○東久留米市立保育園延長保育事業実施要綱
平成27年3月11日
訓令乙第56号
(目的)
第1 この要綱は、保護者の就労形態の多様化及び通勤時間の増加等による保育時間延長の需要に対応するため、東久留米市立保育園(以下「保育園」という。)において実施する延長保育事業に関し必要な事項を定めることにより、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 延長保育 標準時間延長保育及び短時間延長保育をいう。
(2) 標準時間延長保育 午前7時から午後6時までの時間(以下「保育標準時間」という。)を超えて、さらに30分、1時間又は2時間を延長して行う保育をいう。
(3) 短時間延長保育 保育短時間認定を受けた児童が、午前8時30分から午後4時30分までの時間を超えて、保育標準時間内でさらに1時間、2時間又は3時間を延長して行う保育をいう。この場合、短時間延長保育の時間算定は、午前8時30分よりも前の延長と、午後4時30分よりも後の延長を合算した時間とする。
(対象園及び対象時間)
第3 延長保育の対象となる保育園及び時間は、別表1のとおりとする。
(対象児童)
第4 延長保育の対象となる児童は、現に保育園で保育されている児童であって、保護者の就労形態、通勤時間等により、延長保育が必要であると認められるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、離乳食を完了していない児童及び長時間の保育により発育又は健康上支障を生じるおそれがあると東久留米市長(以下「市長」という。)が認めた児童は、延長保育を受けることができない。ただし、市長が緊急その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(市外児童の取扱い)
第5 他の区市町村から受託している児童の取扱いについては、第4の規定に準拠し、該当する区市町村長と協議し、同等の取扱い及び第8第1項の規定により保護者負担の請求を行うことができるものとする。
(延長保育の申込み)
第6 第4第1項及び第5に規定する児童の保護者で、延長保育事業利用料(以下「利用料」とする。)が発生する延長保育を受けようとするものは、延長保育申込書(様式第1号)を、当該実施保育園長を経て、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申込みは、開始希望日の属する月の前月25日までに行うものとする。ただし、市長が緊急その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(延長保育の決定)
(利用料)
第8 延長保育を利用した児童の保護者(以下「保護者」という。)は、利用料として、児童1人につき、別表2に定める金額を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらす、午後6時から午後6時30分までの間の延長保育を受けた場合における利用料は、当分の間、これを免除する。
3 東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年東久留米市条例第15号)別表(第3条関係)に規定する、特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額等に定めるA階層若しくはB階層に該当する世帯又は災害等によって多大な被害を受けた世帯で市長が適当と認めるものについては、第1項に規定する利用料の支払いを免除することができる。ただし、免除期間内であっても、当該事由に該当しなくなった場合は、免除を取り消すものとする。
4 前項の規定により、利用料の支払いの免除を受けようとする保護者は、市長が必要と認める書類を添えて、延長保育事業利用料免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、延長保育事業利用料免除承認(不承認)通知書(様式第5号)により、保護者に通知する。
(利用料の納入)
第9 保護者は、延長保育を実施した日が属する月ごとの利用料を市長が指定する期日までに指定金融機関に納入しなければならない。
(延長保育の取消し)
第10 市長は、保護者が利用料を滞納したときは、延長保育の承諾を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により延長保育の承諾を取り消したときは、延長保育取消通知書(様式第6号)により、当該保護者に通知するものとする。
(延長保育の辞退)
第11 保護者は、当該延長保育の必要がなくなったときは、直ちに延長保育辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(報告書の提出)
第12 実施保育園の園長は、毎月、延長保育対象児童数報告書を翌月10日までに市長に提出するものとする。
(補食)
第13 午後6時30分を超えて延長保育を受ける児童に対し、延長保育の時間内に補食を給するものとする。
(補則)
第14 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東久留米市立保育園延長保育事業実施要綱の規定によりなされた延長保育の申込については、この訓令による改正後の東久留米市立保育園延長保育事業実施要綱の規定によりなされた申込とみなす。
付則(令和元年10月25日訓令乙第41号)
この訓令は、令和元年10月25日から施行し、改正後の東久留米市立保育園延長保育事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和6年3月12日訓令乙第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3関係)
実施保育園及び延長時間
保育園名 | 短時間延長 | 標準時間延長 |
東久留米市立はくさん保育園 | 7時から8時30分及び16時30分から18時 (ただし、保育短時間認定を受けた児童のみ) | 18時から19時 |
東久留米市立はちまん保育園 | なし | |
東久留米市立まえさわ保育園 | なし | |
東久留米市立ちゅうおう保育園 | 18時から19時 | |
東久留米市立たきやま保育園 | 18時から18時30分 | |
東久留米市立ひばり保育園 | 18時から20時 | |
東久留米市立上の原さくら保育園 | 18時から20時 |
別表2(第8関係)
延長保育の区分及び利用料の額
保育園名 | 時間区分 | 児童1人当たりの利用料の額 |
東久留米市立はくさん保育園 東久留米市立はちまん保育園 東久留米市立まえさわ保育園 東久留米市立ちゅうおう保育園 東久留米市立たきやま保育園 東久留米市立ひばり保育園 東久留米市立上の原さくら保育園 | 7時から8時30分及び16時30分から18時 (ただし、保育短時間認定を受けた児童のみ) | 1日につき、 1時間まで500円 2時間まで1,000円 3時間まで1,500円 (ただし、8時30分よりも前の延長時間と、16時30分よりも後の延長時間を合算した時間とし、1人につき月額2,500円を超えないものとする。) |
東久留米市立はくさん保育園 東久留米市立ちゅうおう保育園 東久留米市立ひばり保育園 東久留米市立上の原さくら保育園 | 18時から19時 | 月額2,500円 (ただし、1か月の利用日数が4日以下である場合の負担額は、1時間までの延長保育につき、500円に利用日数を乗じて得た額とする。) |
東久留米市立ひばり保育園 東久留米市立上の原さくら保育園 | 18時から20時 | 月額5,000円 (ただし、1か月の利用日数が4日以下である場合の負担額は、1時間を超え2時間までの延長保育につき、1,000円に利用日数を乗じて得た額とする。) |