○東久留米市認定こども園及び幼稚園施設型給付費等支弁要綱
平成27年3月31日
訓令乙第131号
(目的)
第1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に基づく確認がされた認定こども園及び幼稚園(以下、「施設」という。)に対し、法第27条第1項、第28条第1項及び附則第9条に基づく施設型給付費及び特例施設型給付費(以下、「給付費」という。)の支弁について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(給付費の支弁先)
第3 東久留米市(以下「市」という。)は、東久留米市内に住所を有する法第19条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが施設から支給認定教育・保育を受けた場合、法第27条第5項に基づき、当該施設に給付費を支弁する。
(給付費の額の算定)
第4 市が施設に対して支弁する給付費の額は、法及び法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づき国が定めた金額を基に当該施設について算定した額とする。
2 前項の給付費の額を算定する際、月途中で利用を開始又は利用を終了した子どもに係る給付費は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第13条の規定により算定する。
(給付費の支弁)
第5 この要綱で定める給付費の支弁は、原則として月を単位として行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。
2 給付費の支弁を受けようとする施設は、市の指示に基づき、速やかに東久留米市長(以下「市長」という。)に請求するものとする。
3 第4第2項の規定により算定した月途中で利用を開始又は利用を終了した子どもに係る給付費は、翌月に精算するものとする。
(給食費の支弁)
第6 市は、子どもの給食内容の充実を図るため、別表に定めるところにより施設(東久留米市に所在する施設に限る。)に対し、予算の範囲内で必要な経費を支給する。
(状況報告)
第7 市は、給付費を支弁した施設に対し必要があるときは、給付費の算定に係る内容について報告を求めることができる。
(支弁の取消し・給付費の返還)
第8 市は、施設が虚偽又は誤りの請求により給付費の支弁を受けた場合は、給付費の支弁決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に支弁した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第9 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月13日訓令乙第23号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和5年3月15日訓令乙第20号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6関係)
給食費算定基準表
① 次に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が次に定める金額未満であるもの。
対象者 | 加算項目 | 算定基準 | |
単価 | 算定基準額 | ||
法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101円 | 主食費分加算 | 1,190円 | 単価×子ども数×入所月数 |
② 次に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合に次に定める者に該当するもの。
対象者 | 加算項目 | 算定基準 | |
単価 | 算定基準額 | ||
法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者 | 主食費分加算 | 1,190円 | 単価×子ども数×入所月数 |
③ 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)
加算項目 | 算定基準 | |
単価 | 算定基準額 | |
主食費分加算 | 1,190円 | 単価×子ども数×入所月数 |
生乳費分加算 | 1,080円 | |
給食充実加算 | 660円 |