者で元の職場に復帰する場合(産後、疾病等により)」とは、出産や疾病のため以前の職場を退職した場合をいい、給与明細等の勤務実績を証明する書類、及び就労証明書で確認する。
付則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年10月16日訓令乙第151号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年10月22日訓令乙第166号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月22日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4第2項及び第3項、第6並びに第7の規定は、平成31年度以後の入所について適用し、平成30年度までの入所については、なお従前の例による。
付則(令和元年9月26日訓令乙第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 認可保育施設入所に関する児童の利用調整について必要な手続き等は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。
付則(令和2年1月9日訓令乙第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6の表の規定は、令和2年度以後の入所について適用し、平成31年度までの入所については、なお従前の例による。
付則(令和2年10月23日訓令乙第116号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7の表の規定は、令和3年度以後の入所について適用し、令和2年度までの入所については、なお従前の例による。
付則(令和4年10月11日訓令乙第111号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7の表の規定は、令和5年度以後の入所について適用し、令和4年度までの入所については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 認可保育施設入所に関する児童の利用調整について必要な手続き等は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。
付則(令和5年10月17日訓令乙第116号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6の表及び第7の表の規定は、令和6年度以後の入所について適用し、令和5年度までの入所については、なお従前の例による。ただし、改正後の第7の表7の項の規定は、令和5年12月入所以後の入所について適用する。
(準備行為)
3 認可保育施設入所に関する児童の利用調整について必要な手続き等は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。