○東久留米市帯状疱疹ワクチン任意接種に係る償還払い要綱
令和5年10月5日
訓令乙第112号
(目的)
第1 この要綱は、任意予防接種である帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予算の範囲内で予防接種の費用の一部を助成(以下「償還払い」という。)することにより経済的な負担を軽減し、もって市民の健康保持及び増進を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(償還払いの対象者)
第2 償還払いの対象となる者は、令和5年4月1日以後に予防接種を受け、実費を負担した者で、かつ予防接種を受けた日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 東久留米市に住民登録がある者
(2) 50歳以上の者
(3) 過去にこの要綱の規定による償還払いを受けていない者。ただし、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンによる1回目の予防接種に係る償還払いを受けた者で、同ワクチンによる2回目の予防接種に係る償還払いを受けようとする者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、東久留米市長(以下「市長」という。)は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
(償還額及び回数)
第3 償還額は、予防接種1回につき、現に負担した予防接種料の額(予防接種を受けた医療機関に対し支払った接種費用をいい、接種費用に含まれないもの(交通費、文書料等)を除く。)と、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「限度額」という。)とを比較し、少ない方の額とする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 4,000円
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 10,000円
2 償還払いの回数は、対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回
(助成の申請及び支給の方式)
(1) 第2第1項の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類等の写し
(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
2 市長は、前項の規定により書類等が提出された場合は、当該書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、前項の規定により提出された書類等に不足があるときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。
(申請期限)
第5 償還払いの申請期限は、予防接種を受けた日から起算して1年以内とする。
(審査及び支給決定)
第6 市長は、償還払いを受けようとする者から提出された書類等に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。
(支給方法)
第7 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、帯状疱疹ワクチン任意接種費用支給決定取消通知書(様式第5号)により支給決定者に通知する。
(不当利得の返還)
第9 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還額の返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定による償還額の返還を命じた場合は、支給決定者に、償還額を支給した日から返還の日までの日数に応じ、その返還金に対し、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金に加算して返還するよう求めるものとする。
3 市長は、支給決定者が、前項の規定による返還金(違約加算金を含む。)を返還期日までに返還しない場合は、返還期日から返還履行日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合により計算した延滞金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金と同時に納付するよう支給決定者に求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第11 東久留米市は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、帯状疱疹ワクチン任意接種償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第12 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。