○東久留米市国民健康保険税過誤納金に係る返還金支払要綱
平成26年6月17日
訓令乙第124号
(目的)
第1 この要綱は、国民健康保険税の課税誤りにより納付されたもので、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)について返還金を支払うことにより、納税者の救済を図り税負担の公平と行政に対する信頼を回復することを目的とする。
(支出の根拠)
第2 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づき支出する。
(返還対象者)
第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対し返還金を支払う。
2 市長は、当該賦課処分の対象となった国民健康保険税につき相続があったときは、相続人に返還金を支払う。この場合、相続人が複数のときは、相続人の代表者に支払う。
(返還金の範囲)
第4 返還金は、次に掲げる額とする。
(1) 還付不能金相当額
(2) (1)の額に係る還付加算金相当額
(3) 還付不能金に係る納付済の延滞金相当額
(4) (3)の額に係る利息相当額
2 第4の1の(2)及び(4)は、還付不能金に係る国民健康保険税の納付があった日の翌日から起算して返還金の給付を決定した日までの期間の日数に応じ、地方税法附則第3条の2で定める割合を乗じて算出するものとする。
(遡及期間)
第5 課税誤りが明らかになった年度以前10年間の各年度分(ただし、地方税法の規定で還付することができる年度分を含む。)の国民健康保険税に係る還付不能金及びこれに関し徴収した延滞金は、徴収簿により納付の事実を確認し、返還するものとする。
2 前項において遡及した最終年度の前年度以前10年間の各年度分の国民健康保険税に係る還付不能金及びこれに関し徴収した延滞金は、その事実が確認できるものについて返還することができる。
(返還金の給付手続き)
第6 返還金の給付に係る手続きは、過誤納に係る国民健康保険税の徴収金の還付の手続きに準ずるものとする。
(充当の禁止)
第7 返還対象者に納付すべき市税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。
(地方税法の準用)
第8 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る賦課処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。
(施行細目)
第9 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。