○東久留米市バースデーサポート事業実施要綱

令和5年3月31日

訓令乙第53号

(目的)

第1 この要綱は、「とうきょうママパパ応援事業実施要綱(平成27年5月27日26福保子家第1628号)」に基づき、予算の範囲内において、東久留米市バースデーサポート事業(以下「事業」という。)として、1歳を迎える子どもを育てる家庭に対し、育児パッケージの配布を通じて、子育て支援の情報提供及び家庭状況の把握等を実施することにより、子どもの発育発達支援及び子育て等の相談支援体制を強化し、幼児及びその保護者の心身の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 東久留米市内に住所を有する令和5年4月1日以降に1歳を迎える子を養育する保護者で、保健師等専門職が育児状況の確認を行ったもの

(2) 都内から東久留米市内への転居により、転入前区市町村(青ヶ島村を除く。)で前号に掲げる確認を受けておらず、かつ、1歳の誕生日時点で都民である1歳の子を養育する保護者で令和7年度に転入したもの

(3) 都内から東久留米市内への転居により、転入前区市町村(千代田区及び青ヶ島村を除く。)第1号に掲げる確認を受けておらず、かつ、1歳の誕生日時点で都民である1歳の子を養育する保護者で令和6年度に転入したもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、東久留米市長が特別な事情があると認めるもの

2 対象者の把握は、次に掲げる方法により行う。

(1) 東久留米市の住民基本台帳

(2) 保護者からの申出等

(事業内容)

第3 事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 対象者に対して、子育ての支援に関するニーズを把握し、適切な指導又は助言を行うためのアンケートを配布する。

(2) 前号のアンケートを提出した対象者に対して、育児パッケージを配布する。この場合において、育児パッケージの配布は、対象者の子(事業に係る子に限る。以下同じ。)1人につき1回限りとする。

(3) アンケートの回答内容に基づき、子育てサービスの情報提供、子育て相談等を行う。

(提出期限)

第4 育児パッケージの配布を希望する対象者は、対象者の子が1歳7か月に達する日を期限として、第3に規定するアンケートを東久留米市に提出するものとする。ただし、東久留米市長が特別な事情があると認める場合は、当該期限は、対象者の子が2歳に達する日とする。なお、第2第1項第2号に該当するものの当該期限は令和9年3月31日とし、同項第3号に該当するものの当該期限は令和8年3月31日とする。

(育児パッケージの品目)

第5 育児パッケージの品目は、現金以外の物品であって、子育て支援に資するものし、その調達に係る費用は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに1歳を迎える子を養育する保護者には1件当たり上限1万円、令和6年4月1日以降に1歳を迎える子を養育する保護者には1件当たり上限6万円で予算の範囲内とする。

(委任)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令乙第53号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年8月13日訓令乙第90号)

この訓令は、令和7年8月13日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市バースデーサポート事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

東久留米市バースデーサポート事業実施要綱

令和5年3月31日 訓令乙第53号

(令和7年8月13日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第3章 こども家庭センター
沿革情報
令和5年3月31日 訓令乙第53号
令和6年3月26日 訓令乙第53号
令和7年8月13日 訓令乙第90号