○東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

令和2年7月8日

訓令乙第82号

(目的)

第1 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業(以下「事業」という。)において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者及びその者が勤務する事業所に対し、東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2 この奨励金の交付の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 事業において骨髄等の提供を完了した者であって、当該完了した日に東久留米市の区域内に住所を有する者(以下「提供者」という。)

(2) 提供者が勤務している事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びに骨髄等の提供に伴う休暇の取得が可能な事業所を除く。以下「事業所」という。)

(奨励金の額等)

第3 奨励金の額は、骨髄等の提供のための通院、入院及び面接に要した日数に、提供者にあっては2万円を、事業所にあっては1万円を乗じて得た額とし、予算の範囲内で東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める額とする。

2 前項の日数は、次の各号に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面接に要した日数を合計した日数(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院に要した日数を除く。)とし、その上限は、1回の骨髄等の提供につき7日とする。

(1) 骨髄等の提供前の健康診断に係る通院

(2) 骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院

(3) 骨髄等の採取に係る入院

(4) 骨髄等の提供後の健康診断に係る通院

(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院、面談等

(交付申請)

第4 奨励金の交付を受けようとする提供者は、東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(提供者用)(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供を完了した日から起算して1年以内に申請しなければならない。

(1) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 奨励金の交付を受けようとする事業所は、東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて、提供者が骨髄等の提供を完了した日から起算して1年以内に申請しなければならない。

(1) 提供者との雇用関係を証する書類

(2) 提供者が奨励金の交付の申込みをしない場合にあっては、前項第1号の書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請を行ったものに通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6 市長は、前項の規定により東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項により交付決定を取り消したときは、東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付決定取消通知書(様式第4号)により交付決定者に通知する。

(奨励金の返還等)

第7 市長は、前項の規定により奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金返還請求書(様式第5号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による奨励金の返還を命じた場合は、交付決定者に、奨励金を交付した日から返還の日までの日数に応じ、その返還金に対し、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金に加算して返還するよう求めるものとする。

3 市長は、交付決定者が、前項の規定による返還金(違約加算金を含む。)を返還期日までに返還しない場合は、返還期日から返還履行日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合により計算した延滞金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金と同時に納付するよう交付決定者に求めるものとする。

(委任)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

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東久留米市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

令和2年7月8日 訓令乙第82号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
令和2年7月8日 訓令乙第82号