○東久留米市家庭的保育事業認可等事務取扱要綱
平成27年1月19日
訓令乙第8号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号。以下「条例」という)に基づき、家庭的保育事業の認可及び認可の変更等に当たって遵守すべき手続等を定め、もって事務処理の適正化及び円滑化を目指すものである。
(定義)
第2 この要綱において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(定員)
第3 家庭的保育事業の定員は3人以下とする。ただし、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下とする。
(設備の基準)
第4 設備の基準については、採光、換気等入所児童の保健衛生及び危険防止に十分な注意を払い、条例に定める基準による設備を有し、適切に運営するものとする。
(職員の配置)
第5 職員の配置については、条例で定める基準による配置を行うものとする。
(認可の申請)
第6 家庭的保育事業をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長と協議したうえで、家庭的保育事業認可申請書(様式第1号)に、別紙1その他必要な書類を添付し、認可を受けようとする日の20日前までに市長に申請しなければならない。
(認可証の交付)
第7 市長は、第6の規定による申請があったときは、書類を審査のうえ、適当と認めた場合には、当該事業を認可し、申請者に家庭的保育事業認可証(様式第2号)を送付するものとする。
(不認可通知書の交付)
第8 市長は、第7の審査の際に不適当と認めた場合には、申請者に家庭的保育事業不認可通知書(様式第3号)を送付するものとする。
(児童の入退所)
第9 児童の入退所は、東久留米市が定める基準によって行われ、市長は入退所が決定した児童を、認可を受けた申請者(以下「認可事業者」という)に通知しなければならない。なお、入退所児童の保護者との契約は、認可事業者が行うこととする。
(保育料)
第10 保育料は、東久留米市が定める基準によって設定され、市長は入所児童の保護者及び認可事業者に通知しなければならない。なお、保育料の徴収は認可事業者が行うこととする。
(内容変更の申請)
第11 認可事業者は、認可内容の変更が生じるときは、家庭的保育事業内容変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添付し、変更しようとする日の20日前までに市長に申請しなければならない。
(内容変更承認通知書の交付)
第12 市長は、第11の規定による申請があったときは、書類を審査のうえ、適当と認めた場合には、認可内容を変更し、認可事業者に家庭的保育事業内容変更承認通知書(様式第5号)を送付するものとする。
(内容変更不承認通知書の交付)
第13 市長は、第12の審査の際に不適当と認めた場合には、認可事業者に家庭的保育事業内容変更不承認通知書(様式第6号)を送付するものとする。
(認可事業者の廃止)
第14 認可事業者は、その事業を廃止しようとするときは、相当期間の余裕をもって、あらかじめ市長と協議したうえで、家庭的保育事業廃止申請書(様式第7号)に必要な書類を添付し、廃止しようとする日の1か月前までに市長に申請しなければならない。
(廃止承認通知書の交付)
第15 市長は、第14の規定による申請があった時は、書類を審査のうえ、適当と認めた場合には、当該認可事業者を廃止し、認可事業者に家庭的保育事業廃止承認通知書(様式第8号)を送付するものとする。
(廃止不承認通知書の送付)
第16 市長は、第15の審査の際に不適当と認めた場合には、認可事業者に家庭的保育事業廃止不承認通知書(様式第9号)を送付するものとする。
(認可の取り消し)
第17 市長は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、第7に規定する認可の取消をすることができる。
(1) 保育内容や設備等に重大な過失があったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、認可を受けた事実が判明したとき。
(3) その他、市長が認可事業者を不適当と認める事由が生じたとき。
(報告、検査及び助言指導)
第18 市長は、必要があるときはいつでも認可事業者に保育内容等について報告を求め、又は実地検査し、助言指導することができる。
2 認可事業者は、事故等のあったときは、速やかに市長に事故報告書を提出しなければならない。
(免責)
第19 市長は、契約の解除又は児童の事故若しくは災害等による損害については、その賠償の責を負わないものとする。
(委任)
第20 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
この訓令は、平成27年1月19日から施行する。