○東久留米市新型コロナウイルスワクチン接種促進事業支援金交付要綱
令和5年4月18日
訓令乙第70号
(目的)
第1 予防接種法(昭和23年法律第68号)第30条の規定により第一号法定受託事務とされている新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)に係る特例的な臨時接種に係る事務の実施に当たり、自施設にて個別接種する診療所及び病院(以下「医療機関」という。)に対して支援金を支払うことで、住民等(外国人登録を行っている者を含む。以下同じ。)へのワクチンの接種を促進することを目的とする。
(交付対象医療機関等)
第2 本要綱に定める支援金の交付対象医療機関は、東久留米市内の以下の要件を満たす医療機関とする。
(1) 対象医療機関
集合契約方式による東久留米市(以下「市」という。)との委託契約を締結し、ワクチンの配分を受けて、個別接種を実施する医療機関であること。
なお、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に定める「介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。)」、「介護老人保健施設」及び「介護医療院」(以下「高齢者施設等」という。)が、施設の配置医師等(外部の医療機関を除く。)により、当該施設内の入居者・従事者等へ新型コロナウイルスワクチンの接種を行った場合(以下「高齢者施設等による自施設接種」という。)は、当該高齢者施設等を、個別接種を実施する「医療機関」とみなす。
(2) 交付要件
次に掲げる接種回数及び接種体制の要件を満たすこと。
なお、ワクチンの接種に際し、通常の診療を休診して実施するかは問わない。また、休日・休診日・時間外・平日診療時間内の別を問わない。
また、前号に定める「高齢者施設等による自施設接種」による支援金の交付申請においては、以下に規定する接種回数算定において、「自施設」を「当該施設」とし、「住民等」を「当該施設内の入居者・従事者等」として取り扱うこととする。
ア 接種回数
(ア) 令和5年春開始接種期間①(令和5年5月1日から7月1日)における接種について、医療機関が、自施設内において、住民等を対象として週100回以上の接種を4週間以上行うこと。
(イ) 令和5年春開始接種期間②(令和5年7月2日から9月2日)における接種について、医療機関が、自施設内において、住民等を対象として週100回以上の接種を4週間以上行うこと。
(ウ) 令和5年秋開始接種期間①(令和5年9月4日から11月5日)における接種について、医療機関が、自施設内において、住民等を対象として週100回以上の接種を4週間以上行うこと。
(エ) 令和5年秋開始接種期間②(令和5年11月6日から12月31日)における接種について、医療機関が、自施設内において、住民等を対象として週100回以上の接種を4週間以上行うこと。
イ 接種体制
以下の(ア)から(オ)までの全ての要件を満たすこと。
(ア) 医療機関が、市の決定した方法に従い、接種の予約受付や予約管理等を行うこと。なお、ワクチンの有効利用の観点から、キャンセル発生時の対応について、厚生労働省の手引に従い、あらかじめ対応方針を定め、体制を整備すること。
(イ) 医療機関が、ワクチン、シリンジ、注射針及び生理食塩水(以下「ワクチン等」という。)の必要量をワクチン接種円滑化システム(V―SYS)に登録するか、基本型施設等に接種予定数量を伝える等により、ワクチン等を確保すること。市又は基本型施設等と移送方法を協議の上、ワクチン等の移送又は受取りを行うこと。ワクチンは、冷蔵庫等により適切に保管すること。
(ウ) 医療機関が、ワクチン接種記録システム(VRS)登録タブレット等による接種実績の登録又は市への報告を適切に行うこと。
(エ) 接種に伴う副反応等の発生に備え、自院における初期対応や搬送先の医療機関の確認等を含む危機管理体制を整備すること。
(オ) 「接種券付き予診票の写し」又は診療録等の接種実績を確認できる書類等を市が定める期間保管すること。
(交付対象期間)
第3 支援金の交付対象期間は、令和5年5月1日から令和5年9月2日まで及び令和5年9月4日から令和5年12月31日までとする。
(支援金の交付)
第4 支援金の算定方法及び交付額等は、市長が予算の範囲内で別途定める。
(委任)
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
付則(令和5年9月28日訓令乙第103号)
この訓令は、令和5年9月28日から施行し、令和5年9月4日から適用する。