○東久留米市特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用助成金交付要綱

令和2年10月6日

訓令乙第112号

(目的)

第1 この要綱は、特別の理由により免疫が消失し、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種の効果が期待できないと医師に診断され、任意で再度、該当の予防接種を受ける場合に負担する接種費用を助成することで、疾病の発生及びまん延を予防するとともに、経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成対象予防接種)

第2 助成金の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次に各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 各ワクチンの添付文書の用法及び用量を遵守したものであること。

(接種対象者)

第3 助成対象予防接種の対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 疾病の治療として、骨髄移植手術を受けた等の特別な理由により免疫が消失し、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 助成対象予防接種を接種する日(以下「接種日」という。)において、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載されていること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に規定する年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの者であること。

(助成金の額)

第4 助成金の額は、対象予防接種の種類に応じて、接種に要した費用と、接種した年度における市と契約医療機関との契約単価を比較していずれか少ない方の額とし、5万円を限度とする。ただし、次に掲げる経費は含まないものとする。

(1) 骨髄移植等により抗体価が消失又は低下したことを確認するために実施する抗体検査に要する経費

(2) 再接種が必要である旨の医師意見書作成に要する経費

(3) 第1号の抗体検査、前号の意見書作成又は再接種者が医療機関を受診する際の交通費

(交付申請)

第5 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、東久留米市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。

(1) 東久留米市特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用助成金明細書(様式第2号)

(2) 予防接種をした医療機関等の領収書の原本

(3) 予防接種の記録が記載されているもの

(4) 医師の意見書(様式第3号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

2 前項の規定による申請は、接種日から2年以内に行わなければならない。また、申請者が申請できるのは、1回限りとする。

(交付決定等)

第6 市長は、第5第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、東久留米市特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者に対して速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第7 市長は、第6の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項により交付決定を取り消したときは、東久留米市特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知する。

(助成金の返還等)

第8 市長は、第7の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による助成金の返還を命じた場合は、助成金を交付した日から返還の日までの日数に応じ、その返還金に対し、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金に加算して返還するよう交付決定者に求めるものとする。

3 市長は、交付決定者が、前項の規定による返還金(違約加算金を含む。)を返還期日までに返還しない場合は、返還期日から返還履行日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合により計算した延滞金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金と同時に納付するよう交付決定者に求めるものとする。

4 前3項による助成金の返還請求は、東久留米市特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用助成金返還請求書(様式第6号)により、交付決定者に通知する。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令乙第71号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東久留米市特別の理由により免疫が消失した子に対する任意予防接種費用助成金交付要綱

令和2年10月6日 訓令乙第112号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
令和2年10月6日 訓令乙第112号
令和6年4月1日 訓令乙第71号