○東久留米市国民健康保険健康増進・サポート事業ポイントプログラム実施要綱

平成28年3月29日

訓令乙第83号

(目的)

第1 この要綱は、国民健康保険被保険者に対し、健康増進・サポート事業を実施しポイントを付与・交換すること(以下「健康増進・サポート事業ポイントプログラム」という。)により、被保険者の健康の保持・増進に対する意識の高揚を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2 第1の対象者は、国民健康保険被保険者の資格を有する者とし、健康増進・サポート事業ポイントプログラム対象事業に取り組んだ者とする。

(ポイント付与の方法)

第3 ポイント付与は、インターネット回線を介した特定健康診査データに基づく個別性の高い健康情報提供サービス(以下「サービス」という。)を通じて行うものとする。

2 ポイント付与の基準は、別に東久留米市長(以下「市長」という。)が定める。

(ポイントの交換)

第4 第3で付与されたポイントは、ポイント交換を希望する被保険者が直接本サービス内に設置するポイント交換申込画面より交換の申請を行うものとする。

2 市長は、申請のあったポイント交換について申請要件等の確認を行い、予算の範囲内において交換を行うものとする。

3 ポイント交換の基準は、別に市長が定める。

(ポイント譲渡等の禁止)

第5 被保険者は、この要綱に基づき付与されるポイントについて、付与を受ける権利および第4の申請を行うことによって発生する市に対する債権について、第三者に対して譲渡、移転または担保に供してはならない。

(委任)

第6 この要綱に別段定めのない事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

東久留米市国民健康保険健康増進・サポート事業ポイントプログラム実施要綱

平成28年3月29日 訓令乙第83号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第5章 保険年金課
沿革情報
平成28年3月29日 訓令乙第83号