○東久留米市産後ケア事業実施要綱
令和3年3月31日
訓令乙第44号
(目的)
第1 この要綱は、産後において家族等の援助が受けられず支援を必要とする産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより、産後安心して子育てすることができる支援体制を確立し、もって母子の心身の健康の維持増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2 産後ケア事業の対象者は、東久留米市内に住所を有し、出産後1年未満の母親とその乳児(デイサービス(集団型)は、出産後概ね3~4か月の初産婦とその乳児に限る。)で、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 家族等から十分な育児支援が受けられない者
(2) 育児不安等がある者
(3) 育児等について相談できる親族や友人等が少ない者
(4) その他市長が特に支援が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象としない。
(1) 母子のいずれかが麻疹、風疹、インフルエンザその他の感染性疾患に罹患している、又は罹患している疑いがあるとき。
(2) 産婦に入院加療の必要があるとき。
(3) 産婦に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要があるとき。
(産後ケア事業の委託)
第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、産後ケア事業の目的を効果的に達成するため、母子保健法施行規則(昭和40年省令第55号)第7条の4に定める基準及び次に掲げる要件を満たす事業者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。
(1) 助産師、保健師又は看護師(産科・小児科経験者)のいずれかを配置していること。なお、ショートステイ(宿泊型)を実施する場合は、24時間1名以上常駐させること。
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所を開設していること。
(3) 第4に規定する実施方法に応じ、産後ケア事業を安全に実施できる設備及び環境を整備していること。なお、ショートステイ(宿泊型)を実施する場合は、入浴施設を備えていること。
(4) ショートステイ(宿泊型)を実施する場合は、1日3食の食事の提供ができること及びデイサービス(1日型)を実施する場合は、昼食又は軽食等を提供できること。
(5) 事故等に対応する損害賠償責任保険に加入していること。
(6) 東久留米市(以下「市」という。)との適切な連携・調整体制が確保できること。
(事業内容)
第4 産後ケア事業は、対象者の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他援助を実施するものとし、実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ショートステイ(宿泊型) 利用者を短期入所させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。
(2) デイサービス(1日型) 日中、実施施設において、来所した利用者に対し、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。
(3) デイサービス(集団型) 日中、実施施設において、来所した利用者に対し、集団で、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。
(4) アウトリーチ(訪問型) 実施担当者が利用者の自宅に赴き、個別で、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。
(利用可能回数)
第5 産後ケア事業を利用することができる回数は、別表第1のとおりとする。
(利用申請)
第6 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市産後ケア事業利用申請書兼同意書により、市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、申請者は、当該申請者の属する世帯の全員の所得の状況を証する書類若しくはその写し又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていることを証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、当該申請者の同意を得て市が保有する公簿等により当該所得の状況等を確認することができるときは、当該所得の状況等を証する書類又はその写し等の添付を省略させることができる。
(利用決定等)
第7 市長は、第6第1項の規定による申請があったときは、申請者の状況等を確認するとともに、東久留米市産後ケア事業利用台帳に登載するものとする。
2 市長は、前項の規定による確認及び登載をした後、産後ケア事業の利用の承認又は不承認を決定し、その旨を東久留米市産後ケア事業利用承認通知書又は東久留米市産後ケア事業不承認通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により申請者に対し産後ケア事業の利用の承認をした場合は、その旨を東久留米市産後ケア事業利用決定通知書により、速やかに受託者に通知するものとする。
4 産後ケア事業の利用の承認をされた者(以下「利用者」という。)は、受託者に連絡し、詳細について取り決めるものとする。
(利用変更)
第8 利用者は、東久留米市産後ケア事業利用申請書兼同意書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに受託者に連絡するとともに、東久留米市産後ケア事業利用変更申請書により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を承認した場合は、その旨を東久留米市産後ケア事業利用変更承認通知書により、速やかに利用者に通知するとともに、東久留米市産後ケア事業利用変更決定通知書により、受託者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第9 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を変更又は取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。
(2) 利用者が第2第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 利用者から産後ケア事業の利用の取りやめの申し出があったとき。
(4) 受託者が災害、事故その他の事由により産後ケア事業を実施できなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により利用承認を取り消す場合は、東久留米市産後ケア事業利用承認取消通知書により、速やかに利用者及び受託者に通知するものとする。
(自己負担額)
第10 利用者は、産後ケア事業を利用したときは、別表第2に基づき、当該利用に係る費用の一部(以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。この場合において、利用者は、自己負担額を受託者に直接支払うものとする。
(実施報告及び請求)
第11 産後ケア事業を実施した受託者は、産後ケア事業を実施した月の翌月の10日までに、東久留米市産後ケア事業実施報告書及び東久留米市産後ケア事業委託料請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による東久留米市産後ケア事業実施報告書及び東久留米市産後ケア事業委託料請求書の提出があったときは、その内容を審査し、委託料を支払うことが適当と認めたときには、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(個人情報の保護)
第12 受託者は、本事業により収集された個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東久留米市条例第20号)に基づき適正に管理を行うものとする。
(委任)
第13 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令乙第51号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月26日訓令乙第54号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年6月27日訓令乙第104号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年6月27日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表第2の規定は、施行日以後に利用の承認を決定した産後ケア事業について適用し、施行日前に利用の承認を決定した産後ケア事業については、なお従前の例による。
別表第1(第5関係)
実施方法 | 利用可能回数 |
ショートステイ(宿泊型) | 1泊2日を2回又は2泊3日を1回 |
デイサービス(1日型) | 5回 |
デイサービス(集団型) | 初産後に1回(連続する4週を1回の開催期間とし、当該期間中4日まで) |
アウトリーチ(訪問型) | 5回 |
備考 ショートステイ(宿泊型)、デイサービス(1日型)及びアウトリーチ(訪問型)を併用して利用する場合の利用可能回数は、別に定める。
別表第2(第10関係)
実施方法 | 利用者区分 | 自己負担額 |
ショートステイ(宿泊型) | 市民税課税世帯 | 1泊2日 4,500円 2泊3日 7,000円 |
市民税非課税世帯等 | 1泊2日 2,000円 2泊3日 3,500円 | |
デイサービス(1日型) | 市民税課税世帯 | 1回 2,500円 |
市民税非課税世帯等 | 1回 1,500円 | |
デイサービス(集団型) | 市民税課税世帯 | 1回 500円 |
市民税非課税世帯等 | 0円 | |
アウトリーチ(訪問型) | 市民税課税世帯 | 1回 1,500円(別途駐車料金) |
市民税非課税世帯等 | 1回 500円(別途駐車料金) |
備考
1 ショートステイ(宿泊型)、デイサービス(1日型)及びアウトリーチ(訪問型)の自己負担額について、多胎児が利用する場合は、1人につき1回当たり(ショートステイ(宿泊型)については1人につき1日当たり)700円を加算する。
2 利用者区分は、利用者と利用者の配偶者の双方の課税状況(この事業を利用する日の最新年度)で判断する。なお、市民税課税世帯については、利用者の申出によりみなすことができるものとし、この場合は、課税状況を証する書類の提出は不要とする。
3 市民税非課税世帯等は、市民税非課税世帯、生活保護受給世帯及び中国残留邦人等支援給付受給世帯をいう。また、生活保護受給世帯は、この事業を利用する日における生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯とする。