○東久留米市出産・子育て応援交付金(伴走型支援一体型)事業実施要綱
令和5年1月23日
訓令乙第4号
(目的)
第1 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長)」に基づき、予算の範囲内において、東久留米市出産・子育て応援交付金(伴走型支援一体型)事業(以下「本事業」という。)として、東久留米市内(以下「市内」という。)の全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援交付金を一体的に実施するため、必要な事項を定める。
(事業開始日)
第2 本事業の開始日は、令和5年1月23日とする。
(事業区分)
第3 本事業の区分は次の各号のとおりとし、区分ごとの事業内容については別添によるものとする。
(1) 伴走型相談支援(別添1)
(2) 出産・子育て応援交付金(別添2)
(その他)
第4 この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和5年1月23日から施行する。
付則(令和5年9月8日訓令乙第102号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による改正後の東久留米市出産・子育て応援交付金(伴走型支援一体型)事業実施要綱の規定に基づく出産・子育て応援交付金の支給に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和6年3月15日訓令乙第39号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月15日訓令乙第77号)
この訓令は、令和6年4月15日から施行し、同年4月1日から適用する。
別添1
伴走型相談支援
(対象者)
第1 市内の全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。
(実施体制)
第2 伴走型相談支援は、福祉保健部健康課及び子ども家庭部こども家庭センターにおいて実施する。
(実施内容)
第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、次の各号に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るものとする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
ア 面談等の対象者 本事業開始時点で東久留米市に住民票があり、東久留米市で妊娠の届出をした妊婦又は妊娠中に東久留米市に転入した妊婦とする。なお、可能である場合は、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
イ 面談等の実施時期 妊娠の届出時又は別途面談日を設定して実施するものとする。なお、妊婦が近日中に他の市区町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市区町村で面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市区町村において面談等を実施する。
ウ 面談等の実施内容 妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(様式第1号。以下「妊婦さんアンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、妊婦さんアンケートを基に妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを妊婦と一緒に確認するための面談を実施する。また、別添2に定める出産・子育て応援交付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、産前・産後サポート事業、両親学級その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
エ 面談等の実施方法 面談は、顔の見える関係づくり等の観点から、原則として妊婦が福祉保健部健康課又は市役所本庁舎に来所し、面談の担当職員と対面で面談を行うものとする。ただし、妊婦が対面で面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合等においては、リモート及び電話等により実施することも可能とする。
(2) 妊娠8か月頃の面談等
ア 面談等の対象者 妊娠8か月頃の妊婦のうち、アンケート(様式第2号。以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)の回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と判断した者とする。なお、可能である場合は、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
イ 面談等の実施時期 妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。
ウ 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整 妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に面談等の案内文及び妊娠8か月頃アンケートを送付し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。ただし、面談等の案内文及び妊娠8か月頃アンケートの送付時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。
エ 対象者への面談等の実施内容 面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートを基に、特に出産準備状況、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施するとともに、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。
オ 面談等の実施方法 前号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。
カ 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応 面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるともに、必要応じて面談や電話等による相談を実施する。
(3) 出生後の面談等
ア 面談等の対象者 出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお、可能である場合は、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
イ 面談等の実施時期 出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市区町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市区町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市区町村において面談等を行うこととする。
ウ 面談等の実施内容 出生後面談については、原則、新生児訪問及びこんにちは赤ちゃん訪問において実施し、訪問担当者は、養育者の健康状態、家庭状況、養育環境等を養育者との対面面談で聞き取るとともに、面談等により把握した養育者の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。なお、やむを得ず訪問にて面談等を実施することができない場合には、福祉保健部健康課に来所して面談を実施することも可能とする。また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うこととする。新生児訪問等で面談を受けたものに対しては、アンケート(様式第3号。以下「出生後アンケート」という。)並びに別添2に定める出産・子育て応援交付金の案内及び申請書等を当日手渡し又は後日郵送する。
エ 面談等の実施方法 面談は、顔の見える関係づくり等の観点から、原則として新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問担当者が対象世帯の自宅に出向き、対象児童の様子を確認しながら養育者と対面で面談を行うものとする。ただし、訪問による対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合等においては、福祉保健部健康課に来所して面談を実施することも可能とする。
(4) 面談後の情報発信、随時相談受付等
前各号に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て応援アプリ等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。
(担当職員の要件)
第4 面談等の担当職員は、保健師、助産師、看護師等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。
(面談等の相談記録の管理)
第5 市長は、面談等の対象者から提出のあったアンケート等を含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。
(関係機関との連携)
第6 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別添2に定める出産・子育て応援交付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。
2 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、支給対象者が居住する住所地である東久留米市が実施することを原則とするが、里帰り先の市区町村に面談等の実施を依頼することもできるものとする。この場合においては、里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。
別添2
出産・子育て応援交付金
(定義)
第1 この要綱において、「ギフトカード」とは、掲示、交付その他の方法により使用する証票、電気通信回線に接続している電子計算機に入力することにより使用する識別番号が記載されたカードで、専用WEBサイト上に識別番号を入力することにより、商品又はサービスを選択し、購入又は利用することができるものをいう。
(出産・子育て応援交付金の支給)
第2 出産・子育て応援交付金は、第1号に基づき出産応援ギフトを、第2号に基づき子育て応援ギフトを支給するものとする。
(1) 出産応援ギフト
ア 支給対象者 出産応援ギフトは、事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)で、かつ出産応援ギフトの申請時点で東久留米市に住所を有する者に対して支給する。
イ 支給内容 支給対象であり、かつ申請書により支給を希望する者に対し、妊娠1回につき5万円相当額のギフトカードの支給を行う。
ウ 支給方法 次の①から⑤までに基づき支給を行う。
① 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、申請時点で東久留米市にて別添1第3第1号に基づく妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市区町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本市の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、出産応援(妊婦さん用)ギフトカード申請書(様式第4号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。
② ①の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。
③ 市長は、申請予定者から支給の申請を受けた後、審査の上、支給対象と認める者に対して、出産応援ギフトの支給を行う。
④ 市長は、③の審査を行うに当たり、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が支給対象者に該当するか確認を行う。
⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(2) 子育て応援ギフト
ア 支給対象者 子育て応援ギフトは、事業開始日以降に出生した児童であって、申請時点で東久留米市に住所を有する者(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で東久留米市に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。
イ アの規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。
(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者
(イ) 法人
ウ 支給内容 対象児童1人につき10万円相当額(本要綱に基づく額である5万円と東京都出産応援事業実施要綱(令和5年1月1日付4福保子家第1847号)に基づく額である5万円の合算額)のギフトカードの支給を行う。
エ 支給方法 次の①から⑤までに基づき支給を行う。
① 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は、別添1第3第3号に基づく出生後の面談等を受けた後、他の市区町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本市の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、子育て応援(産婦さん用)ギフトカード申請書(様式第5号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。
② ①の支給の申請は、原則として、申請者が申請書を受け取ってから3か月以内(郵送の場合は発送から3か月以内)に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請書を受け取ってから3か月以内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。ただし、この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
③ 市長は、申請予定者から支給の申請を受けた後、審査の上、支給対象と認める者に対して、子育て応援ギフトの支給を行う。
④ 市長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が支給対象者に該当するか確認を行う。
⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(関係機関との連携)
第3 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市区町村において実施した場合であっても、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは、支給対象者が居住する住所地である東久留米市が支給する。この場合においては、里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。